災害公営住宅
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災害公営住宅(さいがいこうえいじゅうたく)とは、災害などで自宅を失った被災者向けに、地方自治体が整備する賃貸住宅のことである。公営住宅法に基づいて設置される[1]。
概要
公営住宅法に基づき整備される公営住宅のうち、災害により全壊、全流出、全焼失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸される。被災直後に一時的な住まいとして無償提供される応急的な仮設住宅とは異なり、恒久的に暮らすことが可能である。集合住宅と一戸建ての2種類があり、入居者の収入や間取りなどによって家賃が決められることになる。「災害復興住宅」「震災復興住宅」「復興住宅」などとも呼ばれる[2]。
基本的には一般的な公営住宅と同じように公営住宅法に基づいて整備されるが、一般的な公営住宅では国からの補助率が1/2なのに対し、災害公営住宅の補助率は2/3となっている。また、災害が激甚災害法に基づく激甚災害に指定された場合は、補助率は3/4に引き上げられる。
東日本大震災では、東日本大震災復興交付金による追加的な補助があり、補助率は7/8に引き上げられた。また、通常は補助対象とならない用地取得・造成費用についても補助対象となるなど、特別な措置が行われた[3]。なお、東日本大震災による災害公営住宅の整備事業は、2020年12月7日までに計画されていた約3万戸ほぼ全てが完成し、終了している[4]。
脚注
- ^ 朝日新聞掲載「キーワード」,日本大百科全書(ニッポニカ),デジタル大辞泉. “復興住宅とは”. コトバンク. 2021年3月1日閲覧。
- ^ デジタル大辞泉,朝日新聞掲載「キーワード」,日本大百科全書(ニッポニカ). “災害公営住宅とは”. コトバンク. 2021年3月1日閲覧。
- ^ “国立研究開発法人建築研究所「東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討 -災害公営住宅基本計画等事例集-」第1章 災害公営住宅供給の流れ”. 2022年8月13日閲覧。
- ^ “復興庁 東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況(令和2年12月7日時点)”. 2022年8月13日閲覧。