名字

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名字(みょうじ、苗字)は、日本の家(家系家族)ののこと。法律上は民法750条、790条など)[1]、通俗的には(せい)ともいう。

概説

世界を見渡すと、アメリカドイツのように移民が集まる国では名字(ファミリーネーム)の数が多くなり、世界中の名字が集まっているような状態になっており[2]アメリカ人の名字は100万種以上とも言われている[2]。それに対して中国韓国では一文字姓が原則とされているので種類が少なく、韓国では約280種類しかないと言われている[2]

日本の名字

日本の名字は、元来「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた「(あざな)」の一種であったと思われる。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家武家における名字として発展していった。近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になった[要出典]

「名字」と「姓」又は「氏」はかつて別ものであった。たとえば、清和源氏新田氏流を自称した徳川家康の場合は、「徳川次郎三郎源朝臣家康」あるいは「源朝臣徳川次郎三郎家康」となり、「徳川」が名字(苗字)、「次郎三郎」が通称、「源」が(「姓」、本姓とも呼ばれる)、「朝臣」が姓(かばね)(古代に存在した家の家格)、「家康」が(いみな、つまり本名)ないし実名(じつみょう)になる。

日本での名字の数は、たとえば「斎藤」と「斉藤」を別として数え、たとえば「河野」の読み方を「こうの」と「かわの」で区別して別に数えるなどという方法をとれば、一説には「20万種にも達する」などとも言われるが[2]、「20万種は多すぎる、実際には10万種ほどだろう」という見解を示す人もいて、正確な推定は難しい[2]。それでも世界的に見れば多いほうである。これほど名字の数が増えた理由の一つとして、日本人は他国・他地域の人々と比べて「同族」という意識よりも「家」の意識を重要視したので、同族であってもあえて名字を変えて「家」を明確にしたり、地名を用いて「家」を明らかにしたりしたことがある。また明治時代の明治新政府が、国民に名字を持つことを義務付け、その結果、庶民はそれまでもともと通称として持っていた名字をその機会に名乗ったり、またそれまでの名字を変えて名乗ったりしたので、明治時代に一気に名字の数が増えた、ということもある[2]。一説によると、幕末期と明治期を比べると、一気に数倍に増えたと言う[2]

日本人の名字の由来は、様々な分類法があるが、次のように分類することもできる[2]

渡辺高橋佐々木石川長谷川三浦千葉など[2]
山本山田池田など[2]
西喜多辰巳、乾など[2]
服部鍛冶庄司東海林犬飼鵜飼公文など[2]
  • 藤原氏に由来[2](ただしその多くは藤原氏と血縁的関係にないと考えられる[3]
佐藤伊藤安藤加藤など[2]

明治時代以前の名字

公家の名字

古代の氏族制度が律令制へ移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家族の方が重要になり、従来の(うじ)の中でもその家を区別する必要が現れた。たとえば、同じ藤原氏でも藤原南家藤原北家藤原式家藤原京家の藤原北家の中でも道長頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。

そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名などを名字につけた。貴族の初期の名字は一代限りのもので、号といい家名を現すものではなかったが、平安時代後期から家名となりその家系を示す様になってくる(近衛家九条家西園寺家など)。この家名が武家社会以降の公家の名字となり、明治維新以降も受け継がれることとなる。

武士の名字

平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために武装集団である武士が出現する。武士は自らの支配している土地の所有権を主張するために自分の所有する土地(本貫地)( - みょう)の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現れた。

鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。またさらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字とし、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。ただし、注意すべきは、名字(苗字)は異なろうとも姓(本姓)は同じということである。

例えば、新田義貞の弟は脇屋義助だが、本姓で言えばどちらも源姓であり、源義貞、源義助である。新田という名字(苗字)は、源義家(八幡太郎義家。八幡太郎とは義家の通称)の四男の源義国(足利式部大夫義国。足利は義国の母方の里の地名、式部大夫は役職)の長男の源義重が、新田荘を開墾し、そこを所領とし、藤原忠雅に寄進して荘官に任命されたことから新田荘の荘名を名字にしたことに始まる。義助は兄の義貞が相続した嫡宗家から独立して新田荘内の脇屋郷を分割相続して住んだことから、脇屋を自己の名字とし、脇屋義助と名乗った。ただし、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名、記載されることはなかった。[要出典]

この頃の名字は家名としての性格が弱く、いわゆる北条泰時は江間太郎を称した後、父の相模守就任後は相模太郎(相模守の嫡男の意)を称し、任官後はもっぱら官名で呼ばれており、相模修理亮泰時と称することはあっても実際に北条(條)の名字で呼称された事実は無い。北条時宗も同様であり、実際に北条の名字を名乗った北条氏は少数派である[4]

