ネット選挙
ネット選挙(ネットせんきょ)とはインターネットを選挙に利用すること、またはより広くインターネットのウェブサイト上に選挙に関することを記すことなど選挙におけるインターネットの活用を言う。
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[編集] 候補者によるネット活用
[編集] 公職選挙法による制限
日本の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されている「選挙運動のために使用する文書図画」にあたると解釈されて、また「選挙運動の期間中において文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」(第146条)と「選挙後の当選または落選に関する有権者へのあいさつを目的とした文書図画の頒布や掲示の制限」(第178条第2項)が記述されている。選挙期間中にインターネットを利用して情報を発信することや選挙後にインターネットを利用して当落選に関する有権者へのあいさつ表明(例として「当選御礼[1]」という文字等)は違法行為とされる可能性が高いため、候補者は選挙期間中及び選挙後に当落選に関する有権者へのあいさつ表明に関してウェブサイト更新や電子メール配信を自粛することが一般的になっている。
一方、公職選挙法142条第1項や第146条が日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違反している可能性があるのではないかとの指摘がある。
また選挙期間以外に当選を目的として投票の依頼などを行うことは事前運動として禁止されているため、事実上政治家はインターネットを利用して投票依頼を行うことが出来ない。
中には「法定外の文書図画の頒布」と規定されていることから候補者の中には文章図画の頒布を避け、ウェブサイト上では音声だけの配信を更新する事例も存在した。例えば白川勝彦は2001年7月の参議院選挙・比例区に新党・自由と希望を結党して出馬した際に選挙期間中のウェブサイトの更新を検討していたが、政府見解に従ってやむなく音声による情報発信を行っていた[2]。また堀江貴文が2005年に衆院選に立候補をした際、自らが社長を務めていたライブドアが運営するポータルサイトにおいて選挙期間中は選挙関連記事を掲載しない方針を取った[3]。
2007年の参議院選挙で東京無所属の神田敏晶は図画を表示せずポッドキャストのファイル名だけを表示し選挙期間内に更新したが、東京都選挙管理委員会は黙認し問題にならなかった。また2007年参議院選挙では一部の政党は選挙期間中も政党の公式ウェブサイトの更新を継続した。参院選候補者の動向は直接記述せず、党首の動向などを中心に更新を行った(新党日本以外の政党は党首が参院選候補者ではなかった)。
政党は党首の動向などは「選挙運動」には該当しない「政治活動」であるとして、公職選挙法に抵触しないとしている。総務省は「『選挙運動』と『政治活動』を区別する明確な基準はない」とのコメントを出した[要出典]。この事例でも公職選挙法違反としての取締りは行われていない。
2008年の阿久根市長選挙で当選した竹原信一は選挙公示日からブログを更新し続け、別候補を批判する文章を掲載。この対応には選挙管理委員会からブログ更新と削除を指導したが、竹原は拒否をして選挙最終日までブログを更新し続けた[4]。このことは対立候補から批判され、今後のモデルケースになる可能性がある。
ただ実際の運用においては自治体によって「ウェブサイトの更新は全面的に禁止」という解釈を取っているところと「選挙に関係ない内容であれば更新可」としているところがあり、東京都議会議員の一人は現場で混乱が生じていると指摘した[5]。
2011年の福岡市議選では、元放送通信会社員で無所属候補の本山貴春がUSTREAM、twitter、Youtube、ブログ、メールマガジンなどを選挙運動期間中に毎日更新した。福岡県警は4、5回にわたって映像やブログの記述を削除するよう口頭で警告したが、「ネット選挙については公選法に規定がないと認識している。金もかからず、利用しても公選法の精神には反しない。」として従わなかったとするなど極めて異例なケースとなった。これに関し、選挙プランナーの松田馨は「これほど露骨な例は聞いたことがない。」と読売新聞の取材に答えた[6] [7]。
