日本のナンバープレート

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ナンバープレート > 日本のナンバープレート

日本のナンバープレート(にほんのナンバープレート)では、日本における自動車ナンバープレートについて記載する。日本での自動車用ナンバープレートの正式名称は車両の区分によって異なり、自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)または車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)、標識(ひょうしき)とされている。

概要

自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)は登録自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第19条に次のように規定されている。

自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。

法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)は軽自動車自動二輪車など、その他の自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第73条に次のように規定されている。

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。

法第七十三条第一項 の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。

一  三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつては、その後面の見やすい位置 二  前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあつては、その前面及び後面の見やすい位置

標識(ひょうしき)は、小型特殊自動車や125cc以下の原動機付自転車ミニカーの場合の、市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのナンバープレートで、標識の表示は条例により義務づけられている。例外として、50ccを越え125cc以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」として扱われ、車両番号標の標示が義務づけられる。

ナンバープレートへの記載内容と文字レイアウトのほか、色や取り付け位置などについて規定がある。登録自動車の場合、後部のナンバープレートに取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。

牽引自動車の場合、牽引する車両と牽引される車両はそれぞれが一台の車両とみなされて、別のナンバープレートがつけられている。

なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に記載されている「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記は、自動車の登録番号とは別のもので、「表示番号」あるいは「背番号」と呼ばれる。

自動車は、登録地域の国土交通省陸事分野の運輸支局自動車検査登録事務所ごとに表示される地域名が決まる。ほとんどの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、府県名や都市名から取ったものが多い。

一般的に、分類番号の上1桁をとって「5ナンバー」や「3ナンバー」などと呼ばれる。

形状と大きさ

北米のナンバープレートと同じ縦横比を持つ長方形であり、世界的にみても大きめのサイズが採用されている。欧州などでは軽量で復元性の高いプラスチック製のナンバープレートの導入が進んでいるが、日本のものは文字や数字を凸型に刻印したアルミニウム製である(字光式ナンバーを除く)。また、大型自動車に寸法の大きいナンバープレートが用意されるのは日本のみである。

大型番号標(おおがたばんごうひょう)
通称大板(おおばん) : 縦220mm×横440mm
縦横比は1:2。上部に2か所、下部に2か所のボルトで固定する。
中型番号標(ちゅうがたばんごうひょう)
通称中板(ちゅうばん) : 縦165mm×横330mm
縦横比は1:2。上部に2か所のボルトで固定する。
小型番号標(こがたばんごうひょう)
通称小板(しょうばん) : 縦125mm×横230mm
縦横比は1:1.84。上部に2か所のボルトで固定する。

2012年に国土交通省の「ナンバープレートのあり方に関する懇談会」[1]において、欧州式の横長のナンバープレートへの変更が検討されたが[2]、『ナンバープレートの形状を実際に見直すだけの正当性やメリットを十分には説明できていない』として見送りとなった[3]

市区町村交付の標識(ひょうしき)についてはデザインナンバープレート」も参照。大きさの使い分けについては#分類番号を参照。

配色

配色は、1975年1月以降初回登録の軽自動車を除き、自家用自動車は白地に緑文字で、事業用は緑地に白文字である。これに加えて、250ccを越える普通自動二輪車大型自動二輪車は、自家用には緑枠が付き、事業用には白枠が付く。1975年1月以降初回登録の軽自動車は自家用が黄地に黒字、事業用が黒地に黄字である。

125cc以下の普通自動二輪車と原動機付自転車ミニカー小型特殊自動車は市区町村によって税区分ごとにプレートの地色が定められている。 自治体によって区別方法や表示内容に差異はあるが、概ねそれぞれ桃(91cc以上)、黄(90cc以下)、白、薄青、緑であることが多い。文字色は自治体によって大きくばらつきがあるが、黒や紺などの濃色が多く使用される。

地名

ナンバープレートには払い出された運輸支局または自動車検査登録事務所を示す、1文字から4文字の地名が表示される。2006年10月10日以降「ご当地ナンバー」が導入されて地名が増え、現在の地名は116種類ある。

分類番号

ナンバープレートには地名の右側に「分類番号」とよばれる、1桁から3桁の数字が表示される。分類番号の上1桁により自動車の大まかな用途(乗用、貨物、特種用途、大型特殊のいずれか)や大きさ(普通、小型のいずれか)がわかる。3桁の場合は払い出されたナンバープレートが希望番号であるかどうかもわかる。

自動車(登録車)

