放送局
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放送局(ほうそうきょく)は、無線局の一つである。
電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送[1]を行うものを除く。)の免許を受けた者が放送事業者[2]である。
目次 |
[編集] 定義
放送法(昭和25年法律第132号)に於いては、同法第2条第3号に於いて「放送[3]をする無線局」と定義し、無線局が人工衛星であるかどうか、また、無線局が試験的なものであるかどうかを問うていない。
これに対し、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に於いては、同規則第4条第1項第2号に於いて定義する「放送局」(放送業務[4](放送試験業務[5]を除く。)を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。))以外に、同3号に於いて「放送試験局」(放送試験業務[5]を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。))を、同20号の11に於いて「放送衛星局」(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン[6]、データ伝送又はファクシミリ[7]による無線通信業務を行う人工衛星局[8](電気通信業務を行うことを目的とするもの及び放送試験衛星局を除く。))を、同20号の12に於いて「放送試験衛星局」(放送[3]及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン[6]、データ伝送又はフアクシミリ[7]による無線通信業務を試験的に行う人工衛星局[8](電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。))をそれぞれ定義し、区別している。また、同23号に於いて定義する「実用化試験局」(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局)に於いても、放送[3]を行う場合が有り得る。
[編集] 放送局の開設
「マスメディア集中排除原則」も参照
放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送[3]を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。)の開設は、放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)に於いて定められている。
[編集] 放送をする無線局の免許状
電波法に於いては、同法第14条第3項の規定により、放送[3]をする無線局の免許状には次の事項が記載される。
- 免許の年月日及び免許の番号
- 免許人[9]の氏名又は名称及び住所
- 無線局の種別
- 無線局の目的
- 無線設備の設置場所
- 免許の有効期間
- 識別信号
- 電波の型式及び周波数
- 空中線電力
- 運用許容時間
- 放送事項
- 放送区域
[編集] 施設としての放送局
多くの放送局は、放送を行う施設として、放送番組を制作しプログラム(番組表)に沿って電気信号として順次出力する演奏所と、それを電波として送信する送信所の2つの施設に分かれる。演奏所は多くの場合、放送局を開設する放送事業者の本社であるが、これ以外に放送番組を制作する施設を持つものもある。
尚、放送局の内、最も中心的な機能を果たすものを親局、それ以外を中継局と呼ぶ。国土が広い或いは起伏に富んでいる地域に於いては、親局の電波が届かない箇所が生じる為、中継局を設置している。
[編集] 関連項目
[編集] 脚註
- ^ 電波法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送
- ^ 放送事業者は、これ以外に委託放送事業者及び委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における日本放送協会(NHK)がある
- ^ a b c d e 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信
- ^ 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務
- ^ a b 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務
- ^ a b 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備
- ^ a b 電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備
- ^ a b 電波法第5条第4項に規定する人工衛星局
- ^ 無線局の免許を受けた者