選管が発行する選挙公報もブログ上にアップロードしており、ホームページやブログ上では、「公職選挙法が選挙運動におけるインターネットメディアの利用を制限しておらず、合法である。」と主張する記事を掲載、選挙運動として更新していることを強調している [8] [9]。
[編集] 制限緩和への動き
選挙期間中の文書図画の頒布の制限規定は、「文書図画の頒布」はコストがかかるものとして金権選挙を防ぐために規定された。しかし、制限規定を作った時点では存在しなかったインターネットによりコストをかけずに幅広く情報発信できる仕組みが出てきたにも関わらず、選挙期間中の文書図画の頒布の制限をインターネットに当てはめることは候補者の情報配信機会を少なくさせ、有権者の選挙情報取得に大きな影響を与えるため選挙期間中の候補者のインターネット配信を事実上全面的に禁止している現行法には批判的な意見が多い。
これを受けて公職選挙法を改正して、少なくとも一定の範囲において選挙期間中の候補者のインターネットによる選挙運動ができるようにすべきという意見が強くなっている。
1996年、新党さきがけは当時の自治省にインターネットの選挙活動利用に関する質問書を提出した。1996年の衆議院選挙は初のネット選挙と注目され、選挙後の1997年5月には超党派の国会議員によるインターネット政治研究会が初会合を開いている。そして、1998年6月に民主党からネット選挙解禁を盛り込んだ公職選挙法の一部を改正する法律案が提出された。
さらに2003年5月には21世紀臨調から「公職選挙法改正に関する声明文」が出されたほか2005年には東京商工会議所から「選挙制度見直しに関する意見」、2006年3月には岩手県議会において「ローカル・マニフェストの導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書」が出されるなど国会外でも制限緩和を求められるようになってきた。
このような流れを受けて、与党を構成する自由民主党は2005年8月、ブログ・メールマガジンの作者らと党幹部との懇談会を開催する[10]など一定のインターネットメディアと政治との関係を認識し模索している。
また、野党の民主党はインターネットでの選挙運動を解禁する公職選挙法の改正案を2006年6月に国会に提出した[11]。
2010年の通常国会では、ネット選挙の利用を拡大する公職選挙法改正を視野に与野党協議が行われ、「ウェブやブログを使った選挙運動を合法とし、なりすましや誹謗中傷については刑法の名誉毀損罪や公職選挙法の虚偽表示罪などで対処する」などの与野党合意が固まっていった。しかし、公職選挙法改正法案が成立しないまま、2010年参院選に突入した。
東日本大震災により福島県の一部の住民が避難したことを受け、2011年11月20日の福島県議会議員選挙、及び警戒区域に指定された一部自治体の首長、議員選の選挙公報が選挙管理委員会のウェブサイトに掲示された(ただし同日の福島県で全ての選挙区、自治体が掲示した訳ではない)。
[編集] 総務省による研究
総務省は2001年「IT時代の選挙運動に関する研究会」を立ち上げ、2002年8月に報告書を提出した[12]。この報告書によればネット技術を主にウェブページ更新等とメール送信などに分類し、前者は投票日を除く選挙期間中について解禁し後者のメール送信は引き続き禁止すること、第三者のネット上の選挙活動は制限しないことなどを提言した。
またこの中ではサイト運営費用は従来どおり収支報告を行うとされたほか、なりすましを防止するため連絡先の表記を義務とし候補者のサイトを選管が運営するいわゆる「公営サーバ」は設けないが選管のサイトからリンクを張ることとするなどを想定していた。
しかしこのあと普及したブログやスパム(メールに限らない)は想定されていないなど、インターネットを取り巻く環境の変動から実際の改正法の制定にはさらに検討が必要な部分が出てきている。
[編集] 新聞や雑誌によるネット記事