上1桁が「1」 - 普通貨物車
普通自動車[4]のうち貨物用途のものが普通貨物車として分類される。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の大型貨物及び特定中型貨物には大板が適用され、最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満の中型貨物には中板が適用される。
上1桁が「2」 - 普通乗合車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のものは普通乗合車として分類される。乗車定員30名以上または車両総重量8t以上の大型バスには大板が適用され、乗車定員29名以下のマイクロバスには中板が適用される。
上1桁が「3」 - 普通乗用車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のものは普通乗用車として分類される。
上1桁が「4」 - 小型貨物車
小型自動車[5]のうち貨物用途のものは小型貨物車として分類される。
上1桁が「5」 - 小型乗用車
小型自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のものは小型乗用車として分類される。
上1桁が「6」 - 小型貨物車
分類番号が3桁になる前は三輪貨物であったが、現在は「4」と同じ小型貨物車に適用される。ただし、「4」が埋まるまでは登録されない。
上1桁が「7」 - 小型乗用車
本来三輪乗用であったが、現在は「5」と同じ小型乗用車に適用される。ただし、「5」が埋まるまでは登録されない。分類番号二桁では名古屋等で、分類番号三桁では一部の管区で人気の高い一部の一連番号で、「5」が埋まり、「7」が登録されている。
上1桁が「8」 - 特種用途自動車
法令で定められた特種の用途に使用する自動車は、普通自動車か小型自動車かによらず、特種用途自動車として分類される。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上、乗車定員30名以上のいずれかを満たす車両には大板が適用され、それ以外は中板が適用される。
上1桁が「9」 - 大型特殊自動車
法令で定められた特殊な構造を持つ自動車で、車体の大きさが全幅1,700mm以上、全長4,700mm以上、全高2,800mm以上のいずれかを満たす場合は大型特殊自動車として分類される。
上1桁が「0」 - 建設機械
大型特殊自動車のうち、自動車抵当法第2条但書に規定されているものは建設機械として分類される。

軽自動車(検査対象)

上1桁が「4」と「6」 - 貨物
47と480 - 482でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。483 - 499と680 - 698は希望番号に使われる。
上1桁が「5」と「7」 - 乗用
57と580 - 582でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。583 - 599と780 - 798は希望番号に使われる。一部の管区で人気の高い一部の一連番号で、「5」が埋まり、「7」が発行されている。
上1桁が「8」 - 特種用途自動車
87と880 - 882でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。883 - 898は希望番号に使われる。

分類番号3桁のものは、抽せんが必要な車両番号は除かれる。

1974年12月31日までに登録された軽自動車には小板のナンバープレートが用いられ、分類番号は次の通りである。

「3」、「33」 - 三輪
「6」、「66」 - 四輪の貨物
「8」、「88」 - 四輪の乗用
「0」、「00」 - 四輪の特種用途

分類番号の3桁化

登録自動車については、1998年5月19日から先行地区[6]で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。1999年5月14日から全国で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。

軽自動車については、2005年1月4日から全国で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。

分類番号が3桁で下2桁が99のものは、転入抹消登録用(抹消登録を管轄を跨ぐ名義変更などと併せて行う際)に使われる。抹消登録証明書に記載されるだけで、プレートとして払い出されることはない。[要出典]ただし、軽自動車の希望番号として598まで払い出し終えた一連番号で分類番号599が払い出されている。

長崎鹿児島沖縄の離島事務所[7]では、分類番号の下2桁に27を使い、沖縄の八重山事務所は28を使っている(ただし、鹿児島の離島番号はご当地ナンバーである奄美ナンバーの登場で終了した)。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、下2桁に27や28を使わない。

登録自動車については、3桁化当初は一般の払い出し用は下2桁が00から29までで、一般希望ナンバー用には、分類番号が4(6)、5(7)および8は30 - 79、それ以外の分類番号は30 - 98が割り当てられる。ただし、詳しい年月は不明だがのちに、一般の払い出し用は下二桁が00から09までに縮小となり、10から28も一般希望ナンバー用にあてられるように変更されている。分類番号が6と7は下2桁99以外希望ナンバー用に割り当てられている。

軽自動車については下2桁に80 - 99が使われる。

2014年11月17日に割り当てられたご当地ナンバーでは、希望番号は下2桁10からスタートしている。富士山ナンバーは、2つの県にまたがっていることにより、払い出し方法が著しく異なる。

種類 山梨県 静岡県 備考
通常 X00 - X02 X03 - X09 -
軽自動車 X80 X81・X82 -
希望ナンバー X10 - X39 X40 - X98 4・5・8ナンバーはX40 - X79
軽自動車の希望ナンバー X83 - X87 X88 - X99 -