南北朝時代以降は嫡子単独相続が主流となりほかの兄弟は独立せず配下としてとどまるため、新しい名字を名乗ることが少なくなった。

そして、室町時代から江戸時代になると、本姓は、もっぱら朝廷から官位を貰うときなどに使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、本姓を意識することは少なくなった。事実、江戸幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも本姓不明の家が散見される。一方で、一般の人であっても朝廷に仕えるときは、源平藤橘といった適切な本姓を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。したがって、名字は支配階級の象徴として固定化されたが、本姓の有無は支配階級の象徴として本質的なものではなかったのである。

公家・武士ともども、名字の下に直接接続するのは通称であり、諱を直接つなげる場合は、本姓に対してが通常であった。ただし苗字と諱を直接つなげることも、皆無ではなかった[5]。下級武士においては、通称のみで諱を持たない者も少なくなかった。

庶民の名字

古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というようなものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。

名字(苗字)は、姓(本姓)と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで誰でも自由に名乗ることができた。家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。

1577~1610年まで日本に滞在したジョアン・ロドリゲスは、漁師や身分の低い職人のような最下層の人々を除き、大衆は皆名字も持っていると報告している[6]

江戸時代には苗字帯刀が制限されたことから、庶民の多くには「苗字がなかった[7]」と語られることがある。だが、1952年の洞富雄の研究を契機に、そのような時代でも私的には貧農すらも苗字を持ち、行事等で使用していた事例が全国から大量に報告され、庶民に苗字がなかったというのが否定されて[8]、もはや「俗説[9]」に過ぎないとまで評されている。特に農村上層部では苗字とは別に姓を名乗る者もあり、甲斐国の地主「依田民部源長安」(1674~1758)のように、源姓と受領名を自称する者さえいたことが確認されている[10]

松尾芭蕉二宮尊徳伊能忠敬近藤勇土方歳三中山みき出口なおなどは農民、商人、職人の家の出身である。

女性の名字

戸籍が作られなくなった中世からは、居住地を取って「稲毛女房」などという呼称が見られるようになる。これを名字+仮名 (通称)とみるときは、夫婦別姓だが夫婦同名字だということになる[11]。しかし、女房、妻、後家などをその人自身の名前の要素と認めない立場[12]も主張されている。

婚家の苗字を名乗った江戸時代の妻の例として野村望東尼[13]梁川紅蘭[14]勾田香夢只野真葛など。もっとも、本人の意識しだいでどちらを名乗っても良かったので、竹村多勢子のように婚姻後も実家の苗字を署名した例がある[15]。どちらが主流だったかは学説上争われているが、苗字+実名の例が少な過ぎるため決め手を欠いている[16]

近代以後の名字

明治政府も幕府同様、当初は名字を許可制にする政策を行っていた。幕府否定のため幕府により許可制で認められていた農民町人の苗字を全て禁止し(慶応4年9月5日1868年10月20日))、賜姓による「松平」の名字を禁止したり(慶応4年1月27日(1868年2月20日))する一方、政府功績者に苗字帯刀を認めることもあった。明治2年7月(1869年8月)以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、「大江朝臣孝允木戸」のように本姓を名乗ることとした時期もあった。

明治3年(1870年)になると法制学者の細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により、庶民への名字を原則禁じる政策は転換された。同年9月19日10月13日)の平民苗字許可令、明治8年(1875年2月13日平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになった。この日にちなんで、2月13日は「名字の日」となっている。明治になって名字を届け出る際には、自分で名字を創作して名乗ることもあった(たとえば与謝野鉄幹の父・礼厳は先祖伝来の細見という名をあえて名乗らず、故郷与謝郡の地名から与謝野という名字を創作した)。僧侶や神官などに適当につけてもらうということもあった[17]が例は少ない。

