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麻薬取締部

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日本の旗 日本の行政機関
麻薬取締部(まやくとりしまりぶ)
Narcotics Control Department

厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部が設置される九段第三合同庁舎
厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部が設置される九段第三合同庁舎
組織
上部組織 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
内部部局 調査総務部門
国際部門
鑑定部門
捜査部門
略称・呼称 NCD、マトリ
概要
定員 304人
年間予算 約7億5,600万円(基本経費)
設置根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法
設置 1951年(昭和26年)
前身 地区麻薬取締官事務所
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麻薬取締部(まやくとりしまりぶ、英:Narcotics Control Department、英略:NCD)は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている日本で唯一の薬物専門の取締・捜査機関である。分室や麻薬取締支所といった形で設置もされている。麻薬取締官(いわゆる麻薬Gメン、マトリ)が所属する。2001年の中央省庁再編の際に従前の地区麻薬取締官事務所が地方医務局と統合し、地方厚生局の下の組織として発足した。

医薬局監視指導・麻薬対策課が統括しており、職員は全員が厚生労働省所属の国家公務員である。幹部以外の職員は職務の性質上氏名・顔は非公表である。

概要

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第二次世界大戦後、旧軍部の麻薬や覚醒剤が巷に流出し、薬物乱用が蔓延したことから、1946年(昭和21年)4月、GHQの指令により地方庁職員の中から麻薬取締事務に従事する者を「麻薬統制官」に補職。1950年(昭和25年)3月「麻薬取締官」と名称を変えるとともに、厚生省に属する国家公務員となり、1951年(昭和26年)4月、全国8地区に「地区麻薬取締官事務所」が設置された。2001年(平成13年)1月6日、厚生省と労働省が統合されて厚生労働省になり、これに合わせて地区麻薬取締官事務所と地方医務局が統合し、地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)と組織改正されて現在に至っている[1]。職員は全員が特別司法警察職員であり、逮捕状、捜索差押許可状等を裁判所に請求したり、発付された令状を執行する権限を有する(都道府県警察では警部以上の階級が逮捕状を請求できるが、麻薬取締官は全員が可能)。

麻薬取締部では、薬物犯罪の捜査・取締りのほか、医薬品である麻薬や向精神薬等を扱う病院、薬局、製薬会社等に対する指導監督・立入検査や、薬物乱用防止のための啓発活動等も行う[2]。

職務執行の際、司法警察員としての身分を示す必要がある場合に、警察手帳に似た「麻薬取締官証」を提示することになっている[3](具体的にはPOLICEの箇所がNARCOTICS AGENT、都道府県警察の箇所には麻薬取締官と記載されている)。麻薬取締官は厚生労働大臣が任命する。

組織概要

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総職員数は2026年4月1日現在で304人(麻向法施行令第9条)であり、例年関東信越厚生局麻薬取締部から数名の採用、近畿厚生局麻薬取締部や東海北陸厚生局麻薬取締部は1~2名の採用となっており非常に狭き門である[4]。採用局に関わらず職員は全国転勤となる。

全国麻薬取締部の採用数は2023年度は23名、2024年度は15名、2025年は8名[5]となっている。

過去3年間採用内定者
採用区分/採用年 2025年 2024年 2023年
国家公務員一般職(事務官)採用 2名 6名 9名
薬学系(技官)採用 6名 9名 14名
計 8名 15名 23名

麻薬取締部の麻薬取締官採用試験は、その他行政機関や都道府県警察の採用試験とは異なり、高等学校卒業程度を対象とした区分を設けていない[6]。そのため、採用においては大学卒業者または卒業見込み者が前提となっており、実質的に学士取得者(取得見込みを含む)を対象とした採用となっている。

この点は、原則として学士号取得を応募要件とする米国麻薬取締局(DEA)の特別捜査官(Special Agent)と類似している。

調査総務部門

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薬物犯罪に関する情報収集・分析、国際的な情報交換を担当。麻薬取締部の外部向け窓口となる。

国際部門

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国連麻薬委員会(CND)やアジア太平洋地域薬物取締機関長会議(HONLEA)、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)や国連麻薬統制委員会(INCB)が主催するプロジェクト会合にも参加し、国際的な薬物対策に貢献している[7]。

鑑定部門

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最新の分析機器を駆使し、薬物犯罪の立証に不可欠な鑑定等を行っている。薬物使用歴を知るための毛髪分析や、薬物使用者等の特定を目的としたDNA 型鑑定など高い専門性が求められる手法にも取り組んでいる[8]。薬学採用の麻薬取締官が配属されることが多い。