二輪車

排気量が250ccを超える二輪の小型自動車には小板が用いられ、分類番号はない。一部の地域では登録車両の増加により、「(地名) C あ XX-XX」のようにローマ字の「C」または「L」、「V」が入る(2000年10月1日制定、発行は2001年)。

排気量が250cc以下の二輪の軽自動車には小板が用いられ、分類番号は「1」または「2」が用いられる。2003年8月27日に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定され、2005年から一部の地域で発行されている。

ひらがな

ナンバープレートには一連指定番号、あるいは車両番号の左隣に1文字のひらがなが表示されている。

自動車(登録車)

  • 白地緑字(自家用) : さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ
  • 白地緑字(駐留軍人用(アメリカ軍所有業務用外)) : E・H・K・M
  • 白地緑字(駐留軍人用(本国から持ち込んできた軍人私有車)) : T
  • 白地緑字(駐留軍人用(軍人私有車)) : Y
  • 白地緑字(駐留軍人用(日本で退役・除隊した軍人の車)) : よ
  • 白地緑字(貸渡(レンタカー)用) : れ・わ
  • 緑地白字(事業用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を

軽自動車(排気量660cc以下)

  • 黄地黒字(自家用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を
  • 黄地黒字(駐留軍人用) : A・B
  • 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用) : わ
  • 黒地黄字(事業用・軽) : り・れ
  • 転入抹消登録用 : ろ

小型二輪車(検査対象:排気量250cc超)

  • 白地緑字緑枠(自家用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を
  • 白地緑字緑枠(駐留軍人用) : よ・A・B・E・H・K・M・T・Y
  • 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用) : ろ・わ
  • 緑地白字白枠(事業用) : ゆ・り・れ

分類番号がないため、ひらがなを使い切った場合は「C・L・V」が入る。

軽二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 白地緑字(自家用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
  • 白地緑字(駐留軍人用) : A・B
  • 白地緑字(貸渡(レンタカー)用) : わ
  • 緑地白字(事業用) : り・れ

ひらがなの補足

お・し・へ・ゐ・ゑ・んは以下の理由により使われていない。

  • 「お」:似た字形の「あ」「す」「む」との読み誤りを避けるため。「お」の代用に「を」を用いる。
  • 「し」:「死」を連想させる。
  • 「へ」:「屁」を連想させる。
  • 「ん」:ほかの平仮名と比べ、発音がしづらい。
  • 「ゐ」「ゑ」:歴史的仮名遣である。

ひらがな書体の名称は「小松書体」と呼ばれている。かつては名古屋・尾張小牧・三河・豊橋・岐阜・飛騨・三重・浜松・静岡・沼津・福井・石川・富山ナンバーについては「中部書体」が、広島・福山・岡山(軽自動車・二輪車のみ)・山口ナンバーについては「広島書体」がそれぞれ採用されていたが、すべてのナンバープレートで「小松書体」を採用している。

また、同じ「小松書体」でも大阪やなにわ等、大阪府内・兵庫県内・和歌山県内発行のナンバープレートで、「に」の右半分の上下の棒の間隔が他より広いことや、「の」の大きさが他より大きいなど若干の違いも見られる。

一連指定番号/車両番号

登録車のナンバープレートには、平仮名の右に「一連指定番号」とよばれる1 - 4桁のアラビア数字が表示されている。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」の記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-(ハイフン)」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。

「・・・1」から「99-99」までの9999通りの番号があり、希望番号制度以外では基本的にすべての番号が順番に払い出される。ただし駐留軍以外の車両では下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「死苦」「始終苦(しじゅうく)」「轢く」などを連想させて縁起が悪いとされるため払い出されない。「42-19」(死に行く)や「・4-27」(死にな)、「96-41」(苦しい)、「96-46」(苦しむ)は欠番でなく、実際に存在する。駐留軍の場合、下2桁が「42」「49」のものは払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されない。従って、分類番号2桁以前は、下2桁が13・42・49のものが100通りずつあるので、駐留軍以外の車両の一連指定番号は9,799通り、駐留軍の車両の一連指定番号は9,899通りであった。

