高齢者等避難
| 名称 | 概略 |
|---|---|
| 緊急安全確保 | 命の危険があり直ちに安全確保をするべき |
| 避難指示 | 危険な場所から全員避難するべき |
| 高齢者等避難 | 危険な場所から高齢者等は避難するべき |
| 注:概略は、警戒レベルの周知・普及啓発用一覧表における「住民がとるべき行動」による[1]。留意点として、警戒レベルは水害・土砂災害・高潮に紐づいているが、避難情報はそれ以外の危険も対象としている。 | |
高齢者等避難(こうれいしゃとうひなん)とは、日本において、市区町村[注釈 1]が発令する避難を呼びかける情報のひとつ。災害が発生するおそれがあるとき発令される。避難に時間がかかったりひとりで避難できなかったりする高齢者・障害者・乳幼児などの要配慮者、およびその支援者らに対して、危険な場所から避難することを呼びかけるもの[2][3]。
水害(洪水や大雨による浸水)・土砂災害・高潮に導入されている警戒レベルではレベル3の情報(“危険な場所から高齢者等は避難”)に位置付けられている[4]。このほか、火山の噴火、原子力災害といった避難を促すべき事象が対象である[5]。
災害対策基本法に基づく。避難に関する情報として、上位には避難指示や緊急安全確保がある[6][注釈 2]。
情報名は、2005年から2016年12月まで「避難準備情報」、2016年12月から2021年5月まで「避難準備・高齢者等避難開始」だった[7][8]。
考え方と法規
[編集]災害発生のおそれがあるとき、高齢者等の要配慮者が早めに避難できるように、市区町村長が対象地域の住民らに対して発令する。根拠となっている法令は災害対策基本法第56条第2項の以下の規定[9][10]。ただし、法令に直接「高齢者等避難」と明記されているわけではなく、内閣府のガイドラインにより情報名が定められている。
第五十六条 (前略)この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たっては、要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 — 災害対策基本法(令和7年7月1日改正施行時点)[11]
「高齢者等避難」が指す「高齢者等」は、避難に時間を要したり独力で避難できなかったりする、在宅または施設を利用している高齢者、障害のある人など、およびその人達の避難を支援する人である[12]。独力での避難が困難な避難行動要支援者[注釈 3]、またより広く要配慮者を対象とする[12][14]。
要配慮者が利用する介護施設など、また不特定多数が利用する地下街のような施設では、平時から避難計画を作成することが定められていて(根拠法は介護保険法、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律など)、基本的にはこれに基づいて避難が行われる[15]。
「人的被害が発生するおそれ」という不確実な段階で地域の人々の避難準備をさせる、すなわち災害が発生しない可能性も内在しながら、人々の生命を優先させるために発令することに意義がある。なお、この情報が発令されたとしても、事業所の活動や商店などの営業は可能となっている。
情報名は「避難指示」に合わせた「高齢者等避難指示」ではない。高齢者等避難は早い段階で空振りを恐れず発令するため発表の頻度が高く、頻繁に避難を行うことが負担となる高齢者等がいることから、拘束力の強い「指示」は用いなかったという[9]。
火山災害では、噴火警戒レベル4、「噴火警報(居住地域)」(特別警報に該当する)の発表が高齢者等避難の段階である[16]。この名称もかつては「避難準備」だった。
高齢者等避難の発令時に行うこと
[編集]「高齢者等避難」が発令されたときには、災害リスクのある場所にいる、避難に時間がかかる高齢者、障害者、乳幼児などは、支援者とともに、安全な場所へ避難を始めるべきとされている[17][18]。
実際に高齢者等の「逃げ遅れ」による被災が多かったことが背景にある。基本的には、この時点で避難することにより、避難のリードタイムを長く確保しつつ、災害が発生する前までに高齢者等も、避難場所等への立退き避難を安全に終えることが期待できるという性質をもつ[19]。
避難先は、自治体が指定する小学校・中学校、公民館などの公共施設、場合によっては民間のビルや高台・津波避難タワーなどの指定緊急避難場所(避難場所)のほか、安全と判断できる親戚・知人宅、ホテル・旅館などの自主避難先が挙げられる[17]。指定緊急避難場所は洪水、土砂災害、津波など適した災害の種類が決まっているため、事前に確認しておくことが望まれる[20]。
市町村長は、避難場所が開放できる状態であるかどうかに関わらず、適切なタイミングで高齢者等避難などの避難情報を発令するべきとされ、そのために、自治体職員だけではなく自主防災組織など住民が開放することもできるような避難場所の管理が求められる[21]。