明治4年10月12日1871年11月24日)には姓尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に本姓を名乗ることはなくなった。氏・姓は用語も混乱していたが、この時点で太政官布告上は、いわゆる本姓は「姓」氏・名字は「苗字」、かばねは「尸」というように分類されたのである。明治5年5月7日1872年6月12日)の「通称実名を一つに定むる事」(太政官布告第149號)により公的な本名が一つに定まり、登録された戸籍上の氏名は、同年8月24日9月26日)の太政官布告により、簡単に変更できなくなった[18]。また婚姻後の妻の苗字については、明治8年(1875年)、石川県より「嫁いだ婦女は、終身その生家(実家)の氏とするか。嫁が家督などを継ぐなど、夫家の氏とせねばならぬ場合はどう示すか」との伺があり、同年11月9日、内務省は判断に困り太政官伺を出した。その結果、明治9年(1876年3月17日の太政官指令として、夫の家を相続しない場合の妻の苗字は「所生ノ氏」つまり婚前のものとし、但し夫の家を相続した場合の妻の苗字は「夫家ノ氏」とするとされた[19]。幕末の志士たちの愛読書だった頼山陽の『日本外史』などが源頼朝の正室を「平氏」、織田信長の正室を「斎藤氏」と実家の姓または苗字で記述していたことの影響である可能性が指摘[20]されている。

しかし、その後の民法草案では夫婦同氏を採用しており、幕末生まれの井上操は、確かに古代では夫婦別姓だったが、夫婦同氏(苗字)が「幕府以来」の伝統だからそれに合わせたものと説明し、戸籍実務上も実家の苗字を書かないのが主流だと指摘している[21]横田国臣梅謙次郎も明治28年の法典調査会で同様の主張をしているが、近世については、法律家の誤判だという後世の批判[22]もあり争われている。

もっとも、明治初期においては、西郷隆盛未亡人西郷イトをはじめ、維新の元勲の妻は皆夫の苗字を名乗っていたようである[23]。また天理教教祖中山みきも、実家の前川家は苗字帯刀を許された豪農だったが[24]、死去翌年の明治21年(1888年)の時点で「中山[25]」の苗字で表記されている。反面、慶応4年/明治元年(1868年)の会津戦争で戦死した「神保雪子さん」や、会津藩娘子軍中野こう子さん」が同輩に婚家の苗字で呼称されているのに対し、新島八重は娘子軍から「山本八重子さん」と呼称されている[26]。明治4年の戸籍では「川崎尚之助妻」となっており婚姻の事実は確認できる一方、離婚及び夫婦ともに配偶者側の苗字を名乗った事実が未確認である。新島襄との結婚後は新島を称したが、ニイジマでなくNeesimaとサインする、墓石の字体が夫婦で異なるなど謎が多い[27]

結局、当時の社会慣習を尊重する観点から、明治23年法律第98号(旧民法)人事編第243条2項は「戸主及び家族は其家の氏を称す[28]」としており、民法典論争でも論点にならず、この条文は明治31年法律第9号(明治民法)第746条にそのまま継承された[29]。日本民法が仏法または独法の模倣だという説は施行直後からあったが、条文を見ない者の言うことだと批判[30]されている。特に外国人に適用されない家族法は不平等条約改正の必須条件ではないため、外国法を模倣する必要がないことは早くから認識されていた[31]

明治民法では、女戸主(跡継ぎ限定)との婚姻(入夫婚姻)にとどまらず、婿養子(次女以下も可)による名字の女系継承も認められている(788条2項[32])。夫が妻側の苗字を名乗った例として、大本教の開祖出口なお・政五郎夫婦(幕末)、およびその五女と結婚して婿養子に入った出口王仁三郎(民法施行後)の例が知られる[33]

外来名字

近代になって国際化がすすむにつれて日本に帰化する外国人が必ずしも「日本風」の氏名でなくても許可されるようになり[34]、アメリカ人だったドナルド・キーンは「キーン ドナルド」で日本国籍を取得している。逆に鼓呂雲恵理駆三都主アレサンドロのように新たに作った者もいる。

外国人と結婚して氏を改める(1984年戸籍法改正)例も増え、外国由来の名字を持つ日本人が増えてきている。中でも中東圏は父親の名字を継承する習慣があるため、日本人女性と結婚し日本国籍を取得しても、アラビア語やペルシャ語の名字をそのままカタカナ表記で使用している事が多い(ダルビッシュ有の父親など)。

幽霊名字

近年刊行されている雑学本や名字関連の本に記載されている珍姓・奇姓・難読姓には、架空のものや江戸時代戯書から引用されたものが多い。このように実在が確認できない名字の存在は佐久間英が「お名前風土記」(読売新聞社、1971)で指摘していたが、森岡浩はそれに「幽霊名字」という名称を与えた[35]。森岡は、これらの幽霊名字がないことを証明するためにはすべての戸籍を調べる必要があるため困難であり、また名字関連の本に自分の名字が記載されていなければ読者から苦情が来るが、存在しない名字が掲載されていても苦情が来ることはないため、なかなか消すことができない、としている[36]