分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても(42・49も)払い出される。

希望番号制度

登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号3桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30 - 98(4・5・8ナンバーは30 - 79。軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、下2桁98(4・5・8ナンバーは下2桁79)を使い切ると下2桁10に戻り、10 - 29(但し3ナンバーは28まで)を使うようになっている(さらに5ナンバーでは510 - 529まで使い切った一連指定番号も発行されており、その場合は710 - から払い出されている)。また、579、510-529の間の払い出しの間に抽選対象に移行した場合、その分類番号の使用終了をもって700からの払い出しに切り替わる。また、579終了時点で抽選対象の数字はそのまま700-の払い出しとなる。 3ナンバーで328が終了した場合、300-309の一般払い出し枠のうち、未使用の分類番号とかなを割り当てている

内閣総理大臣専用車はこれと無関係に、以前から特定の一番が留保されており、この番号が他者に割り当てられる事はない。

レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号3桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。

通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。

軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」以降となることで区別できる。登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」も希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は自動車検査登録事務所ごとに異なる。また、軽自動車の事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望の番号を指定することができない。

また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1 - 7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8・9・0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。

抽せん制

希望番号の中で、人気が高い番号については抽選を実施し、月 - 金曜日受付分(インターネットの場合は月曜日0:01-日曜日23:59まで)を翌週月曜日に抽選している。

登録車

対象となる番号

当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りが抽せん指定番号とされていた。駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽選が当初から不要である。

上記の26通りの番号は、より多くの車で希望番号を取得できるよう分類番号の下2桁30からではなく00から払い出されている。これは一般払い出しの分類番号と重複しているため、自家用・事業用の一般払い出しにおいては上記の26通りの番号は欠番となっている(すなわち、一般払い出しのトップ番号は「・・・4」)。これにより、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9,799通りから、さらに上記の26通りが減らされ、9,773通りとなる。駐留軍人用・貸渡用(レンタカー)は抽選不要であるため希望番号は上記の26通りの番号であっても分類番号は下2桁30から始まり、一般払い出しでも上記26通りの番号は欠番ではない。

2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。

2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選が不要となったほか、事業用では抽選制が廃止になりすべての番号が抽選を経ずに取得できるようになった。一方「・・・8」が再び抽選が必要な番号となり、「・・88」が抽せんが必要な番号に追加された[8]。「・・88」は後から抽せん番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。

2014年6月16日より、すべての地名に対し自家用の「20-20」が抽選番号に追加された[9]。朝日新聞によると、「20-20」が抽選番号に追加される理由は、2020年東京オリンピック開催予定の影響で希望が集中すると予想されたためであり、2013年9月に東京での開催が決定されて以降「20-20」の希望が増えていたという[10]

これらの経過により、2014年6月16日以降、全国共通で抽選が必要な番号は自家用の「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「20-20」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の14通りとなっている(このほか、特定の地域のみで抽選が必要となる番号もある。詳細は後述。)。これはのちに導入されたご当地ナンバーにも共通する。ただしご当地ナンバーの場合はその導入前に抽選不要になった番号(「・・・2」など。事業用も含む。)が分類番号の下2桁00からではなく30から始まるようになっており、一般払い出しでは欠番となっている。またご当地ナンバーにおいて、その導入当初から抽選対象となっている自家用の「・・88」は分類番号の下2桁00から払い出されている。また、2014年11月17日よりスタートしたご当地において抽選不要の希望番号は下2桁10からスタートとなっている。「・・・0」は特殊用途番号になっており、抽選でも取得できないようになっている。

一部地域で分類番号が急速に進み、払底する恐れが出た。そのため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出されている一連指定番号が以下のように発行された。対象は自家用のみである。

