活動火山対策特別措置法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 活動火山対策特別措置法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 活火山対策特措法 |
| 法令番号 | 昭和48年7月24日法律第61号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 活動火山対策 |
| 関連法令 | 災害対策基本法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)とは日本の法律。
概要[編集]
火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、当該地域における住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的としている。
避難施設緊急整備、降灰除去、火山現象の研究観測体制の整備などを規定している。
法改正[編集]
2014年の御嶽山噴火を受け、2015年7月に法改正され新たに「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない。」(第11条第2項)という規定が定められた[1]。また、火山周辺の一部の施設については、避難確保計画の作成等が義務づけられることとなった[2]。
脚注[編集]
- ^ “登山者の努力事項ご存知ですか?(制度PR資料)”. 内閣府. 2016年2月26日閲覧。
- ^ “避難確保計画の作成にご協力ください!(制度PR資料)”. 内閣府. 2016年2月26日閲覧。
参考文献[編集]
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関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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