ミランダ警告
ミランダ警告(ミランダけいこく、英語: Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。日本語では、「権利の告知(読み上げ)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。
内容[編集]
- You have the right to remain silent.(あなたには黙秘権がある。)
- Anything you say can and will be used against you in a court of law. (なお、供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。)
- You have the right to have an attorney present during questioning.(あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。)
- If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.(もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある。)
第1項(黙秘権)の告知は最も重要であり、常に最初になされる。
上記の4警告に定まった様式はなく、各自治体警察の警察官・法執行官によって読み上げられる内容はまちまちである。日本のいくつかのウェブサイトでは特定の警察機関の警告カードが紹介されているが、それはあくまで一例である。
運用[編集]
アリゾナ州でのメキシコ移民アーネスト・ミランダによるとされた誘拐・婦女暴行事件(ミランダ対アリゾナ州事件[1])について、1966年に連邦最高裁が示した判決(執筆者はアール・ウォーレン)に基づくもので、被告人の名に因む。この事件では州裁判所にて有罪判決が下ったが、のちに上告審において訴訟手続に問題があったとして無罪判決が出た。
この判決が確定して以後、法執行官は、拘束下にある被疑者に対して取調べを行う際には、ミランダ警告の4項目を通告することが必要となったため、携帯型カードもある。ただ、逮捕時に警告をすることは必要とされておらず、警察の取調室において初めて警告がなされることも多い。これが為されていない場合の供述は、当該事件(case in chief)に関する公判上の証拠として用いる事ができない。
もっとも、大半の事件においてはこれらの権利は被疑者によって放棄される(waiver。「ウェイバー公示」のウェイバーと同じ)ことが通例となっており、ミランダ警告が形骸化しているとの指摘も多い[2]。また、ウォーレン判例以降、ミランダ原則に例外を設ける判例も出されている(例えば、ミランダ諸権利に違反して取得された供述についても、検察側が反対尋問等において主張することが可能、1984年に出された判決では、公共の安全に関わる場合にはミランダ警告なしで得られた供述でも例外的に証拠として採用できると裁定が下された)。
ミランダのその後[編集]
アーネスト・ミランダは、一旦は無罪になったものの、その後新たな証拠によって再捜査が行われ、有罪となって収監された。その後、仮釈放中に酒場で喧嘩となり、喧嘩相手に刺殺された。
フィクションでの取り扱い[編集]
判決が確定した後、アメリカでは刑事ドラマにも、逮捕前にミランダ警告を読み上げるシーンが盛り込まれるようになった。映画『ダーティハリー』(1971年)では、逮捕時にミランダ警告が無かったことが指摘され、結果として凶悪犯が放免された後に再犯を起こす。その他では映画『レッドブル』(1988年)で、ソ連人の捜査官が強引に取り調べを行おうとした際、同行していたアメリカ人の刑事が「この国にはミランダ警告というルールがあり、遵守しなければ犯罪者に手を触れることも出来ない」と諭したところ「非効率なルールだ」と反論されるシーンがある。フィクションでは前述の『ダーティハリー』も含めて、ミランダ警告が犯罪者側に有利に働く可能性が描かれることも少なくない。
『特捜刑事マイアミ・ヴァイス』のサウンド・トラック4曲目「VICE」に、スクリプトとして取り入れられている。
脚注[編集]
- ^ アメリカでは刑事民事問わず、あらゆる訴訟は一方ともう一方、各々の主張の対立として扱われる
- ^ 「取調べの録音・録画は弁護人立会いに優るか」岩崎和成 (PDF) 弘前大学人文学部研究紀要
関連文献[編集]
- 渡辺修 『被疑者取調べの法的規制』 三省堂、1992年6月。ISBN 4-385-31330-X。
- 小早川義則 『ミランダと被疑者取調べ』 成文堂、1995年1月。ISBN 4-7923-1351-1。
- ミランダの会編著 『ミランダの会と弁護活動 - 被疑者の権利をどう守るのか?』 現代人文社、1997年7月。ISBN 4-906531-29-6。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- FindLaw for Legal Professionals: MIRANDA v. ARIZONA, 384 U.S. 436 (1966)(英語)(全文)
- Miranda's Miranda v. Arizona, Ernesto Miranda, Miranda Rights and Related Cases(英語)
- ミランダの会(2001年4月28日のアーカイブ) - 日本でミランダルールの確立と実現を目指す弁護士と研究者の任意団体。ページの上部にある内部リンク「ミランダの会とは」に米国の刑事が携帯するミランダカード (Miranda Warning Card - Miranda Admonition) 実物写真を掲示している
- 日米の刑事事件取り扱いの相違 松山大学法学部教授(当時)田村譲(archive.org) - 「ほどほどに疑う」米国と「疑わしきは罰する」日本の根本的な相違を指摘、日米間では特に起訴前の容疑者の権利が大きく異なる。
- 日本弁護士連合会「人権擁護大会宣言」: 被疑者の弁護活動強化のための宣言(1991年11月15日)