中継局

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中継局(ちゅうけいきょく)とは、電波を中継する無線局あるいは敷地や建物まで含めた電波を中継する施設の総称である。総務省電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す)第4条に定める無線局の種別にあるものではない。

目次

放送用中継局 [編集]

告示基幹放送用周波数使用計画第1 総則 第1項(3)に中継局を「親局以外の基幹放送局」と定義している。

放送用の中継局は、放送システムにおいて、地勢的な影響で親局送信所だけでは放送区域をカバーできない時に、親局とは別の場所に設けられる補助的な放送局である。日本では、サテライト局(空中線電力が0.1W以下の小規模な中継局はミニサテ局と呼ばれることが多い)と、英語ではトランスポーザ(transposer)という。中継方法としては、演奏所(スタジオ)・親局からの専用線(主に中波放送・短波放送)や、無線STL)で送信する方法、親局の電波を受信し周波数を変換して送信する放送波中継(主にFM放送テレビ放送)がある。なお、1990年代以降に開設された、いわゆる平成新局は資金が乏しいことから、アナログテレビ放送では中継局が少なめであることが多かった[1]

周波数 [編集]

通常、親局とは別の周波数が使われる。

同一周波数の使用に関しては、中波放送では振幅変調の特性上同一周波数の中継が容易で山陽放送山形放送山梨放送四国放送西日本放送南海放送熊本放送宮崎放送などで実施している。FM放送ではFMキャプチャ効果により出力差が大きいと小出力側が抑圧されるため、出力差の少ないコミュニティ放送局で実施している。地上デジタルテレビ放送ではOFDM方式の特性上、同一周波数での中継が比較的容易であるため、単一周波数ネットワーク(SFN、Single Frequency Network)による中継網を採用することもできる。

周波数帯を異にするものとしては、中波放送では外国からの混信対策として沖縄県鹿児島県富山県でFM放送を利用した中継局が設置されている。また、アナログテレビ放送においては、2011年平成23年)7月24日の終了まで宮城県[2]東京都神奈川県兵庫県ではSHF中継局が、北海道長野県岐阜県香川県山口県佐賀県大分県熊本県宮崎県[3]鹿児島県では、UHF親局に対しVHF中継局が、それぞれ設置されていた。

操作 [編集]

原則として無線従事者の管理(常駐するという意味ではない)を要する。例外は施行規則に基づく告示[4]にある、他の地上基幹放送局の番組を中継するのみでかつ適合表示無線設備のみを使用する空中線電力が0.05W以下の地上基幹放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作のみ不要である。

表示 [編集]

上記の適合表示無線設備は技適マークの表示が義務付けられている。また、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の4~5字目は、OV又はUUである(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7)。

コールサイン [編集]

中継局にはコールサインが指定されているものがあり、中波放送ではその局独自の編成を行うところがある。アナログテレビ放送では北海道放送STVテレビテレビ静岡などで、本局と内容を差し替えることがあった。この内、終了時まで独自編成を行っていたのはSTVテレビとテレビ静岡のみで、北海道放送2003年(平成15年)頃に取りやめた。終了時に全廃されたがそのコールサインはSTVテレビの札幌本局以外(旭川局 JOKY-TV、帯広局 JOWL-TV[5]函館局 JOMY-TV、網走局 JOVX-TV[5]釧路局 JOSY-TV、室蘭局 JOLY-TV)、テレビ静岡浜松局(JORH-TV)、中国放送尾道局(JOEE-TV)、山口放送関門局(JOPM-TV)、テレビ西日本北九州局(JOHX-TV)であった。

放送中継局 [編集]

余談になるが、1950年昭和25年)施行規則の全面改正の際に第4条の無線局の種別に追加されたが、1958年(昭和33年)の改正で削除され固定局とされた。

無線用中継局 [編集]

無線通信システムではリピータ(レピータ、repeater)と呼ばれることが多い。見晴らしの良い山上や高層ビルの屋上、電波塔にリピータを設置する事で、通信範囲を飛躍的に広げる事ができる。アマチュア無線では430MHz帯のリピータが最も多く利用されている。リピータは受信した電波を同時に送信する必要があるが、周波数分割複信方式が一般的である。この場合の送受信周波数間隔は、システムにより様々で、総務省による周波数の割当てやデュープレクサの実現難易度から総合的に決められる。430MHz帯アマチュア無線リピータの場合、周波数間隔は5MHzである。

陸上移動中継局 [編集]

施行規則の種別の定義中で「中継局」と文言のある無線局である。

1982年(昭和57年)にMCA無線業務が開始される際に制御局の為に制定された種別で、1996年(平成8年)より携帯電話の普及に伴い携帯電話用中継設備に対しても免許されることとなった。詳細は、陸上移動中継局を参照。

脚注 [編集]

  1. ^ デジタルテレビ放送ではほとんどの平成新局で先発局とほぼ同数の規模で設置されているため解消されているが、北海道愛媛県大分県などでは依然として先発局より少ないところがある。
  2. ^ 仙台市ニューワールド中山中継局のみ、東日本大震災による特例措置により2012年平成24年)3月31日まで設置。
  3. ^ テレビ宮崎の補完波中継局。
  4. ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作 第1項(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  5. ^ a b JOWLとJOVXは、STVラジオで使用されている為、存続している。

関連項目 [編集]