海上公安局

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海上公安局(かいじょうこうあんきょく、:Maritime Public Safety Agency)は、日本の海上保安庁の後継機関として設置が予定されていた治安機関(海上警察組織)の名称である。

運輸省外局で非軍事組織である海上保安庁の組織・装備及び人員を、総理府の外局で国防組織である保安庁[1]へ移管の上「海上公安局」として設置させるという政府の方針の下、実際にそのための法律海上公安局法など)も成立し1952年(昭和27年)7月31日に公布された。
しかし海上保安庁側が強行に抵抗・反対したことなどにより、それらの法律の施行期日が定められないままに、2年後の1954年(昭和29年)7月1日防衛庁設置法により法律自体が廃止された。また、関税法国家公務員法の条文からも海上公安局職員(海上公安官)の規定が変更された。

政府案の通りであれば、保安庁に保安隊(のちの陸上自衛隊)、警備隊(のちの海上自衛隊)と並んだ組織として設置され、海上公安局も保安庁の所管に入る予定であった。

設立経緯

1952年7月31日に第13回国会(常会)で、保安庁法とともに海上公安局法が成立・即日公布され、「別に法律で定める日」に海上公安局を設置することが決まる。海上公安局は、運輸省の外局である海上保安庁を改組し、総理府の外局である保安庁の下部機関として置かれる予定であり、海上公安局法附則第2項は海上保安庁法の廃止を定めていた。

ところが、治安組織の一元化を目指す保安庁に対して、海上保安庁は統合に強く反対した[2]
結局、保安庁法の海上公安局に関する規定及び海上公安局法は施行されないまま1954年(昭和29年)7月1日に廃止となり、その同じ日に防衛庁及び自衛隊が発足することとなった。

海上保安庁は明文を以て非軍事的組織であり[3]、海上公安局も明文こそないものの非軍事組織として想定されていたため、海上公安局を国防を担う事実上の軍事組織を管轄する防衛庁の下に置くことは不適当とされた。
最終的に、海上保安庁の海上公安局への改組は見送られ、海上保安庁は運輸省の下にそのまま置かれることとなった[4]

政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。

所掌事務

  1. 海上(別に法律で定める港の区域を含む。)における法令の違反の防止
  2. 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助に関すること(運輸省の所掌に属するものを除く。)。
  3. 天災事変その他救済を必要とする場合における船舶又は航空機による人命及び財産の保護
  4. 港則法(昭和23年法律第174号)の施行に関すること(運輸省の所掌に属するものを除く。)。
  5. 海上の航路障害物及び危険物の除去及び処理に関すること(機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理を除く。)。
  6. 前二号に掲げるものの外、船舶交通の安全に関すること(運輸省の所掌に属するものを除く。)。
  7. 海上における犯罪捜査し、及びこれに係る犯人又は被疑者逮捕すること並びに海上において犯人又は被疑者を逮捕すること。
  8. 前各号に掲げるものの外、海上における公共の秩序の維持

海上公安局の船舶は、海上公安局の事務を遂行するために必要な限度内において、武器を装備することができるものとされていた。

組織

海上公安局長官(本則にはこの用語がないが、附則第10項にこの用語がある。)は、保安庁長官の指揮監督を受け、部務を掌理する。但し、海上における法令の違反の防止の事務については、その事務を管理する主任の大臣の指揮監督を受けるものとされていた。

海上公安局の職員の訓練を行うための機関として、海上公安局に、海上公安大学校海上公安学校及び海上公安訓練所を置くものとされていた。

海上公安局に、その事務を分掌させるため、地方海上公安局、地方海上公安部、港長事務所その他の事務所を置くものとされていた。小樽市塩竈市横浜市名古屋市神戸市広島市門司市舞鶴市新潟市にそれぞれ第一から第九地方海上公安局が置かれるものとされていた。

職員

職員の種類

海上公安局に、海上公安官、海上公安官補その他の職員を置くものとされていた。海上公安局の職員(海上公安局の長を除く。)の任用、免職その他の人事に関する事項は、海上公安局の長が行うものとされていた。

海上公安官等の権限

海上公安官及び海上公安官補(以下、「海上公安官等」という。)は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する特別司法警察職員として職務を行うものとされていた。なお、海上公安官等の司法警察権の行使は、原則として「海上において」のみ行使することとされている。海上公安局の長が指定する海上公安官は、司法警察員とし、その他の海上公安官及び海上公安官補は、司法巡査とするものとされていた。

海上公安官等は、陸上においても、海上における犯罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察職員として職務を行う。但し、その権限は、海上において捜査(刑事訴訟法第212条に規定する犯人の追跡を含む。)に着手した犯罪に限り行使することができる。この場合において、令状による逮捕、差押捜索及び検証は、できるだけ、警察官又は警察吏員に嘱託して行わなければならない。但し、これらの令状の請求は、この限りでない。

海上公安官等は、その職務を行うために必要な武器を所持することができる。海上公安官等の武器の使用については、警察官等職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条を準用する。

海上公安官の階級

海上公安官は、3等保安士補(3等陸曹)以上の保安官又は3等警備士補(3等海曹)以上の警備官の階級に相当する。保安隊及び警備隊と整合性を取るために海上保安官の階級を再構成して、保安官の階級や警備官の階級と同様の種類、呼称とする(「保安」又は「警備」の部分を「海上公安」としたのみ。)。

  1. 海上公安監(中将相当)
  2. 海上公安監補(少将相当)
  3. 1等海上公安正(大佐相当)
  4. 2等海上公安正(中佐相当)
  5. 3等海上公安正(少佐相当)
  6. 1等海上公安士(大尉相当)
  7. 2等海上公安士(中尉相当)
  8. 3等海上公安士(少尉相当)
  9. 1等海上公安士補(1等海曹相当)
  10. 2等海上公安士補(2等海曹相当)
  11. 3等海上公安士補(3等海曹相当)

海上公安官補の階級

  1. 海上公安員長
  2. 1等海上公安員
  3. 2等海上公安員
  4. 3等海上公安員

脚注

  1. ^ 防衛庁の前身
  2. ^ これには「旧陸海軍軍人出身者主体の組織である警察予備隊保安隊警備隊」と「海軍予備将校出身者や文官出身者主体の組織である海上保安庁」の対立構造が存在した
  3. ^ 海上保安庁法第25条「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」
  4. ^ 平成13年中央省庁再編により運輸省は国土交通省に変わったが、海上保安庁を管轄することは変更されなかった

関連項目

外部リンク