ダフ屋
ダフ屋(ダフや)とは、人気チケットを転売目的で入手し、チケットを買えなかった人や買いたい人に違法に売りさばく者、または業者のこと。ダフ屋がチケットや券を不正に売りさばいたり、売りさばこうとする行為を、ダフ屋行為という。「だふ」という言葉は、単純にチケットや券の意である「ふだ(札)」を逆にした倒語である[1]。
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[編集] 概要
以下の2つの項目が、1つでも当てはまればダフ屋行為に該当する。
- 転売目的でチケットや券を、公衆に対して発売する場所において購入すること。
- 公衆の場で、チケットを他者に転売すること。
2009年時点で47都道府県中39都道府県の迷惑防止条例でダフ屋行為は禁止されており、処罰対象となる。ただし違法になるかどうかについては、条例の内容が各都道府県によって異なるので、一概には言えない(地域によってはダフ屋からチケットを購入した買い手も場合によってはダフ屋行為として処罰される例もある)。またダフ屋行為を処罰する条例を制定していないのは8府県[2]であるが、ダフ屋行為を処罰する条例がない京都府において物価統制令の適用による取り締まり事例も存在する[3]。また販売形態によっては特定商取引法に抵触する場合もある。
ダフ屋行為が禁じられたのは、戦後の食糧難の時代において、配給チケットの買い占め行為が存在し、放置しておいてはそれによる餓死者が出る恐れがあったため、時代の要請として緊急に取り締まる必要があったことが契機である。また、東京都で最初に迷惑防止条例が制定されダフ屋行為規制が盛り込まれた1962年当時は暴力団の資金源を絶つ目的の他、ダフ屋によるつきまといや押売りなどの愚連隊による不良行為が問題となっており、その排除が大きな目的の一つに挙げられていた[4]。
[編集] ダフ屋の対象等
ダフ屋にとって仕入れ対象のチケットは「イベントの恩恵を受けられる人の数に上限が存在する[5]」という性格がある。そのため、通常の商品のように需要に対して供給が不足している場合に供給を増やすという対応が取りにくく、「供給不足・需要過剰」になりやすいという特徴がある。チケットについて「通常購入価格以上でも買いたいという消費者が存在する」という状況下で「通常購入価格で購入して通常購入価格より高い値段で転売すれば利益が出る」という金銭的動機からダフ屋行為が行われる。人気チケットを一早く入手できる人を「チケットゲッター」と呼称することもある。
ダフ屋の対象となるチケットのイベントの例としては以下のものがあり、人気があればあるほど対象となりやすい。
- スポーツの試合
- 音楽コンサート
- 展示物
- 遊具
- 交通機関の指定席
[編集] ダフ屋の売買場所
ダフ屋の場所としては主に以下の場所があげられる。
- チケットが必要な施設[6]の周辺
- 上記の施設の最寄り駅周辺
- インターネットオークション(後述)
金券ショップなどでの売買は、正当な営業行為である「古物売買」に当たり、処罰対象にはならない。
近年、警察当局の取り締まりが強化しているため、ダフ屋がチケットを持たなくて、どこか遠く離れた場所に保管し、そこで交換するという事例もある。
[編集] 法・問題点・対策
[編集] インターネットオークション
インターネットオークションで不要なチケットを出品する場合は、ダフ屋行為と見なされない場合が多いが、多数出品した場合、あるいは購入価格より高額で出品した場合はダフ行為とみなされる場合がある。
ダフ屋を規制するのが個々の地域条例である中でダフ屋と購入者の所在地が異なる場合、インターネットはその性質上、世界にまたがる通信媒体であるため、地域条例の適用範囲の内にあるのか否かの調査を要するという問題点がある。ただ、こういった通信媒体を使ったとしても実際的にチケット売買約束のやり取りがされる際に使用された通信記録や金融口座からダフ屋行為を特定することは技術的に可能である。
かつてはダフ屋は暴力団の関係者が多いとされたが、インターネットの普及により一般人がチケットを大量に購入してインターネットオークションで高額で売りさばく例が増加している。暴力団の関係者ではない一般人のダフ屋を指して「シロダフ[7]」とも呼ばれる。彼らは大抵小遣稼ぎのためにダフ屋行為に走るが、法律をよく理解していないために犯罪意識がないことが多く、警察に捕まって初めて「違法である」ことを知る場合が多い。
