準軍事組織

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準軍事組織(じゅんぐんじそしき)とは、「Paramilitary」(英語)、「Paramilitär」(ドイツ語)、「Paramilitaire」(フランス語)などの英欧語に対する訳語で、軍隊と同様の組織・装備を持つが国軍の一部ではない組織を言う。

日本では、政治学社会学およびジャーナリズムの世界で、特にラテンアメリカ関連の英欧語文献の翻訳に際し、民兵軍閥(私兵)等を指した「Paramilitary」等の訳語として「準軍事組織」をあててきた。

概説

国境警備から交通取締などの行政警察活動治安維持(暴動鎮圧)、犯罪捜査司法警察)、災害に際しての捜索救難など、平時から幅広く運用されている一方、戦時体制においては、軍隊国防省の指揮系統に編入される場合や、ノルウェー沿岸警備隊の様に平時から軍隊の一部である場合もあり、軍隊と警察との中間的な位置づけで論じられることも多いものの、軍事力の構成要素としても決して小さいものと言えない。

領有権の主張に紛争があるなど政治的に微妙な地域や国境などの付近にて、国内に対する警察活動や準軍事作戦を実施するにあたり、軍隊の主力部隊を配置・投入すると、隣国が侵攻を警戒して非難するなど緊張状態を生み出しかねない場合などに準軍事組織を配置し、ある種の緩衝地帯としていることも多い。

現存するものの一覧

国境警備隊

沿岸警備隊

国家憲兵

政党・政治団体傘下のもの

政情の不安定な国家では政党や政治団体が政敵との抗争や党要人の身辺警護、党関連施設の警備などのために、事実上の「準軍事組織」と言える武力団体(私兵集団)を傘下に組織している場合がある。ヴァイマル共和政時代のドイツの各政党の武力団体が有名である。もし非合法とされた場合は政権側からテロ組織と呼ばれることもある(例:フィリピン共産党の新人民軍)。

後に国軍となったもの

それ以外

ヴァイマル共和制

戦後東ドイツ

関連項目

脚注

  1. ^ 但し、海上保安庁法 第二十五条に於いて「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」と明文化されている為、同法の上で戦時国際法に関する条文が存在しない。
  2. ^ 『イラストでまなぶ!世界の特殊部隊アメリカ編』 ホビージャパン、2014年、96頁。
  3. ^ リー・ネヴィル 『図説現代の特殊部隊百科』 坂崎竜訳、原書房、2016年、22頁。