開始日 地名 番号 出典
2005年5月12日(払い出し開始)
2005年5月2日(受付開始)
品川 ・・55 [11]
品川・大阪・神戸 ・・77
横浜・名古屋・神戸 11-22
名古屋 11-88
2006年5月18日(払い出し開始)
2006年5月8日(受付開始)
品川・横浜・大阪・神戸 ・・・3 [12]
品川 ・・・5
神戸 ・・55
2007年5月17日(払い出し開始)
2007年5月7日(受付開始)
名古屋・京都 ・・・3 [13]
横浜・名古屋・大阪・神戸 ・・・5
品川・神戸 ・・11
品川 ・・33
横浜・名古屋・大阪 ・・55
横浜 ・・77
神戸 ・111
横浜 10-00
大宮・大阪 11-22
神戸 11-88
2008年5月15日(払い出し開始)
2008年5月7日(受付開始)
2008年5月5日(ネット申し込み開始)
大宮・足立・練馬・なにわ ・・・3 [14]
横浜・名古屋・大阪 ・・11
横浜・大阪・神戸 ・・33
名古屋・なにわ ・・77
大阪 ・111
神戸 10-00
神戸 10-01
大阪 11-88
神戸 25-25
大阪・神戸 80-08
2009年5月14日(払い出し開始)
2009年5月7日(受付開始)
2009年5月4日(ネット申し込み開始)
岐阜・和泉 ・・・3 [15]
名古屋 ・・33
2010年5月13日(払い出し開始)
2010年5月6日(受付開始)
2010年5月3日(ネット申し込み開始)
京都 ・・・5 [16]
名古屋 ・111
大阪 10-00
2011年5月19日(払い出し開始)
2011年5月9日(受付開始)
2011年5月9日(ネット申し込み開始)
多摩 ・・・3 [17]
なにわ ・・・5
品川・横浜・名古屋 ・・・9
京都 ・・11
名古屋 ・・18
練馬・京都・なにわ ・・55
京都 ・・77
品川・横浜 ・111
神戸 ・123
横浜・大阪 10-01
神戸 10-10
品川・京都 11-22
品川・横浜 11-88
横浜・名古屋 25-25
大阪・神戸 77-88
横浜・名古屋・京都・和泉 80-08
2012年5月17日(払い出し開始)
2012年5月7日(受付開始)
名古屋 ・・・2 [18]
練馬・岐阜 ・・・5
なにわ ・・11
京都 ・111
大阪 ・123
大阪 25-25
2013年5月16日(払い出し開始)
2013年5月7日(受付開始)
神戸 ・・・2 [19]
岡山 ・・・3
大宮・足立・和泉 ・・・5
名古屋 ・・・6
品川・横浜・名古屋・神戸 ・・10
和泉 ・・11
品川・横浜・神戸 ・・18
京都 ・・33
練馬・和泉 ・・77
なにわ ・111
名古屋 ・123
品川 10-00
品川・名古屋・京都 10-01
横浜・大阪 10-10
千葉・多摩 11-22
京都 11-88
大阪 56-78
横浜 70-00
名古屋 77-88
横浜・大阪・神戸 80-00
品川・なにわ 80-08
大阪 99-99
2014年6月16日(払い出し開始)
2014年6月9日(受付開始)
横浜 ・・・2 [9]
千葉・習志野・滋賀・奈良・福岡 ・・・3
多摩 ・・・5
神戸 ・・・6
神戸 ・・・9
岐阜 ・・55
和泉 ・111
名古屋・なにわ 10-00
名古屋 10-10
岐阜 80-08
2015年8月31日(抽選開始) 大宮・練馬・岐阜 ・・11 [20]
大阪 ・・18
大宮・足立・和泉 ・・55
大宮 ・・77
京都 10-00
品川 10-10
練馬 11-22
大宮・品川 25-25
当せん組数

希望番号制度開始当初の当せん組数(台数)は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組までであった。

2006年5月18日より、全国で抽せんが必要な13通りの番号のうち 「・・88」以外の12通りの番号の当せん組数が4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された。「・・88」に関しては、「残個数が少ない」という理由で当せん組数の増加はされなかった[12]

また、前述の「特定の地域名表示に限った抽選指定番号」とされている番号は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組である[16]

一部の一連指定番号が払底間近となってきたため、3ナンバーの一部の地名に限り、特定の番号の当せん組数が以下のように減少している。

減少開始日 地名 番号 変更内容 出典
2010年5月13日 品川・大阪・神戸 ・・・8 週4組から週2組へ [16]
神戸 ・・88 週2組から週1組へ
2011年5月19日 和泉 ・・・8 週4組から週2組へ [17]
大阪 週2組から週1組へ
2012年5月17日 横浜・名古屋・京都・なにわ ・・・8 週4組から週2組へ [18]
品川・神戸 週2組から週1組へ
品川 ・・55
京都 ・・77
品川・大阪 ・・88
横浜 11-88
大阪 77-88
2013年5月16日 和泉・京都 ・・・8 週2組から週1組へ [19]
大阪 ・123
2015年8月31日受付分から 横浜 ・・・1 週4組から週2組へ [21]
品川・名古屋・和泉・神戸 ・・・3 週2組から週1組へ
練馬・岐阜・奈良 ・・・8 週4組から週2組へ
横浜・なにわ 週2組から週1組へ

軽自動車

軽自動車については、自家用の「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。当せんするのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することができない。つまり、一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9,786通りとなる。

2014年6月16日以降、登録車と同様、すべての地名に対し自家用の「20-20」が抽選番号に追加された。これにより、全国共通で抽選が必要な番号は14通りとなった[9]

登録車同様、一部の車両番号で払底する恐れが出たため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽せん指定番号として払い出される車両番号が以下のように変更された。

