婿養子
婿養子(むこようし)は、婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組すること、またその場合に養子になった夫のことをいう。本記事では主に日本の民法における規定を説明する。歴史的な事柄は入婿を参照。
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[編集] 概要
夫は、婿養子になることにより、妻の親の嫡出子、推定相続人となる。そのため、跡継ぎとして男性を欲する家がある場合に行われることが多い。
日本では、婚姻すると夫の氏を夫婦の氏にすることが圧倒的多数である。そのため、このような傾向とは逆に、婚姻の結果として妻の氏を夫婦の氏とすることのみをもって「夫が婿養子になった」と表現することがままある。しかし、それだけでは妻の親と養子縁組したことにはならず、単に戸籍の筆頭者を妻にしたに過ぎないため、妻の親の嫡出子・推定相続人になるわけではない(妻が夫の氏に変える場合でも同様である)。
[編集] 民法旧規定
昭和22年法律第222号により改正される前の民法(旧規定)には、婿養子(ただし、法文上は「壻養子」)に関する規定が存在していた(旧規定788条2項)。旧規定では、婚姻した場合、原則として妻は夫の家に入ることになっており(旧規定788条1項)、それに伴い妻は従前の家を去ることになる。
その一方で、旧規定は家制度を基調とする家族制度を採用し、家の継続を重んじていた。そのため、法律上戸主の地位を承継することになっている者(法定推定家督相続人)は、原則としてその家を去るような形態で婚姻をすることができなかった(旧規定744条1項本文)。
この結果、女は婚姻により従前の家を去ることが原則であるにもかかわらず、女が法定推定家督相続人の地位にある場合(戸主の直系卑属に男がいない場合)は家を去ることができないため、婚姻できないという不都合を生じる。このため、婚姻により夫を妻の家に入れる形態の一つとして、婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組する制度が採用されていた。婿養子縁組が成立すると夫は養親の嫡出子となり(旧規定860条)、妻が法定推定家督相続人である場合はその地位が夫に移転することになる(旧規定970条)。
もっとも法文上は、女が法定推定家督相続人ではない場合であっても婿養子縁組の形態により婚姻することは、一応は可能であった。
[編集] 現行民法
昭和22年法律第222号により改正された民法は家制度を廃止し、家督相続人の確保を主たる目的とする婿養子の制度も、特別の制度として存続させる必要性がなくなったため、法律上の制度としては廃止された。
ただし、養子と養方の傍系血族との間の婚姻については近親婚禁止の規定が適用されない(民法734条1項但書)こともあり、婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組することができないわけではない(婚姻届と養子縁組届の両方が必要になる)。また、未成年で婿養子になるには未成年結婚承諾書・家庭裁判所の許可証・養子縁組届・婚姻届・入籍届の5つの届出が必要である。婿養子は婚姻+普通養子縁組となる。最初に普通養子縁組をし、婚姻をする。また、婚姻をし、普通養子となる。
[編集] 死刑囚
現在の日本の刑事行政のもとでは、死刑確定者は獄外との交通が大幅に制限され、家族以外の面会や手紙のやりとりがきわめて困難になる。そのため死刑囚には支援者と獄中結婚し、配偶者の籍に入って婿養子となる者がみられる(日本における死刑の項も参照)。
[編集] マスオさん
漫画『サザエさん』の登場人物から、婿養子を「マスオさん」と呼ぶこともある。しかし実際にはマスオは妻(サザエ)の両親と同居しているだけであり、磯野家の養子にはなっていない。姓も「フグタ」である。 最近ではそれらの知識が浸透してきたために誤用は減り、更に昨今の経済状況から実際にマスオと同じような境遇の男性(婿養子でなく姓も夫の姓で妻の実家には家を継ぐ長男もいるが妻の実家で妻の両親と同居する男性)が増えているために本来の意味で使われる事が多くなっている。
[編集] 婿養子の男性有名人
※50音順
- 淺井正信(「ヒガシマル醤油」現社長)
- 池田行彦(衆議院議員)
- 伊集院光
- 加藤勝信(衆議院議員)
- 金親和行
- 岸信介
- 清の盛政夫
- 琴ノ若晴將
- 佐田の山晋松
- 佐藤栄作
- 田中直紀(参議院議員)
- 津島雄二(衆議院議員)
- 所ジョージ
- 中川秀直(衆議院議員)
- 野田毅(衆議院議員)
- 野間惟道
- 萩原誠
- 本木雅弘(俳優)
- 鈴木Q太郎
- 山根和夫
- 山本丈晴
- 米村でんじろう
- 冷泉為人
[編集] 婿養子の夫を持つ女性有名人
※50音順
ほか
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 夫婦別姓いろいろ - 妻の姓を名乗る夫婦の割合が掲載