森岡によれば、一番長い名字は5文字の「左衛門三郎」(さえもんさぶろう)と「勘解由小路」(かでのこうじ)の二つだけで、これ以外の「十二月三十一日(ひづめ)」などは実在しない、つまり幽霊名字だという[37]

脚注

  1. ^ 現行民法における氏の性格については「家の名」だけでなく、学者の間で議論がある。井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年 ISBN 4790710750
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 高澤等、森岡浩 著『日本人の名字と家紋』プレジデント社、2017、p.8-10 ISBN 4833476509
  3. ^ 宝賀寿男藤原氏概観」『古樹紀之房間』、2007年。
  4. ^ 加藤晃「日本の姓氏」井上光貞ほか『東アジアにおける社会と習俗』学生社、1984年、109-111頁
  5. ^ たとえば、s:太平記/巻第十四では新田義貞という表記が何度も現れる。
  6. ^ 大藤(1998)191頁
  7. ^ 増本敏子・久武綾子・井戸田博史『氏と家族』大蔵省印刷局、1999年、5頁(増本)
  8. ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、64頁、奥富敬之『名字の歴史学』角川書店、2004年、7-8頁、坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年、43頁、豊田武『苗字の歴史』吉川弘文館、2012年、161-163頁
  9. ^ 大藤(2012)190頁
  10. ^ 大藤(2012)53頁
  11. ^ 高橋秀樹『日本史リブレット20 中世の家と性』山川出版社、2004年、14頁
  12. ^ 大藤(1998)193頁
  13. ^ 雄山閣編集局編『異説日本史・女性篇下』雄山閣、1932年、347頁
  14. ^ 熊谷開作『婚姻法成立史序説』酒井書店、1970年、239頁
  15. ^ 柳谷慶子「日本近世の「家」と妻の姓観念」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、18-20頁
  16. ^ 大藤(1998)179頁
  17. ^ 丹羽基二『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えたこと』(光文社 2002年)193頁、201頁
  18. ^ 井戸田(2004)23頁
  19. ^ 『法令全書(明治9年)』 内閣官報局1890年、明治8年11月9日の内務省伺 第十五、1453頁。井戸田(2004)52-3頁
  20. ^ 奥富敬之『日本人の名前の歴史』新人物往来社、1999年、234頁
  21. ^ 井上操「法典編纂ノ可否」星野通編著、松山大学法学部松大GP推進委員会増補『民法典論争資料集』復刻増補版、日本評論社、2013年、72頁
  22. ^ 洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、189-190頁
  23. ^ 角田文衞『日本の女性名 歴史と展望』国書刊行会、2006年、472頁
  24. ^ 小澤浩『日本史リブレット人065 中山みき 「心直し」から「世直し」を説いた生き神教祖』山川出版社、2012年、14-15頁
  25. ^ 国文学研究資料館 画像データベース、2021年11月26日閲覧
  26. ^ 会津戊辰戦史編纂会編『会津戊辰戦史』改訂増補第四版、会津戊辰戦史編纂会、1928年、487、497、499頁
  27. ^ 吉海直人『新島八重 愛と闘いの生涯』角川学芸出版、2012年、119-120頁、71-72頁
  28. ^ 『官報 明治二十三年十月七日』45頁
  29. ^ 中村菊男『近代日本の法的形成』有信堂、1956年、277-278頁
  30. ^ 梅謙次郎「我新民法ト外國ノ民法」『法典質疑』8号、法典質疑會、1896年、780頁
  31. ^ 大久保泰甫『ボワソナアド 日本近代法の父』岩波書店、1977年、136頁
  32. ^ 梅謙次郎『訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編』144頁
  33. ^ 島田裕実『日本の新宗教』株式会社KADOKAWA、2017年、110-112頁
  34. ^ 帰化申請・良くある質問”. 行政書士菊池事務所. 2019年8月26日閲覧。
  35. ^ 森岡浩. “幽霊名字とは”. オフィス・モリオカ. 2019年8月26日閲覧。 - 『日本人の名字なるほどオモシロ事典』(森岡浩、日本実業出版社 ISBN 4534028660(1998) 98ページが初出
  36. ^ 森岡浩『名字のヒミツ 決定版!』朝日新聞出版、2009年、32-38頁。ISBN 978-4022505477 
  37. ^ 日本で一番長い名字は漢字5文字のもの 一番短い名は1文字”. NEWSポストセブン (2014年1月7日). 2019年11月25日閲覧。

参考文献

関連書籍

関連項目

外部リンク