公営住宅法
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公営住宅法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第193号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年5月28日 |
公布 | 1951年6月4日 |
施行 | 1951年7月1日 |
主な内容 | 公営住宅の運営について |
関連法令 | 住生活基本法など |
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公営住宅法(こうえいじゅうたくほう)は、1951年(昭和26年)6月4日制定、7月1日施行された日本の法律である[1]。国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする[1]。
日本国憲法第25条で保障された生存権を、「衣食住」の「住」を供給することにより具体的に実現することを目的とし、公営住宅整備の根拠となる法律である。
構成[編集]
- 第一章 総則(第1条 - 第4条)
- 第二章 公営住宅の整備(第5条 - 第14条)
- 第三章 公営住宅の管理(第15条 - 第34条)
- 第四章 公営住宅建替事業(第35条 - 第43条)
- 第五章 補則(第44条 - 第54条)
- 附則
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ^ a b “法律第百九十三号(昭二六・六・四)公営住宅法”. 衆議院. 2021年1月31日閲覧。