避難指示
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避難指示(ひなんしじ、英: evacuation order)は、日本の行政において、住民の生命、財産などに被害が発生する恐れのある地域の住民に対して避難を呼びかける指示。 平成28年台風第10号における被害を受け、避難勧告よりも緊急性が高い情報ということが伝わりやすいよう、2016年(平成28年)12月26日より避難指示(緊急)という名称で運用されている[1][2]。
「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の順で危険性の切迫度が高くなる。水害・土砂災害では避難勧告と同じ警戒レベル4の「全員避難」。
2021年(令和3年)より、これまで違いが分かりにくいという指摘があった「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化することが検討されている[3]。
概要[編集]
災害対策基本法第60条において定められており、市町村長が行う。同条で定められている避難勧告よりも緊急性が高い場合に行われる。 原子力事故の場合は原子力災害対策特別措置法第26条により規定されている。
市町村長が避難指示を行えない場合は都道府県知事が代行することができ、また市町村長が指示できない場合や市町村長の要求があった場合には警察官や海上保安官が避難を指示することができる。
- 伝達手段
- 防災無線、サイレン、町内会組織や消防団を利用した口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけなどによる。
- 避難経路・場所
- 小学校や中学校、高等学校などの教育施設及び公民館と児童館などの集会所といった、公共施設が避難所に指定される。
テレビやWebサイト等による伝達の際、ガイドラインではISO 22324等を参考に危険度をカラーレベルで表現することが望ましいとされている[4]。一例として、NHKのテレビ放送では 紫系統[5]、Yahoo! JAPANの避難情報のページでは 赤系統[6](※紫系統は警戒区域に割り当て)を使用している。
脚注[編集]
- ^ “「避難準備情報」の名称変更について(平成28年12月26日公表)”. 内閣府. 2017年1月23日閲覧。[リンク切れ]
- ^ “避難準備情報の名称変更 「高齢者等」追加”. 日本経済新聞. 2017年1月23日閲覧。
- ^ 避難情報改善へ 警戒度最高は「緊急安全確保」 21年から運用 - 毎日新聞 (2020年12月25日) 2020年12月26日閲覧
- ^ “避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成31年3月29日)”. 内閣府(防災担当) (2019年3月29日). 2019年10月13日閲覧。
“避難勧告等に関するガイドライン①(避難行動・情報伝達編) (PDF)”. 内閣府(防災担当) (2019年3月). 2019年10月13日閲覧。 - ^ “5段階の大雨警戒レベル|災害 その時どうする|災害列島 命を守る情報サイト|NHK NEWS WEB”. 日本放送協会. 2019年10月13日閲覧。
- ^ 「天気・災害トップ > 避難情報」、Yahoo! JAPAN、2017年8月29日閲覧
関連項目[編集]
- 避難勧告・避難準備 - 避難指示よりは緊急性が低い場合。
- 警戒区域 - 災害対策基本法第63条。罰則があり、避難命令に相当。
- 災害発生情報 - 災害が発生した場合
- 特別警報・気象警報・注意報 - 気象庁が発表する情報。
- 避難経路
- 一時避難場所
- 広域避難場所
- 帰宅困難者
- 災害弱者
- 防災訓練
- 防災用品一覧
- 全国瞬時警報システム(Jアラート)
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