開始日 地名 番号 出典
2008年5月15日(払い出し開始)
2008年5月7日(受付開始)
2008年5月5日(ネット申し込み開始)
和泉・京都・奈良・岡山 ・・・3 [14]
和泉・京都・岡山 ・・・5
和泉 ・111
岡山 ・123
熊谷 11-22
熊谷 25-25
和泉 80-08
2009年5月14日(払い出し開始)
2009年5月7日(受付開始)
2009年5月4日(ネット申し込み開始)
岐阜・滋賀 ・・・3 [15]
岡山 ・・33
京都 ・111
岡山 10-01
岡山 11-22
大宮・所沢 25-25
富士山 37-76
滋賀・京都 80-08
2011年5月19日(払い出し開始)
2011年5月9日(受付開始)
2011年5月9日(ネット申し込み開始)
岡山 ・・・2 [17]
岐阜 ・・・5
京都・岡山 ・・11
京都・和泉 10-00
和泉・広島 10-01
姫路 25-25
岡山 80-08
2014年6月16日(払い出し開始)
2014年6月9日(受付開始)
滋賀 ・・・5 [9]
京都 ・・77
神戸 25-25
姫路 80-08

封印

封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは、大きさ、色、形状、いずれも地域により異なっていたが、1993年7月に全国で統一された。さらに、2004年には、犯罪などによる不正使用防止のため改良を受けた。

封印上の文字は自動車が登録された管轄地域を示す。

  • 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。
    • 「札幌」ナンバー → 「札」、「函館」ナンバー → 「函」、東京都(「足立」「品川」「練馬」「多摩」「八王子」) →「東」、京都府 →「京」
  • 他府県と頭文字が重複する地域
    • かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県名の「府」または「県」を省いた部分の2文字(「大阪」など)が刻印されている。
      • 大阪府、大分県
      • 愛知県、愛媛県
      • 福島県[22]、福井県、福岡県
      • 宮城県、宮崎県
      • 山形県、山梨県、山口県
      • 長野県、長崎県
  • 一部の省庁の車両
    • 各省庁の頭文字が刻印されている。
ナンバープレート取付の注意点
可倒式のステー金具で取り付けられた原付のナンバープレート
水平に取り付けられた二輪のナンバープレート。
後方からはほとんどナンバーが読めなくなる。

多くの都道府県では条例によりナンバープレートに赤外線を吸収あるいは反射するカバーを装着する[23]ことを禁じている。2010年秋からは着色カバーについても、国土交通省は取り付けを全面的に禁止して、違反者には最高で50万円の罰金を科す予定としていた[24][25]。現在では赤外線を吸収または反射することのないナンバープレートカバーのみ市販されている。

ナンバープレートを水平に近い角度で取り付ける行為や、水平近くまで折り曲げる行為、法規で定められている“見やすいように表示しなければならない”点を満たしていないとして、違反として扱われる場合がある。ナンバープレートを倒して隠せるよう改造するための取付金具を製造、販売したメーカーが書類送検された事例もある[26]

四輪車の前部のナンバープレートを外し、ダッシュボード上に置く、フロントウインドシールド内に貼り付けて走行するなどの行為。

ナンバープレートがなどで自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する行為。

以上のケースでは道路交通法(第55条2項)[27]道路運送車両法(第19条)[28]および各都道府県の条例に抵触することがある。

登録事項等証明書

ナンバープレートの所有者については、登録車に関し所有権の公証などを目的に運輸支局自動車検査登録事務所で交付される登録事項証明書に示される。登録事項証明書には、現在登録証明(手数料300円)と過去の全ての車歴が記載される詳細登録証明(手数料は車歴に応じて異なり、変更回数が多い程高い)とがある。ただし、軽自動車二輪車は所有者の申請に限られる。

2007年11月より、個人情報の保護、車両の盗難やストーカーなどの犯罪防止のため、原則として

の三点[29]が必要となった。私有地の放置車や民事訴訟で車台番号が不明な場合は、放置状態の写真や訴訟申立書など必要な書類をもってかえることができる。

仮ナンバー

仮ナンバーとは、主に抹消登録または車検証を返納し、ナンバープレートが無い状態の時や、車検切れの自動車を運行する場合に一時的に使用されるもので、自動車保管場所から整備工場や運輸支局あるいは自動車登録事務所までなど、限定された区間の回送に限られる。「仮」にナンバーを取り付けて運行するという意味合いからの通称で、正式な名称ではない。正式名称は「臨時運行許可番号標」(道路運送車両法第34条・第35条)と「回送運行許可番号標」(同法第36条の2)で、二種類である。