捜査部門

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薬物事犯の捜査・検挙を担当。内偵捜査や張り込み、おとり捜査(私的な所持はもとより、日本の警察官には認められない権限)等を行う。例としては2025年7月、コカインや覚醒剤を内偵捜査中の麻薬取締官に販売したなどとして、愛知県内に住むブラジル国籍の男2人が逮捕されている[9]。

職員は、職務の性質上、繁華街やナイトクラブでの尾行・監視、麻薬密売人との接触などを行うため、長髪やパーマ、自由な服装などが認められている。場合によっては、その場に応じた服装(電気工事士に扮するための服装など)が用意されることもある[10]。具体的な捜査手法等は公開されていない。

麻薬取締部と都道府県警察との違い

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麻薬取締部と警察は、ともに薬物犯罪を捜査するため、守備範囲が重なる。警察が薬物犯罪を含む犯罪全般を取り扱うのに対し、麻薬取締部は薬物犯罪を専門に取り扱う捜査機関であり、内偵捜査やおとり捜査など、薬物犯罪に特化した捜査を行っている。麻薬取締官には特別司法警察員として、逮捕・捜索等の捜査権限が認められている。

また、薬物密売組織や暴力団が関係する事件では、警察の組織犯罪対策部(組対)と麻薬取締部の活動領域が重なるため、合同捜査が行われることも多い[11]。一方、同一事件について双方が捜査することもあり、特に芸能人等の大物人物の薬物事案に関しては警察と麻薬取締部の間で競合が行われているとされている。

研修制度

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採用パンフレットにて公開された射撃訓練中の麻薬取締官

麻薬取締部に新規採用された職員の多くは当初、捜査部門に配属され、OJTを中心とした捜査・行政の両面における実務技術を現場で体得させるシステムである。警察学校のような初期研修施設への入学の必要はない。また、入職後は所定の研修を受け、政令で定められた一定期間の実務経験を積むことが必須とされる[12]。

  • 採用1~2年目 - 新規採用研修、麻薬取締職員研修、麻薬取締官任官前研修
  • 採用2~12年目 - 高等検察庁中等科研修
  • 採用9~19年目 - 警部補任用科研修
  • 採用15年目以降 - 高等検察庁高等科研修
  • 採用20年目以降 - 幹部研修

その他に逮捕術訓練研修、射撃訓練研修、デジタルフォレンジック研修など、他機関の実施する研修への参加も存在する[13]。

問題点・課題

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捜査協力者をめぐる問題

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麻薬取締部による薬物犯罪の捜査では、密売人や薬物の売買日時などの内部情報を提供する捜査協力者が利用されることがある。捜査現場では、このような情報提供者を「スパイ(spy)」の頭文字から「エス」と呼ぶことがあるとされる[14]。薬物犯罪は密行性が高く、組織内部の人間や密売人と接触できる人物から得られる情報が捜査の端緒となる場合がある。このため、協力者から有力な情報を引き出し、その情報を検証しながら捜査につなげる能力が、麻薬取締官の捜査能力を評価する要素の一つとされてきた。

一方、捜査協力者の利用には問題も指摘されている。大阪地方裁判所で覚醒剤取締法違反罪に問われた男性は、2014年から近畿厚生局麻薬取締部の捜査に協力し、密売人への接触や情報収集を行っていた。男性と麻薬取締官との面会は約30回に及び、提供された情報をもとに密売人の撮影や検挙が行われたこともあった。

しかし、その後、この男性自身が密売目的で覚醒剤を所持したとして大阪府警察に逮捕・起訴された。裁判では男性側が「麻薬取締官のおとり捜査に協力していた」と主張したものの認められず、実刑判決を受けた。

その一方で、判決は麻薬取締官の捜査手法についても問題を指摘し、情報収集のために男性が密売人と覚醒剤取引を行うことを事実上容認していたことなどについて、捜査側の対応が覚醒剤取引を助長したとの趣旨の批判を行った[15]。このような事例から、捜査協力者による違法行為をどこまで許容するのか、捜査機関と協力者との関係をどのように管理するのかという問題が生じている。

捜査協力者との癒着

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協力者を利用する捜査には、麻薬取締官側が協力者と過度に親密になり、適切な距離を保てなくなる危険も存在する。実際に、覚醒剤事件の捜査協力者の逃走を手助けしたなどとして、関東信越厚生局の元麻薬取締官が有罪判決を受けた事例もある[16]。薬物捜査では、長期間にわたり同じ協力者から情報提供を受けることがあるため、捜査官が協力者に取り込まれたり、逆に協力者が捜査機関との関係を自己の犯罪活動に利用したりする危険がある。このため、協力者の管理や捜査官に対する内部統制が重要な課題となっている。

