受動喫煙症
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受動喫煙症(じゅどうきつえんしょう)とは、受動喫煙により起きる健康被害について、日本禁煙学会や禁煙推進医師歯科医師連盟等が独自に提唱している診断病名である。
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[編集] 概念
タバコ煙に曝露された際に眼の刺激症状(眼が痛い、眼がしみる)、喉の刺激症状(喉が痛い、咳き込む、喘息)、脳血管の刺激症状(頭痛)といった症状が起きる。これを急性受動喫煙症という。現状厚労省による傷病名の登録、疾病及び関連保健問題の国際統計分類の登録は存在しない(喫煙関連においては、喫煙者気管支炎のみ存在する)。
急性受動喫煙症の症状が発生する際に
- 受動喫煙後に症状が発生し受動喫煙の停止により症状が消失する。
- 受動喫煙がない場合には発症しない。
- 煙草の煙以外の有害物質による暴露がない。
この3点があれば、急性受動喫煙症の可能性が高いとされる。 なお、急性受動喫煙症と診断されるには、非喫煙者がタバコの煙を暴露した事実とこれらの症状のみでコチニン(タバコに含まれているニコチンが体内で代謝された物質)の検出は不要である。
これを繰り返すうちに再発性急性受動喫煙症となる。
再発性急性受動喫煙症が進行すると、慢性受動喫煙症を発症するとされる。
疾患
これらが、慢性受動喫煙症に属する疾患である。 慢性受動喫煙症の診断基準は、非喫煙者が週に1時間以上繰り返し避けられない受動喫煙があり24時間以内に測定した尿からコチニンを検出するかどうかである。 但し、1日に数分でも連日に渡って避けられない受動喫煙がある場合にはこれに起因する他の慢性の症状が起きる可能性があり、1日に1時間以内のタバコ煙の暴露でも状況をみて総合的に判断し受動喫煙症と判断してもよいとされる。
[編集] 重症受動喫煙症
これら、受動喫煙症と重なるように発病するのが重症受動喫煙症の病気である。
疾患
これらが、重症受動喫煙症に属する疾患である。 重症受動喫煙症の診断基準は、非喫煙者が週に1時間以上繰り返し避けられない受動喫煙があり24時間以内に測定した尿からコチニンを検出するかどうかである。 但し、1日に数分でも連日に渡って避けられない受動喫煙がある場合にはこれに起因する他の慢性の症状が起きる可能性があり、1日に1時間以内のタバコ煙の暴露でも状況をみて総合的に判断し受動喫煙症と判断してもよいとされる。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 受動喫煙症診断基準(日本禁煙学会)
- 受動喫煙症の分類と診断基準(日本禁煙推進医師歯科医師連盟)
- 禁煙学 南山堂 ISBN978-4-525-20171-5
- 日経BP第32回「慢性受動喫煙症」の脅威~賠償を命じる判決も~(関連記事)
- 朝日新聞 H17.06.04 朝刊 生活 受動喫煙高まる「ノー」「診断」に基づき職場改善を図る
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