禁煙外来

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禁煙外来(きんえんがいらい)は、たばこをやめたい人向けに作られた専門外来の科目である。 一定の基準を満たす喫煙者の禁煙に関し健康保険の保険適用もされている。

目次

[編集] 概要

1990年代後半から扱う病院が増加した。主に精神面での禁煙支援や、ニコチン置換療法(ニコチンガム・ニコチンパッチを使用)、非ニコチン製剤(バレニクリン)などによる禁煙法を行う。

以前は、禁煙にかかる費用は全て健康保険の対象外(自由診療・保険外診療)であったため患者の全額負担であったが、2006年4月1日より、一定の基準を満たす患者における禁煙治療に関して保険適用が中央社会保険医療協議会の答申により認められ、ニコチン依存症管理料や、ニコチンパッチなどが保険が適用されている。 禁煙治療が保険適用される医療機関は、敷地内禁煙であることなど一定の要件を満たして届出の上、認可を受ける必要がある。保険治療が受けられる医療機関は、各都道府県の社会保険事務局に問い合わせる必要がある。耳鼻咽頭科・眼科などでの禁煙治療は保険が適用されるが、歯科は2008年7月においても保険適用外となるので受診の際は注意が必要である。

保険適応に際し、診療報酬について話し合う国の中央社会保険医療協議会の審議では、保険適用に反対する意見も複数の委員から出され「喫煙は個人の嗜好(しこう)である」、「禁煙は個人の責任で、公的保険の給付にはなじまない」がだされた。一方、保険適応推進派の「喫煙はニコチン依存や肺がん、心臓病などを引き起こす病気であり、治療の対象であるべき」との推進の声とがあり、議論は最後までかみ合わなかったという[1]

結局、実施医療機関や対象者を限定し、「実施医療機関の敷地内が禁煙であること」「基準以上の喫煙歴(1日の喫煙本数×喫煙年数の数値が200以上)があること」など、一定条件下の保険適用が認められる事となった。

[編集] 治療

禁煙外来にて禁煙治療を受ける為には、患者側に各種の条件が必要とされ、これらの条件を全て満たした場合にのみ、禁煙治療を行う事ができる。

  • 患者自らが禁煙を望むこと
  • ニコチン依存症診断用のスクーリングテスト(TDS)を行い5点以上の診断された者
  • 喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた物が200以上であること
  • 治療方法に関しての文章を読み、治療に関する承諾書を記述すること

治療は5回まで保険が適用され、初回2週4週8週12週の計5回で完了となり、その間にニコチンパッチやニコチンガム、ニコチンを含まない飲み薬を利用して禁煙を行うが、5回以降は保険適用外となる。

[編集] 施設

禁煙治療を行う医療機関は次の条件を満たさなければならない、としている。

  • 施設内禁煙であること
  • 禁煙治療を行っていると、わかりやすく提示していること
  • 禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務している
  • 禁煙専属に看護士、准看護師が1名以上勤務している
  • 治療の為に一酸化炭素測定器が備わっている
  • 社会保険事務局長に喫煙をやめた患者を報告すること

[編集] その他

保険適用後に禁煙治療に対して医療費の抑制とする観点から、保険適用取り消しも視野に入れた検証調査が行われた[2]。その調査の中で5回全て受診した場合の1年禁煙継続率は45.7%、途中で治療を辞めた人を含めた全体の1年禁煙率は32.6%であった[3]。これにより厚生労働省は、一定の効果を認める分析をしている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

[編集] 脚注