無期転換ルール

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無期転換ルール(むきてんかんルール)は、2013年4月1日労働契約法の改正により、有期契約社員として勤務していた労働者が、通算5年以上を経過して勤務した場合、労働者の申し出によって、無期限で労働契約を延長・転換することができる労働制度である。

通常は、同じ企業特定非営利活動法人労働者協同組合含む)で、アルバイト派遣社員などを含めた有期契約社員が、その企業との間で5年間を超えて勤務契約を更新された場合、その労働者から申し込みがあった場合に、無期限契約に転換できる制度で、通常は1年契約である場合は5年目の契約満了時に申し込み権利が発生し、その場で無期契約以降が成立する。また3年契約であれば3年契約満了時申し込み権利が発生し、そのうえで2回目の3年契約(通算6年)の契約満了後から無期契約移行が成立する。ただし、企業はそれを断ることはできない[1]

しかし、特に大学の講師・職員などが特例で、雇用期間10年を超える場合、2023年3月に大量の雇止め(契約満了、ないしは解除)の被害にあう可能性があるとされ、実際2022年2月の文部科学省の統計で、国立大学86校などで3099人、文科省所轄の研究機関5団体で657人が、この10年ルールの該当者であることが発表されている[2]

出典[編集]

  1. ^ 有期契約労働者の無期転換サイト(厚生労働省)
  2. ^ 研究者ら大量雇い止め恐れ 非正規、令和5年3月契約終了(産経新聞)

外部リンク[編集]