  • 臨時運行許可番号標

許可は運行経路にあたる市区町村役場で行う。許可には運行する車両の車検証や一時抹消証明書、検査証返納証明書などと、許可を受ける臨時運行期間が締結されている自動車損害賠償責任保険証、が必要で、各市区町村によっては押印や運転免許証の提示を求めるところもある。許可申請は臨時運行する車両ごとに行わなければならない。許可期間は道路運送車両法で最長5日と定められているが、短いところでは当日のみと定めている市区町村もある。臨時運行の許可が終了した日から5日以内に返納することが法で定められている。また、この許可申請は何人でも可能。番号標は白地に黒文字で赤斜線が入る。

  • 回送運行許可番号標

許可は各地区の運輸支局で行われていて、許可を受けられる者は「自動車製作業者」「自動車販売業者」「自動車回送業者」および「自動車分解整備事業者」に限られ、許可には業種毎にその業務に関する取り扱い台数が一定以上あることなどの基準がある。前者の臨時運行許可番号標との大きな差異は、臨時運行許可番号標は一両ごとに許可を受ける必要があるのに対し、回送運行許可番号標は、複数の車両に取り付けて運行できる点と自動車損害賠償責任保険は回送運行許可番号標自体に締結されているため、運行する車両自体に付保されている必要が無いなど、各事業者の利便性を考慮している点である。許可証の有効期間は1年間で、5年毎に許可基準を満たしている事を審査するための更新制度がある。番号標は白地に黒文字で赤枠。

字光式ナンバー

国際ナンバー

特種な車両

道路運送車両法施行規則第11条第1項で定められたナンバープレートとは異なるものをつける特種な車両がある。

天皇料車(宮内庁)

プリンスロイヤルにおける装着例
バンパー右側にプレート取付台座が見える。

「宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇皇后又は皇太后の用に供すべきもの」は、道路運送車両法施行規則第11条第2項に定める、一般とは異なる様式の標識を取り付ける[30]。円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、上段に「皇」の文字、下段に算用数字が浮き出ている。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。

御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中(本人が乗っている)を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。実際のプレートはバンパー右上部に装着される。1958年に定められる。

なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納めることになり、また、車検の対象ともなる。

自衛隊車両 (防衛省)

自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に緑文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない戦闘車両(戦車)などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。

なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や警務隊の覆面車、隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により自動車税は非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である[31][32]

上二桁が意味するもの
番号 品名 物品管理区分
01 - 03 小型トラック系 車両および誘導武器 陸上自衛隊
04 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車
05 - 08 中型トラック系
11 オートバイ
20 - 37 大型トラック系
38 特大型トラック系
39 - 43 各種(車種等区分なし) 海上自衛隊
44 - 49 各種(車種等区分なし) 航空自衛隊
50 - 59 牽引車 車両および誘導武器 陸上自衛隊
60 - 69・88 被牽引車
70 - 77・83 - 85・87 バケットローダーやブルドーザー等 施設器材
78 - 79 レーダー搭載車輌など 通信電子器材
80 野外洗濯セット2型や浄水セットなど 需品器材
81 除染車3型など 化学器材
82 11/2t救急車など 衛生器材
86 航空科部隊で使用する車輌 航空器材
90 - 98 全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車 車両および誘導武器
99 各種(車種等区分なし) 技術研究本部

外交官車両 (外務省)

アメリカ合衆国大統領が乗る大統領専用リムジン

外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバーまたは外ナンバー)。なお、「外」の字が丸囲みになっており、○外車輌は各国の特命全権大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事館員のものは白地に青文字で「領・0901」、利益代表部のものは「代・0901」のような形となる。

外交官が車両運行中に加害者として事故を起こした場合、当事者である外交官が帰国してしまえば、実質的に損害賠償金が取れないという問題について、外務省は2005年頃から所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている[要出典]

駐留米軍車両

三沢基地登録のナンバープレート

在日米軍の軍人軍属の私有車両等につけられる。

様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりに英字が使われる(白地緑字(駐留軍人用)参照)。

軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートはアメリカ軍アメリカ国防総省が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、プラスチック製のものもある。書式はおおむね以下の通りである。

  • U.S.ARMY / U.S.AIR FORCE / U.S.NAVY / USN / U.S.MARINE / U.S.GOVERNMENT / DoDDS + 数字
  • 上記に加え、もしくは単独で DOD / DLA / OV / OVA / ARJ / USARJ / MC / MCX / USMC + 数字
  • CAMP(キャンプ地名) + 数字