制服・装備

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制服

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麻薬取締官は、特別司法警察職員としての権限を有する一方、制服に関する統一的な規定は設けられていない。職務の性質上、私服での勤務が認められており、長髪などの服装・身だしなみについても一般の警察官と比較して柔軟な運用がなされている。

ただし、立入検査などの際には、所属を明示するための専用ジャンパーを着用する場合がある。確認されているジャンパーには、背面に「NCD」のロゴが入ったものがあり、右胸の表記についても「NCD 麻薬取締部」や「NCD AGENT」など複数の種類が存在する。

装備

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ベレッタシリーズのM84FS

麻薬取締官は司法警察員としての職務を遂行する場合に限り、「小型武器での武装」(拳銃・特殊警棒等の携帯)が認められている[17]。ただし使用拳銃は公開されておらず、ベレッタM85等の連射が可能なオートマチック拳銃が複数種類導入されていると思われる[18]。

また麻薬取締官は警察官と異なり予備弾薬の携行も可能である[19](麻向法第54条第7項)。これは麻薬取締官は職員数が少なく応援を直ちに呼ぶことが不可能であり、実戦における弾切れを回避するためであると言われている。

なお射撃訓練場等は非公表である。

組織・役職

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内部部局

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2026年 (令和8年) 4月1日現在

部署 分掌
調査総務課 麻薬取締官の研修、公文書管理、他課に属さない取締り全般
捜査第一課 麻向法違反の取締り(コカイン、MDMA、LSD、ケタミン等)、麻向法・医薬品医療機器等法関係、指定薬物、模造医薬品、医薬品等の不正輸入確認
捜査第二課 麻薬・向精神薬取締法違反のうち、第一課が扱うもの以外の取締り(覚醒剤、大麻、あへん等)
捜査課 捜査一課、捜査二課の業務(小規模麻薬取締部に設置)
特別捜査課 組織的犯罪など、特定の重大事件
密輸対策課 不法輸出入・国外犯の捜査の企画・調整
サイバー捜査課 サイバー空間を利用した犯罪の捜査の企画・調整
国際情報課 海外関係の情報収集・分析、国際捜査共助
鑑定課 麻薬等、指定薬物、覚醒剤原料の鑑定
情報管理分析課 収集情報の管理・分析、情報技術(デジタル)の解析

監察・指導

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  • 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
    • 麻薬対策企画官(1人)
    • 薬物取締調整官(1人)
      • 麻薬取締部監察官室

地方支分部局

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厚生労働省組織規則に基づき、以下の部や課などが設置されている[20]。なお、関東信越厚生局麻薬取締部には次長が置かれる。

分室

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  • 関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室(所在地:横浜第二合同庁舎2階)
  • 近畿厚生局麻薬取締部神戸分室(所在地:神戸地方合同庁舎3階)
  • 九州厚生局麻薬取締部小倉分室(所在地:小倉合同庁舎6階)

幹部

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2026年(令和8年)4月1日現在

職名 氏名 前職
北海道厚生局麻薬取締部長 林篤史 四国厚生支局麻薬取締部長
東北厚生局麻薬取締部長 美上憲一 医薬品医療機器総合機構医薬品品質管理部長
関東信越厚生局麻薬取締部長 橋本隆志 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課薬物取締調整官
東海北陸厚生局麻薬取締部長 江原輝喜 医薬品医療機器総合機構国際業務調整役
近畿厚生局麻薬取締部長 深田真功 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課薬物取締調整官
中国四国厚生局麻薬取締部長 廣中征治 関東信越厚生局麻薬取締部調査総務課長
四国厚生支局麻薬取締部長 岩田満夫
九州厚生局麻薬取締部長 小野原光康 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課薬物取締調整官

予算等・規模など

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予算

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2026年度(令和8年度)麻薬取締部関係予算における歳出予算は6億4600万円[21]であり、2025年度(令和7年度)補正予算案において捜査機能強化のため3億9100万円[22]が追加で計上されている。これらの予算に人件費は含まれていない。なお、情報提供者への報償費や捜査協力費の具体的な金額は公表されていない。

職員

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麻薬取締部職員は2026年4月1日現在304人であり、内訳は幹部職員、総務・行政関連などの事務部門、鑑定部署の人員が合わせて約100人、捜査官が約200人[23]となっている。近年大麻事犯急増などを背景に、限定的ながら組織の体制強化や増員が図られている。