高齢者等以外の人々においても、特に土砂災害や洪水・浸水の危険性が高いところではこの段階から自主的に避難するのが望ましい場合がある。そうでない場合も、水害・土砂災害・高潮の場合は警戒レベル3であり、いつも通りの行動を見直し始める契機としたり、すぐに避難できるような準備を行ったりするべきとされている[18][22]。
例えば、急激な水位が上がり浸水するおそれがある中小河川沿いの地域、周囲より低くなっていて深く浸水しやすい土地、避難経路が浸水や土砂災害などで通れなくなり孤立するおそれがある地域などでは、「高齢者等避難」の発令を契機に早めの避難をする対応が考えられる[22]。また、避難先が遠い場合は、移動に必要な時間の分早く避難する必要がある[22]。
歴史
[編集]| 名称 | 内閣府ガイドラインにおける適用開始 |
|---|---|
| 避難準備情報 | 2005年から |
| 避難準備・高齢者等避難開始 | 2016年12月26日から |
| 高齢者等避難 | 2021年5月20日から |
2004年(平成16年)に新潟・福島豪雨などの風水害により高齢者の被害が相次いだことから、2005年(平成17年)に内閣府のガイドラインで「避難準備情報」(ひなんじゅんびじょうほう)として制定され、同年6月28日に新潟県の三条市と長岡市で初めて適用された[注釈 4]。これにより、避難情報は3段階となる。なおこの時点では法律に明記がなく、各市町村が採用することで順次広がっていった。2013年6月の災害対策基本法改正で初めて明記されている[7][8][23]。
しかし、2016年(平成28年)の台風10号で高齢者施設の入居者が犠牲になったことで、「避難準備」では呼びかけの意図が伝わりにくいことが問題視された。高齢者等は避難を開始する段階であることを明確にするために、同年12月26日より「避難準備・高齢者等避難開始」(ひなんじゅんび・こうれいしゃとうひなんかいし)に名称が変更された[7][8][24]。
2018年7月の豪雨の後、2019年3月のガイドライン改定において、気象庁が発表する防災気象情報を含めた効果的な避難情報の体系として、水害・土砂災害に関する警戒レベルが導入される[7][8]。この運用は、2019年(令和元年)5月29日から順次始まった[注釈 5][25][26][27]。このときに「避難準備・高齢者等避難開始」はレベル3・キーワード:「高齢者等避難」の情報に位置付けられた[7][8]。
この間、警戒レベルおよび「災害発生情報」の導入で2019年からは避難情報が4種類に増える反面、分かりにくさも指摘されていた[7][8][28][29]。
やがて、2021年(令和3年)5月20日からは名称が「高齢者等避難」に改められた。避難行動の対象者をより明確にすることが理由で、避難勧告の廃止を含む改正災害対策基本法施行に合わせて行われた。これにより避難情報は下位から順に「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」の3種類となった[7][8][28][29][30]。この5月にはガイドラインも改定されて警戒レベルにキーワードが2つ設けられ、レベル3の発令される状況は「災害のおそれあり」、居住者等がとるべき行動は「危険な場所から高齢者等は避難」となった[8]。
基準
[編集]市町村が各々の事情に応じて基準を設定する。その目安になっている内閣府のガイドラインの発令基準例[31]から、主なものを以下に挙げる。
- 水害
- 比較的大きな洪水予報河川の浸水想定区域内では、レベル3氾濫警報[注釈 6]が発表された場合(川の水位が避難判断水位(レベル3水位)に達した、または氾濫危険水位(レベル4水位)に到達すると見込まれる場合)や、水害リスクライン(洪水の危険度分布)[注釈 7]が「避難判断水位の超過に相当(赤)」の場合など[32]。
- 水位周知河川の浸水想定区域内では、レベル3氾濫警戒情報[注釈 6]が発表された場合(川の水位が避難判断水位(レベル3水位)に達した場合)。またレベル3大雨警報[注釈 6]が発表され、かつ洪水キキクル(洪水の危険度分布)が「警戒(赤)」[注釈 6]の場合など[33]。
- 洪水予報河川や水位周知河川以外の小さな河川では、特定の観測所の水位が基準を超えた場合。またレベル3大雨警報[注釈 6]が発表され、かつ洪水キキクルが「警戒(赤)」[注釈 6]の場合など[34]。
- 補助的基準として、堤防の軽微な漏水や亀裂・水門の故障・排水施設の停止などで氾濫の危険が高まる場合に、これが考慮される例がある[32][33][34]。
- 土砂災害
- レベル3土砂災害警報[注釈 6]が発表された場合や、土砂キキクル(土砂災害の危険度分布)が「警戒(赤)」[注釈 6]の場合。また、大雨に伴い事前通行規制や冠水で避難経路を安全に通行できなくなると想定される場合、その規制基準を考慮することが考えられる。対象区域は市区町村内の土砂災害警戒区域等に絞り込むことが基本[35]。
- 高潮
- レベル3高潮警報[注釈 6]が発表された場合など[38]。