新聞や雑誌が選挙期間中にウェブサイト上で選挙記事を乗せることは公職選挙法第148条が「選挙運動の制限に関する規定(中略)は選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」と規定されており、法律上の問題はないとされる[要出典]。
ただし、同条文には但し書きに「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」とある。
[編集] ブログと選挙
ブログを利用したりブログによる政策論争や世論形成や選挙結果に影響を与えることをブログ選挙と呼ぶこともある。政党や候補者がブログを活用する例を指す場合があるが選挙当事者とは関係が無く、新聞や雑誌などの法人組織とも関係が無い一般人によるブログを指すこともある。
日本では政党や候補者によるブログ利用は前述の通り法律に抵触する恐れがあるため用いられることはなく、もっぱら一般人によるブログによって政策論争や世論形成や選挙結果に影響を与えることを指すことが多い。
なお公職選挙法が選挙記事として選挙に関する報道および評論を掲載する自由を認めているのは一定の要件を満たす新聞または雑誌に限定していることから、選挙期間中に一般人がブログにて選挙に関する報道や評論を行うことが公職選挙法に抵触しないかどうかには疑問が残されている。警察や総務省は一般人によるブログ論評に実質的な取締りを行っていない。
もっとも、最高裁もこの報道及び評論に関する選挙規制については限定解釈をしていて真に選挙に関する報道及び評論を行った新聞や雑誌については違法性を阻却するという判決を出している[13]。また、表現の自由の観点からも検討する必要がある。
市長選中にブログの更新をし続けて問題となった阿久根市長の竹原は第45回衆議院議員総選挙において、特定の候補者と政党の支持をブログで表明していたことが2009年8月19日に明らかとなったが[14]、同市の選挙管理委員会は「よろしくお願いします」といった表現は書き込みの中にはなく当選を目的とした選挙運動には当たらず単なる個人の意思表明に過ぎないとして問題なしと結論付けている[15]。
レンタルブログサービスを提供する事業者の中には、公職選挙法への抵触を恐れ、選挙期間中のブログ更新に規制をかける事業者もいる。サイバーエージェントでは、2010年の参議院選挙においてアメーバブログの「政治家ブログ」ジャンルに属するブログのうち、選挙に出馬する候補者のブログについて、選挙期間中一律に投稿を禁止する・コメント欄を封鎖する等の措置を取った[16]。
[編集] 動画共用サービスとの関係
2007年東京都知事選挙においてはテレビで放送された立候補者の政見放送が有志の手によって動画共用サービスに転載され、多数のアクセスを集めている。この件も公職選挙法に抵触する恐れがあるが、その規定上、候補者自身や支持者が選挙運動目的で動画を投稿したことが確認できない限り、明確な法令違反に問うことは難しいとされている。
違法性が不明確なことからサービス運営側でも動画を削除するといった対応をとることは難しく、一時は「現状は野放し状態となっている」と報じられた[17]。
その後、東京都選挙管理委員会は代表的な動画共用サービスであるYouTubeとAmebaVisionに対し政見放送の動画を削除するよう要請。これを受けてAmebaVisionでは動画を削除したが[18]YouTubeでは結局投票終了に至るまでの間動画が掲載されたままとなっていた。 現行法では候補者の街頭演説等の動画を個人が撮影し、動画共有サイトへの投稿は選挙期間中に行うことは公職選挙法に抵触するので個人でも選挙違反になる場合がある。
また、本山貴春が2011年の福岡市議選において選挙運動期間中にUSTREAMを利用した生中継を毎日行い、福岡県警は問題視した。
[編集] 捜査機関の対応
2009年9月6日、竹原は2008年の阿久根市長選で告示後に対抗候補批判を書き込むなどしてブログを更新した行為が公職選挙法違反に当たるとして地元警察から事情聴取を受けていたとブログで明らかにした[19][20]。ブログを更新した行為については2009年1月、県議や市議など28人が「違法性は高い」として阿久根警察署へ刑事告発していた。告発された竹原は「ブログは自分の日記であり、更新は文書図画の頒布には当たらない」とする持論を展開し、7月に行われたとされる事情聴取に対しても同様の主張をしたという[21]。
