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「児童自立支援施設」の版間の差分

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* [[佐賀県立虹の松原学園]]([[佐賀県]][[唐津市]])
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* [[宮崎県立みやざき学園]]([[宮崎県]][[都城市]])
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2017年4月16日 (日) 00:15時点における版

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。

かつて感化法の下においては「感化院」(かんかいん)、少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。

入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合もある(少年法24条1項2号)。

所在

児童福祉法及び児童福祉法施行令により、国と都道府県政令指定都市はそれぞれ児童自立支援施設を設置することになっている。施設の詳細は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)によって定められている。

全国に58カ所あり、国立2施設、私立2施設、残りが都道府県立もしくは政令指定都市の市立である。

政令指定都市で児童自立支援施設を設置しているのは神奈川県横浜市愛知県名古屋市大阪府大阪市兵庫県神戸市の4自治体のみ。他は他施設に委託している。都道府県立では北海道が2施設、東京都が2施設、大阪府が2施設。他は1施設ずつ設置している。現在、大阪府堺市が設置に向けて準備を進めている。

国立・私立は男女別であるが、他の施設はほとんどが男女一緒である(神奈川県と北海道は男女別)。ただし、施設内の男女の居室はどの施設においても分けられている。

日本初の感化院は、池上雪枝(画家村上華岳の祖母)が1883年(明治16年)に大阪の自宅に設立した「池上感化院」といわれている[1]

国立(厚生労働省所管)
都道府県立
市立
私立

脚注

関連項目

外部リンク