- ※なお風水害では、台風等で避難が難しくなる暴風が予想される場合は、風の弱い段階で避難指示が発令されることがある。また、夜間から明け方に強い降雨が予想される場合は、夕方の時点で発令されることがある[32][35][38]。気象庁の台風情報や時系列情報に表示される各現象の「警戒」以上の時間帯が参考となる[41]。
- 津波
- 津波はどれだけ高いものでも避難指示を発令し、高齢者等避難は発令しない、という考え方が基本。短い猶予時間で発令判断に迷わないためであり、また切迫度が時間経過により段階的に上がるものではない点も理由である[42]。ただし、猶予時間のある遠地津波では、気象庁が「遠地地震に関する情報」を発表しその内容から津波警報等を発表する可能性がある場合、市町村は津波警報等に先立って高齢者等避難を発令するという判断をする場合がある[43]。
伝達
[編集]伝達手段はテレビ・ラジオ放送、防災無線(サイレン)、町内会組織や消防団を利用した口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけ、緊急速報メール・エリアメール、登録制メール、SNSなどがある[44]。
さまざまな要配慮者の事情を考慮した伝達手段には、聴覚障害者が使用する情報端末やプラカード、視覚障害者が使用する読み上げ機能付き携帯電話、またメーリングリスト、戸別訪問、テレビ放送では字幕放送・解説放送・手話放送、やさしい日本語や多言語による案内などがある[45]。
要配慮者が利用する社会福祉施設などは、施設管理者等への洪水予報等の伝達方法が市町村の地域防災計画により定められている(水防法などの規程)。内閣府のガイドラインでは、市町村は、要配慮者利用施設等に福祉部局などを通して高齢者等避難などの情報が確実に伝達されるよう、伝達体制を整えておくべきとされている[46]。
内閣府のガイドラインでは、高齢者等避難は赤( , RGB=255,40,0)の配色が推奨されている。これは警戒レベル3の配色と共通である[47][48]。
従前は一部で黄色系統など別の色が使用されていた[49]。2019年に警戒レベルが導入されると[8]、さまざまな色覚の人でも見やすいものを調査したうえで、警戒レベルに合わせる形で変更された[50]。
内閣府による多言語周知の資料では、高齢者等避難の英称は"Evacuation of the Elderly, Etc."[51]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 市町村および特別区
- ↑ 災害の種類や状況によっては、レベルは段階的に上がらない。津波では避難指示のみ発令されるのが基本。→#基準
- ↑ 災害対策基本法第49条の10に規定される[13]
- ↑ ガイドライン上は名称が「避難準備(要援護者避難)情報」だったが、実際の運用では専ら「避難準備情報」が使用された[7]。
- ↑ 気象庁など国の機関では5月29日開始。自治体では準備が整った自治体から順次開始しており、5月29日に開始した自治体もあれば6月に開始した自治体もあった[25][26]。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 警戒レベル3相当情報
- ↑ 水害リスクラインは洪水キキクルにも表示される
- ↑ 予想可能な場合には4 - 6時間前に発表されることがある。
出典
[編集]- ↑ 内閣府ガイドラインHP 2026, 警戒レベルの一覧表(周知・普及啓発用).
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 8–9, 24–26.
- ↑ 「高齢者等避難」『デジタル大辞泉』小学館。コトバンクより2025年4月28日閲覧。
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 27, 29.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 6.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 24–30.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 牛山 2020.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内閣府ガイドライン別冊 2026, pp. 60–66.
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, p. 24.
- ↑ 内閣府ガイドライン別冊 2026, p. 49.
- ↑ 災害対策基本法 2025, 56条.
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, p. 12,24.
- ↑ 災害対策基本法 2025, 49条の10.