[編集] 各国の活用
アメリカ合衆国では無制限で活用されている。ブロードバンド大国の大韓民国でも活用される。
[編集] 課題・論点
近年の憲法学・政治学においてはネット選挙が民主主義社会に及ぼすマイナス効果の可能性を指摘する声がある[22]。つまりネット空間を中心とした選挙運動においては情報フィルタリングや集団極性化といった現象が多発するため結果として有権者たちが社会内の多様な政治的見解に触れる機会がむしろ減退するのではないか、「可能な限り多くの立場から意見を聞いた上で投票態度を決定する」という民主主義の理念が歪められるのではないかという懸念である。そうしたマイナス効果が現実のものとなれば、一定の合理的規制も容認される。
またネット選挙は注目された当初お金がかからない選挙の実現につながるとの期待する意見があったが廉価なサーバーを利用した場合に高いリスクが発生するほか高い質のコンテンツを追求した場合のコストも無視できず、結果的に既存のメディアと同様に考えるべきであるとの意見が主流になってきた。つまり単純なネット選挙解禁を行った場合、資金力による不公平発生を防止することが課題である。
現状、ネット選挙を行う行為が全て違法とされているため選挙期間中に誹謗・中傷、なりすましといった行為が認知された場合、直ちに取り締まりの対象と出来るが単純にネット選挙を解禁した場合、候補者の対立候補批判と第三者による誹謗・中傷とが識別できなくなり取り締まりが事実上不可能になる恐れがある。また、日本国外に設置したサーバーを利用した選挙運動を取り締まれるのかといった問題も発生する恐れがある。したがって、違法行為を取り締まることの出来るシステム作りが課題である。
またインターネットのグローバルであるという特徴から、例えば日本の国益に関わり他国の国益に反する公約を掲げた候補が日本国外からのテロ行為に曝され選挙運動で不利益を被るリスクが発生する恐れがある。日本の公職選挙が他国からの影響を受けることのないように、そのリスクを排除することが課題である。
さらにネット選挙解禁はとかくウェブサイトについてばかり議論されがちであるが、インターネットサービスの著しい進化に対応して将来の拡張性を考えたルール作りが課題となっている。
ところで最近、ネット選挙解禁はマニフェスト選挙の推進に大きな効用があるとの議論がなされるようになってきた。[要出典]>マニフェスト選挙は公約の選挙後の検証が必要条件とされるが、現状の政治家のウェブサイトでは公約などのコンテンツの保存は政治家の良心に委ねられている。
これに対し、マニフェストを推進するためには選挙公報が公立図書館に保存されているようにネット選挙に利用されたコンテンツの公的保存が保証されるシステム作りが課題であるとの意見がある。
以上のような課題はネット選挙解禁に否定的な意見の論拠となっているところでもあり、ネット解禁には解決が必須とされている。
その方策の一つとして選挙管理委員会が候補者に公的サーバーを提供し、公的サーバーを通じた選挙活動のみを解禁するという案が示されている。公的サーバーの提供によりサーバー能力などによる公平性が保たれる上、公的サーバー以外を通じた選挙運動は全て違法との観点で取り締まりが容易になり日本国外からのテロにも公的な保障体制が敷ける。
また公的サーバーが提供するサービスであれば何でも利用しても良いとの考え方で、ウェブサイトに限った選挙運動解禁にすることもない。さらに、候補者が発信したコンテンツは選挙後も公的なサーバーで保存することが可能とされる。
[編集] 脚注
- ^ ブログに当選御礼ダメかも…書き込む人多いけど(読売新聞 2011年9月27日)
- ^ 白川勝彦 (2001年7月11日). “総務省との喧嘩の顛末”. 白川勝彦Webサイト. 2009年1月15日閲覧。
- ^ ライブドア・ニュース (2005年8月19日). “2005年衆議院議員選挙に関するlivedoor ニュースの報道姿勢について”. 株式会社ライブドア. 2011年4月24日閲覧。
