契約社員
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雇用形態 | 万人 |
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役員 | 351 |
期間の定めのない労働契約 | 3,857 |
1年以上の有期契約 | 1,136 |
1ヵ月~1年未満の有期契約(臨時雇) | 347 |
1か月未満の有期契約(日雇い) | 73 |
契約社員(けいやくしゃいん)とは、企業などと期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を結んで職務に従事する労働者のことを言う。
非正規雇用のひとつとされる。特に工員(ブルーカラー)として勤務する場合は期間工などともいう。
呼称[編集]
期間契約社員(きかんけいやくしゃいん)、期間社員(きかんしゃいん)、有期間社員(ゆうきかんしゃいん)、期間従業員(きかんじゅうぎょういん)、臨時社員(りんじしゃいん)、準社員(じゅんしゃいん)、派遣社員(はけんしゃいん)(登録型派遣、「労働者派遣事業」も参照)などともいう。
処遇[編集]
「契約社員」は雇用期限がある直接雇用契約を民間企業に対して契約を結んだ労働者を指す。
「アルバイト」等との区分は不明瞭であるが、以下のように処遇の相違を生み出すことで区別を図る企業が多くみられる。
- アルバイトが雇用主と雇用契約書取り交わさず、給与体系が時給制である場合が多いのにくらべ、契約社員は月給制あるいは日給制+残業代+諸手当にて雇用契約書を取り交わすことが比較的多い。[要出典]
- アルバイトが出勤日や勤務時間をある程度選択できる(シフト制)のに対し、契約社員は正社員と同様、フルタイムでの勤務を求められる場合が多い。
- アルバイトは社会保険に加入しないのに対して、契約社員は社会保険に加入することが多い。
特徴[編集]
- 有期雇用
- ある程度の継続性はあるが、基本的には、3ヶ月や半年もしくは1年程度の期間での有期雇用契約である。労働条件について、契約書が取り交わされる。有期契約はやむを得ない事情がない限り、使用者側からも解雇できないし、労働者側からも退職できない[2]。やむを得ない事情がないのに解雇すれば雇用期間までの給料の補償の問題が出る。またやむを得ない事情がないのに労働者が退職しようとすれば、損害賠償の請求の可能性が出てくる。
- 給与体系
- 月給制、日給制、あるいは時給制と、その適用は企業により異なる。
- 各種手当て
- おおむね交通費や社会手当などは、正社員などとほぼ同様であるが、退職金などの支払いは発生しないケースが一般的である。賞与は少ないか無いことが多い。
- 安定性
- 正社員などと異なり、継続的な雇用が保障されていないため、企業の業績などにより、アルバイト、派遣社員(登録型派遣)に次いで雇用不安を持っている。
- 労働組合
- 企業内組合の中には加入を認めていない組合もある。しかし、契約社員であっても2人以上が合意すれば組合を結成することはできる。また、地域の合同労組(コミュニティ・ユニオン)への加入は1人でもできる。
脚注[編集]
- ^ 労働力調査(基本集計) 2016年 (Report). 総務省統計局. (2017-01-31). 基本集計 第II-10表 .
- ^ 労働契約法 第17条
参考書籍[編集]
- 河西宏祐『全契約社員の正社員化』早稲田大学出版部〈早稲田大学学術叢書〉、2011年。
関連項目[編集]
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