- ↑ 内閣府ガイドライン別冊 2026, p. 57.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 12, 130–133.
- ↑ “噴火警戒レベルの説明”. 知識・解説. 気象庁. 2026年6月13日閲覧。
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, p. 14-23,29.
- 1 2 『避難はいつ、どこに?』首相官邸。2026年6月19日閲覧。
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 15–18, 27, 29–30, 32–33.
- ↑ 内閣府避難場所指定手引き 2026, p. 30.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 23,29.
- 1 2 3 内閣府ガイドライン 2026, p. 29.
- ↑ 饒村曜「避難準備情報」『知恵蔵』朝日新聞出版。コトバンクより2025年4月28日閲覧。
- ↑ 「避難準備情報の名称変更 「高齢者等」追加」『日本経済新聞』2016年12月26日。2017年1月23日閲覧。
- 1 2 出雲市防災安全部防災安全課 (2019年6月). “避難情報等への「警戒レベル」の導入について” (pdf). 市議会全員協議会資料(令和元年6月13日). 出雲市議会. 2026年6月17日閲覧。
- 1 2 和歌山地方気象台 (2019年). “第2回 資料2 警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善” (pdf). 西牟婁地域における大規模氾濫減災協議会(令和元年8月9日). 和歌山県. 2026年6月17日閲覧。
- ↑ 日野宗門「100 ― 西日本豪雨: 我がこととさせるためには ―」『地域防災実戦ノウハウ』2019年、2026年6月17日閲覧。
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, p. 32.
- 1 2 「災害時の「避難勧告」廃止、「避難指示」に一本化…違い分かりにくく」『読売新聞オンライン』2021年5月10日。2021年5月10日閲覧。
- ↑ “「避難勧告」廃止し「避難指示」に一本化 法律改正案可決 成立” (2021年4月28日). 2021年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月7日閲覧。
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 38.
- 1 2 3 内閣府ガイドライン 2026, pp. 72–73.
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, pp. 78–79.
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, pp. 85–86.
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, pp. 97, 100–101.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 99.
- ↑ “土砂災害に関する情報の改善” (pdf). 気象庁 (2026年4月30日). 2026年5月30日閲覧。
- 1 2 内閣府ガイドライン 2026, pp. 107–108.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 106.
- ↑ “高潮に関する情報の改善” (pdf). 気象庁 (2026年4月30日). 2026年5月30日閲覧。
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 69, 72–73, 78, 85, 100, 108.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 22, 25, 111–113.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 98.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 126–129.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 137.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, pp. 130, 135.
- ↑ 内閣府ガイドライン 2026, p. 34.
- ↑ 内閣府ガイドラインHP 2026, 警戒レベルの一覧表の配色.
- ↑ “天気・災害トップ > 避難情報”. Yahoo! JAPAN. 2021年4月22日閲覧。(Wayback Machineによるアーカイブ)
- ↑ “大雨の警戒レベルをわかりやすく伝えるために5色の配色を定めました” (pdf). 内閣府(防災担当) (2020年5月29日). 2026年6月14日閲覧。
- ↑ 新たな避難情報に関するポスター・チラシ〈英語版〉 (PDF) - 内閣府「防災情報のページ」
参考文献
[編集]- 内閣府(防災担当) 編『指定緊急避難場所の指定に関する手引き(令和8年1月改定)』内閣府、2026年1月。
- 内閣府(防災担当): “避難情報に関するガイドラインの改定(令和8年3月)”. 内閣府. 2026年6月9日閲覧。
- 内閣府(防災担当) 編『避難情報に関するガイドライン(令和8年3月改定)』(pdf)内閣府、2026年3月。
- 内閣府(防災担当) 編『避難情報に関するガイドライン(別冊)(令和8年3月改定)』(pdf)内閣府、2026年3月。
- “災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2025年7月1日). 2026年5月30日閲覧。 “2025年(令和7年)7月1日施行分”
- “原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2025年7月1日). 2026年5月30日閲覧。 “2025年(令和7年)7月1日施行分”
- 牛山素行「特集 災害時の「避難」を考える -プロローグ 避難勧告等ガイドラインの変遷-」『災害情報』第18巻第2号、日本災害情報学会、2020年、115-130頁、doi:10.24709/jasdis.18.2_115。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 避難情報に関するガイドラインの改定(令和8年3月) - 内閣府(防災担当)
- 防災気象情報と警戒レベル - 首相官邸
- 避難はいつ、どこに? - 首相官邸