ネットオークションを利用したダフ屋行為の逮捕として、以下の例がある。
- 2005年2月に、サッカーワールドカップアジア最終予選日本対北朝鮮戦の観戦チケットをネットオークションに転売目的で出品した会社員が逮捕されている。
- 2005年2月に、NHKのファミリーコンサートのチケットを転売目的で購入した人が逮捕されている。
- 2002年・2009年に、三鷹の森ジブリ美術館のチケットおよびチケット引換券をコンビニエンスストアにおいて転売する目的でチケットを大量に購入した人物がそれぞれ逮捕されている[8]。
- 2008年にJRの人気夜行快速「ムーンライトながら」の1編成に3席しかない1人掛け席を転売する目的でチケットを大量に購入していた人物が逮捕されている[9]。
[編集] 無料の整理券
有料で販売されているチケットに絡むダフ行為として取り締まられているが、施設元から無料で贈与されている整理券や予約券はいわゆる迷惑防止条例上の「チケット」ではないして取り締まりができないという問題がある。
- 2005年日本国際博覧会では「サツキとメイの家」という『となりのトトロ』にちなんだ人気パビリオンの予約整理券(無料)が事前にコンビニエンスストアに設置されたLoppiなどのチケット販売機などから大量予約され、2005年4月分が予約開始から1時間で完売するなど僅かな時間で予約枠が満杯になり、これがインターネットオークション上で数千円~4万円で売買されたり、同オークションシステムを利用しているインターネット通販の販売店が商品に添付する景品として利用するという事態が発生した。この問題により一般の入場者は整理券の入手が困難となり、逆にパビリオンでは一日800人の予約枠一杯に占有されたチケットが実際には利用されず来場者がまばらとなったため、急遽「転売し損ねて来ないであろう予約」を見越して1割ほど予約人数枠を拡大したり、一度に最大6人分まで予約可能としていたのを4人分に制限する・同万博の前売り入場券に記載された整理番号を添付しないと入手できなくするなどの方策を打ち出した。
これ以降に同様の例は度々似たようなケースもみられるようになっている。このような状況に対して、警視庁幹部筋は「新しく法律を作る必要がある」としている[10]。
[編集] 違法性の是非
上記のようにダフ屋行為は違法行為として取締りの対象になっているが、逆にダフ屋行為を取り締まるほうが資本主義の原則からして問題であるという意見もある[11]。条例がチケットの転売目的購入や転売行為を全面的に禁止できないのも、行為自体は独占禁止法に抵触しないからである(ただし、転売目的で買占めるほどに多数購入して価格を大幅に吊り上げて高額で売ろうとする行為をする場合は、独占禁止法に抵触する可能性はある)。
[編集] 施設側のダフ屋対策
ダフ屋行為に対応するために、施設側が「チケットの転売を禁止する方針」を発表し、チケット購入に際して使用したクレジットカードなどで購入者と来場者が同じであることを確認するなどのダフ屋対策をしている例もある[10][12]。
[編集] 脚注
- ^ 広辞苑および前田勇著「上方語源辞典」(1965)より。ショバ代が場所に、ゴト師が仕事に由来しているのと同じで、このような倒語は、多くが江戸時代の商人の間で広まった
- ^ 青森県、山形県、京都府、鳥取県、山口県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県ではダフ屋行為を処罰する条例がない。
- ^ 参議院会議録情報 - 第159回国会 内閣委員会 第11号 平成十六年四月二十日
- ^ 「愚連隊にとどめを刺す―都で全国初の防止条例」『朝日新聞』1962年9月8日付朝刊
- ^ 期限なく行われるために一見は上限がないと思えるようなものであっても、チケットの中身について月日や日時のレベルを求める場合は上限が事実上存在することにある。
- ^ スポーツの試合が行われる競技施設、コンサート会場、イベント会場など
- ^ 「素人(シロウト)のダフ屋」という言葉から。
- ^ INTERNET Watch記事
- ^ 障害者用指定席券の転売繰り返し…小銭稼ぎ男を逮捕ZAKZAK 2008年11月11日
- ^ a b 朝日新聞記事「超人気「キッザニア」、チケットのネット転売横行」
- ^ 阿部泰隆『こんな法律はいらない』東洋経済新報社、2000年
- ^ 「サツキとメイの家」観覧について - 愛知県公園緑地課のページ