各国の麻薬取締機関

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脚注

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  1. ↑ “薬働ナビ 掲載法人|株式会社プラスエイチ”. plus-h.jp. 2026年7月7日閲覧。
  2. ↑ “麻薬取締部について | 麻薬取締部ウェブサイト”. www.ncd.mhlw.go.jp. 2026年7月7日閲覧。
  3. ↑ “「麻薬取締官」が携帯する身分証の形状変更について”. www.mhlw.go.jp. 2026年9月2日閲覧。
  4. ↑ 「麻薬取締官の仕事とは」『麻薬取締官の仕事とは』。オリジナルの2026年2月13日時点におけるアーカイブ。2026年7月5日閲覧。
  5. ↑ “募集要項 | 麻薬取締部ウェブサイト”. www.ncd.mhlw.go.jp. 2026年7月5日閲覧。
  6. ↑ “採用に関するQ&A | 麻薬取締部ウェブサイト”. www.ncd.mhlw.go.jp. 2026年9月2日閲覧。
  7. ↑ “海外機関との国際協力 | 麻薬取締部ウェブサイト”. www.ncd.mhlw.go.jp. 2026年7月7日閲覧。
  8. ↑ “鑑定 | 麻薬取締部ウェブサイト”. www.ncd.mhlw.go.jp. 2026年7月7日閲覧。
  9. ↑ “Xユーザーのメ~テレnews(@nagoyatv_news)さん”. X (formerly Twitter). 2025年7月14日. 2026年8月23日閲覧.
  10. ↑ NHK. “プロフェッショナル 仕事の流儀 名も無きエース、瀬戸際の攻防 ~麻薬取締官・X~ −NHKオンデマンド”. NHKオンデマンド. 2026年8月23日閲覧。
  11. ↑ Kamba, Ryosuke (2020年1月20日). “マトリと警察ってバチバチなの? ダンディすぎる元部長に聞いてみた結果”. BuzzFeed. 2026年9月8日閲覧。
  12. ↑ “麻薬取締官になるには”. Indeed キャリアガイド. 2026年8月20日閲覧。
  13. ↑ “研修制度/人事交流 | 麻薬取締部ウェブサイト”. www.ncd.mhlw.go.jp. 2026年8月20日閲覧。
  14. ↑ 惇志, 武田 (2024年8月3日). “元大物密売人インタビュー:麻薬取締官のスパイ活動と薬物捜査の舞台裏 | 63歳が語る実体験”. 文春オンライン. 2026年8月25日閲覧。
  15. ↑ Inc, Nikkei (2017年6月7日). “薬物事件、情報集め難題 「協力者の犯罪助長」判決が波紋”. 日本経済新聞. 2026年8月25日閲覧。
  16. ↑ 産経新聞 (2016年12月28日). “麻薬取締官を再逮捕へ 参考人の覚醒剤事件見逃しか”. 産経新聞:産経ニュース. 2026年8月25日閲覧。
  17. ↑ “・麻薬取締官けん銃警棒等使用及び取扱規程(◆平成05年04月14日訓令第2号)”. www.mhlw.go.jp. 2026年7月5日閲覧。
  18. ↑ HobbyJAPAN. “日本警察拳銃「SIG P230JP」の迷走”. アームズマガジンウェブ. 2026年7月5日閲覧。
  19. ↑ “e-Gov 法令検索”. laws.e-gov.go.jp. 2026年9月2日閲覧。
  20. ↑ “e-Gov 法令検索”. laws.e-gov.go.jp. 2026年9月3日閲覧。
  21. ↑ “令和8年度厚生労働省所管予算概算要求関係|厚生労働省”. www.mhlw.go.jp. 2026年8月31日閲覧。
  22. ↑ “違法薬物、捜査機能の強化へ 厚労省、補正予算案に3.9億円”. PHARMACY NEWSBREAK(ファーマシーニュースブレイク) - 薬局・薬剤師のためのニュースメディア (2026年9月1日). 2026年8月31日閲覧。
  23. ↑ “「新人は3年で半分以下に」――「イケ渋すぎる」元マトリ部長のシビアな現場”. Yahoo!ニュース. 2026年8月31日閲覧。
  24. ↑ “「韓国版麻薬取締局(DEA)」を標榜する麻薬犯罪政府合同捜査本部が21日、発足した。 検察·警察·関税庁·海洋警察·ソウル特別市·出入国外国人政策本部·国情院·金融情報分析院(FIU)など8つの機関か.. - MK”. 매일경제 (2025年11月21日). 2026年7月7日閲覧。

外部リンク

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