- ^ “「総務省の公選法解釈がおかしい」 選挙期間中ブログ更新の市長候補が当選”. J-CASTニュース (ジェイ・キャスト). (2008年9月3日) 2009年1月15日閲覧。
- ^ 2007年4月2日の東京中日スポーツに掲載された後藤雄一のコラムによれば世田谷区の選挙管理委員会は「ウェブサイトの更新は全面不可」としているのに対し、東京都選挙管理委員会からは「ウェブサイトの更新は問題無い」との回答を得たとしている行革パン屋の都政日記も参照。
- ^ “市議選候補、政策演説をネットで毎日生中継”. 読売新聞 (読売新聞社). (2011年4月22日) 2011年4月24日閲覧。
- ^ “市議選候補、政策演説をネットで毎日生中継(記事全文掲載の画像)”. 読売新聞 (読売新聞社). (2011年4月22日) 2011年4月24日閲覧。
- ^ “政治と選挙とインターネット - 本山 貴春”. アゴラ - 言論プラットフォーム (株式会社アゴラブックス). (2011年4月25日) 2011年4月26日閲覧。
- ^ 本山貴春 (2011年4月23日). “選挙運動におけるインターネット利用問題”. 本山たかはる、戦いの記録。福岡市議への挑戦. 2011年4月24日閲覧。
- ^ 三柳英樹 (2005年8月26日). “「今回はブログ普及後で初の選挙」自民党幹部がブロガーら33人と懇談会”. INTERNET Watch (インプレス) 2009年1月15日閲覧。
- ^ “民主党、インターネット選挙運動解禁法案を衆議院に提出”. ニュース. 民主党 (2006年6月13日). 2009年1月15日閲覧。
- ^ “IT時代の選挙運動に関する研究会について”. 総務省 (2001年). 2009年1月15日閲覧。
- ^ 公職選挙法違反被告事件最高裁判所判決
1979年12月20日 第一小法廷判決
昭和53(あ)846
“判決全文 (PDF)”. 判例検索システム. 最高裁判所. 2009年1月15日閲覧。
“判決情報”. 判例検索システム. 最高裁判所. 2009年1月15日閲覧。 - ^ 花房壮 (2009年8月22日). “【日本の議論】特定候補と政党の書き込み「シロ」の理由 ブログ市長が投げかけた波紋”. 日本の議論 (産経新聞): p. 1 2009年8月22日閲覧。
- ^ 花房壮 (2009年8月22日). “【日本の議論】特定候補と政党の書き込み「シロ」の理由 ブログ市長が投げかけた波紋”. 日本の議論 (産経新聞): p. 2 2009年8月22日閲覧。
- ^ 祭りの前 最終回 - 新世紀のビッグブラザーへ・2010年6月23日
- ^ “動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」”. 読売新聞. (2007年4月1日) 2009年1月15日閲覧。
- ^ 野津誠 (2007年4月6日). “サイバーエージェント、「AmebaVision」上の政見放送を削除”. INTERNET Watch (インプレス) 2009年1月15日閲覧。
- ^ 竹原信一 「国策操作、暗躍国家」『阿久根時事報』 2009年9月6日。
- ^ 花房壮 (2009年9月21日). “【衝撃事件の核心】ブログ市長、ついに事情聴取! 「投獄してみますか?」挑戦的な書き込み”. 衝撃事件の核心 (産経新聞): p. 1 2009年9月21日閲覧。
- ^ 花房壮 (2009年9月21日). “【衝撃事件の核心】ブログ市長、ついに事情聴取! 「投獄してみますか?」挑戦的な書き込み”. 衝撃事件の核心 (産経新聞): p. 2 2009年9月21日閲覧。
- ^ 大田貴昭「情報社会と選挙運動の自由――インターネット選挙は民主主義の敵か」 早稲田政治公法84号(2007)。ただしこの論文では日本における旧来の閉鎖的選挙文化を考慮に入れた上で、最終的にはネット選挙の解禁を擁護する議論が展開されている。
[編集] 関連書籍
- 三浦博史「ネット選挙革命」(PHP研究所)
[編集] 関連項目
- J-NSC
- Twitter議員
- 竹原信一
- インターネット民主党(ハンガリーの政党)
- 直接民主主義を標榜する政党の一覧