道路交通法

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道路交通法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 道交法
法令番号 昭和35年6月25日法律第105号
種類 特別刑法
効力 現行法
成立 1960年6月17日
公布 1960年6月25日
施行 1960年12月20日
主な内容 道路における危険の防止、交通の安全・円滑など
関連法令 道路運送車両法道路運送法貨物自動車運送事業法道路法交通安全対策基本法道路交通に関する条約
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本法律である。略称は「道交法[1]

構成

  • 第1章 総則(1 - 9条)
  • 第2章 歩行者の通行方法(10 - 15条)
  • 第3章 車両及び路面電車の交通方法(16 - 63条の9)
  • 第4章 運転者及び使用者の義務(64 - 75条の2の2)
  • 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(75条の2の3 - 75条の11)
  • 第5章 道路の使用等(76 - 83条)
  • 第6章 自動車及び原動機付自転車運転免許(84 - 108条)
  • 第6章の2 講習(108条の2 - 108条の12)
  • 第6章の3 交通事故調査分析センター(108条の13 - 108条の25)
  • 第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(108条の26 - 108条の32の2)
  • 第7章 雑則(108条の33 - 114条の7)
  • 第8章 罰則(115 - 124条)
  • 第9章 反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)
  • 附則
  • 別表

主な改正

日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。

  • 1960年昭和35年)12月20日
    • 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
  • 1963年(昭和38年)7月14日
  • 1964年(昭和39年)9月1日
    • 道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ大改正。
      • 道路中央を追越しなどのためにあけておくキープレフトの原則を一般道にも導入。
      • 車種ごとに通行車線を分けていた車両通行区分帯を廃止し、車両通行帯とする。
      • 優先道路の導入。
      • 「特殊自動車」区分が廃止され、「大型特殊自動車」及び「小型特殊自動車」区分が新設される。
  • 1965年(昭和40年)9月1日
  • 1968年(昭和43年)7月1日
  • 1970年(昭和45年)8月20日
    • 酒気帯び運転に対する罰則が復活。
    • 大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車扱いとなる(6か月間の経過措置あり)。
    • 「二輪の自転車」の歩道通行を道路標識による指定を条件に認め、自転車道の定義を新設。
  • 1972年(昭和47年)10月1日
  • 1975年(昭和50年)10月1日
    • 自動二輪車の限定制度導入(中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定)。
  • 1978年(昭和53年)12月1日
    • 自動二輪車のヘルメット着用義務化(一般道路、高速道路を問わず)。
    • 暴走族対策として共同危険行為の禁止規定導入。
    • 歩道通行が認められる自転車を普通自転車として定義し、歩道通行の方法を規定。
  • 1985年(昭和60年)
  • 1986年(昭和61年)
    • 1月1日
      • 3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折の義務化。
    • 7月5日
      • 原動機付自転車のヘルメット着用義務化。
  • 1991年平成3年)11月1日
    • 普通自動車免許に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
  • 1992年(平成4年)11月1日
    • 「中速車」区分の廃止(自動車の一般道路等での法定最高速度が一律60km/hに)。
  • 1994年(平成6年)5月10日
    • 5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り免許更新期間の延長(3年→5年。いわゆるゴールド免許)。
  • 1996年(平成8年)6月1日
  • 1997年(平成9年)10月30日
  • 1999年(平成11年)11月1日
  • 2000年(平成12年)
  • 2002年(平成14年)6月1日
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質・危険な違反の罰則強化。
    • 免許証の有効期間を原則変更(3年→5年)。
    • 高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更(75歳→70歳)。
    • 身体障害者標識(四葉マーク)の導入。
    • 自動車運転代行業者の義務を規定化[2]
  • 2004年(平成16年)11月1日
    • 走行中の携帯電話等の使用の罰則強化[3]
    • 騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化。
    • 酒気帯び検査拒否の罰則強化。
    • 暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化。
    • 国民保護法において定められた武力攻撃事態等における交通規制の規定。
  • 2005年(平成17年)
    • 4月1日
      • 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。
    • 6月1日
      • 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
  • 2006年(平成18年)6月1日
    • 駐車違反取締りを民間委託・放置違反金制度の導入。駐車監視員が駐車違反の取締りを行うようになった。また、違反金の納付は運転者が支払いを拒否した場合、車の所有者が支払わなければならなくなる。
  • 2007年(平成19年)
    • 6月2日
    • 8月1日
      • 駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制から除外される車両に掲出する標章の交付にかかる手帳の種別・障害の区分・級別の変更[4]
      • 障害者等用除外標章の車禁止規制からの除外措置の一部変更[5]
    • 9月19日
      • 飲酒運転に対する罰則の強化。
        • 飲酒運転に対する罰則引上げ(最高で懲役3年、罰金50万→懲役5年、罰金100万)。
        • 飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ(最高で罰金30万→懲役3月、罰金50万)。
        • 「車両の提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」の禁止・罰則を新設。
      • 救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の強化(最高で懲役5年、罰金50万→懲役10年、罰金100万)。
      • 違反、事故などを起こしたときの警察官への運転免許証提示の義務化。
      • 外国運転免許制度の適用拡大(イタリアベルギー台湾を追加)。
  • 2008年(平成20年)6月1日
    • 後部座席のシートベルト着用義務化。
    • 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。
    • 聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入。
    • 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。
  • 2009年(平成21年)4月17日
    • 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化は、罰則のない努力義務に戻された。
    • 高齢者と障害者、妊婦専用の駐車区間を設けることができるようになった。
    • 高速・自動車専用道でのあおり行為(車間距離保持義務違反)の罰則を「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役か5万円以下の罰金」に強化した。
  • 2014年(平成26年)9月1日
    • 環状交差点での通行ルールが決定。(定義・交通方法など)
  • 2015年(平成27年)6月1日
    • 自転車の交通違反について、罰則規定の強化。

交通反則通告制度

第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)」に関する制度。

脚注

  1. ^ 登録略称法令名一覧
  2. ^ 顧客車を運転する際に第二種運転免許を必要とする規定はこの時に設けられたが、施行は2年間の猶予期間が経過した2004年平成14年)6月1日
  3. ^ 携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも高いと英国や米国などで指摘されている[1]
  4. ^ 手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項 - 警視庁
  5. ^ 法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点 - 警視庁

関連項目

外部リンク