非常勤
非常勤(ひじょうきん)、パートタイム(part-time)とは勤務形態に関する用語で、決まった日や時間だけ勤務すること。 短時間労働者(たんじかんろうどうしゃ)・短時間勤務職員(たんじかんきんむしょくいん)ともされ、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(常勤、フルタイム)の、一週間の所定労働時間と比較して短い労働者をさす[1]。非正規雇用(正規雇用とする企業等もある)の一形態。
補助的な作業が多く、アルバイト、パートのような人もいれば、弁護士、会計士などの専門知識を持つ人も含まれることもある。 常勤と比較するために使われるため、看護師、警備員などの正社員等であって勤務時間が定まっていない場合には、非常勤とは呼ばれない。
産業による呼称[編集]
- 国や地方公共団体では、非常勤職員ということが多い。
- 学校教育においては、正採用ではない教員のうち、教諭に準ずる業務を行う「常勤講師」に対して、時間が短いないしは、限定したコマ数のみを担当するものを「非常勤講師」として区別する。
被用者保険(社会保険)[編集]
労働者災害補償保険は、すべての労働者に適用される。
健康保険[編集]
常勤者が健康保険に加入できる場合、以下の条件を満たす場合は非常勤者も加入できる。
- 1週間の所定労働時間が、同一の事業所で働いている通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること。
- 1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所で働いている通常の労働者の所定労働日数の4分の3以上であること。
例外条項もあるため、詳しくは以下を参照のこと。
厚生年金[編集]
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雇用保険[編集]
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フルタイムへの転換 [編集]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律では、フルタイムへの転換オプションを提供することが求められている。
(通常の労働者への転換)
第十三条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
同一労働同一賃金の推進[編集]
働き方改革関連法成立により、事業主は常勤雇用者と待遇の相違があるときは、その理由を労働者より求められた場合は説明する義務が課せられた。
第14条2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
— 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
脚注[編集]
関連用語[編集]
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