権利章典 (アメリカ)
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(アメリカ合衆国憲法修正第6条から転送)
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| アメリカ合衆国憲法 |
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| 前文及び条文 |
| 修正条項 |
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| 歴史 |
| 憲法原文 |
権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。
合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会で提案され、1791年12月実施されたものである[1]。
内容
[編集]修正第1条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第1条」を参照
修正第2条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第2条」を参照
(人民の武装権)
修正第3条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第3条」を参照
(軍隊の舎営に対する制限)
- 平時においては、所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を舎営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法による場合のほか、同様とする。
修正第4条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第4条」を参照
(令状主義)
- 不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。
- 本条は直接には捜索・押収(Search and Seizure)についての規定であるが、ここにいう押収には、「人の押収」すなわち逮捕(Arrest)が含まれるとするのが米国における判例・通説である。
修正第5条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第5条」を参照
(大陪審の保障、二重の処罰の禁止、デュー・プロセス・オブ・ロー、財産権の保障)
修正第6条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第6条」を参照
(陪審、迅速な公開の裁判その他刑事上の人権保障)
修正第7条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第7条」を参照
(民事事件における陪審審理の保障)
修正第8条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第8条」を参照
(残虐で異常な刑罰の禁止等)
修正第9条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第9条」を参照
(人民の権利に関する一般条項)
- この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
修正第10条
[編集]→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第10条」を参照
(州または人民に留保された権限)
- この憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される。
脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “米国の歴史の概要 – 中央政府の形成|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN”. americancenterjapan.com. 2022年1月12日閲覧。