「職業能力開発促進法」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
m Botによる: Bot作業依頼 e-Govサイトのhttps化対応
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{{Law}}
{{Law}}
{{日本の法令|
{{日本の法令
題名=職業能力開発促進法|
| 題名=職業能力開発促進法
通称=能開法|
| 通称=能開法
番号=昭和44年7月18日法律第64号|
| 番号=昭和44年7月18日法律第64号
効力=現行法|
| 効力=現行法
種類=[[労働法]]|
| 種類=[[労働法]]
内容=職業訓練や職業能力検定を行い、労働者の地位向上を目的とする|
| 内容=職業訓練や職業能力検定を行い、労働者の地位向上を目的とする
関連=[[労働法]]|
| 関連=[[労働法]]
リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=344AC0000000064&openerCode=1 e-Gov法令検索]
| リンク=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=344AC0000000064&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
}}


'''職業能力開発促進法'''(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年7月18日法律第64号)は、[[職業訓練]]及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに[[労働者]]が自ら[[職業]]に関する[[教育訓練]]又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)
'''職業能力開発促進法'''(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年7月18日法律第64号)は、[[職業訓練]]及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに[[労働者]]が自ら[[職業]]に関する[[教育訓練]]又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)

2019年12月10日 (火) 07:13時点における版

職業能力開発促進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 能開法
法令番号 昭和44年7月18日法律第64号
種類 労働法
効力 現行法
成立 1969年7月4日
公布 1969年7月18日
施行 1969年10月1日
主な内容 職業訓練や職業能力検定を行い、労働者の地位向上を目的とする
関連法令 労働法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

職業能力開発促進法(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年7月18日法律第64号)は、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)

沿革

  • 1958年 - 「職業訓練法(昭和33年5月2日法律第133号)」(旧職業訓練法)が5月2日に公布され、7月1日から施行された。
  • 1969年 - 「職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号)」(昭和44年制定職業訓練法)が7月18日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行された。これに伴い、旧職業訓練法は廃止された。
  • 1985年 - 「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年6月8日法律第56号)」が6月8日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行された。これにより、題名が「職業能力開発促進法」と改められた。

構成

免許・資格

外部リンク