いずれのナンバーも、"(FOR) OFFICIAL USE ONLY" の文字が中段もしくは下段に記載されている場合が多い。これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、上記文字に "TMP" が付加される。


ダンプカー表示番号の詳細

表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(以下、施行規則という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また施行規則の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。

表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。

地名については施行規則の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」などの「○○」の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「春日部」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「春日」「習志」となる。

  • とちぎナンバー - 「佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。
  • 三河ナンバー - 「西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。
  • 尾張小牧ナンバー - 「小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。

分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。施行規則の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。

番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。

表示されている文字の書体については所有者の任意となることから様々で、通常はゴシック体だが明朝体のものもあり、同じ書体でも微妙な違いがみられるものもある。中には手書きのように見えるものもある。

また、表示方法についてはいくつかの例外がある。

  • 前述したように白地に黒ではない表示がある。
  • 数字が漢数字であったり、デジタル数字であったりするものがある。
  • 分類の漢字一字の○囲みがない、あるいは○囲みの代わりに漢字の前に「丸」と書いてあったり、○ではなく◎や□で囲んであったりするものがある。
  • 表示番号すべてを消していたり、○の中に文字がなかったりするものがある。
  • 地名表示に略字を使っているものがある。
  • 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。
  • 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字がローマ字表記であったりするものがある。

対象が「土砂等を運搬する大型自動車」のため、土砂等を運搬しないダンプカー(産業廃棄物などを積載)では表示せず、代わりに「土砂等積載禁止」などと表記される。また、大型車以外のダンプカーにも表示はされない。

ダブルライセンス

日韓両政府は、一台のトラックに両国のナンバープレートを取り付け、公道を相互に乗り入れできるようにすることで合意し、2012年11月から実証実験が始まった。これまでも、日本のトラックが、特例措置として韓国内を走行することができたが、逆は不可能であった。通常、自動車が相手国に乗り入れるためには、国際ナンバーの取得、相手国での自賠責保険の加入等、毎回煩雑な手続きが必要であったが、これにより簡単に行き来できるようになる。ダブルライセンス制度は、すでに中国と香港で導入されている[33]

注釈

  1. ^ ナンバープレートのあり方に関する懇談会”. 国土交通省. 2015年3月8日閲覧。
  2. ^ 国交省、ナンバープレートの形状変更を検討”. Car Watch. 2013年11月11日閲覧。
  3. ^ 残念!? 欧州タイプの横長ナンバープレートは見送りになりました…”. マイナビニュース. 2013年11月11日閲覧。
  4. ^ 全幅1,700mm超、全長4,700mm超、全高2,000mm超、ディーゼル車を除き排気量2000cc超のうちいずれかを満たす自動車
  5. ^ 全幅1,700mm以下、全長4,700mm以下、全高2,000mm以下、ディーゼル車を除き排気量2000cc以下のすべてを満たす自動車
  6. ^ 札幌、岩手、宮城、大宮、千葉、品川、横浜、湘南、新潟、富山、静岡、浜松、沼津、名古屋、豊橋、三河、尾張小牧、大阪、神戸、奈良、岡山、広島、福山、愛媛、福岡、沖縄(沖縄については本島のみが先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。)
  7. ^ 長崎の厳原、鹿児島の大島、沖縄の宮古
  8. ^ 希望ナンバー制の一部を見直します”. 国土交通省 (2004年4月7日). 2011年4月18日閲覧。
  9. ^ a b c d 登録自動車・軽自動車の一部のナンバーを抽選番号に移行します。”. 国土交通省 (2014年5月28日). 2014年5月28日閲覧。
  10. ^ “「2020」ナンバーの交付、抽選制に 五輪で希望者増”. 朝日新聞デジタル. (2014年5月28日). オリジナルの2014年5月29日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140529011624/http://www.asahi.com/articles/ASG5X5HWZG5XUTIL02C.html 2015年9月20日閲覧。 
  11. ^ 新たな抽選希望ナンバーの設定について〜特定の地域名表示に限った抽選希望ナンバーの設定”. 国土交通省 (2005年4月4日). 2011年4月18日閲覧。
  12. ^ a b 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2006年3月31日). 2011年4月18日閲覧。
  13. ^ 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2007年3月30日). 2011年4月18日閲覧。
  14. ^ a b 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2008年3月31日). 2011年4月18日閲覧。
  15. ^ a b 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2009年3月31日). 2013年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月29日閲覧。
  16. ^ a b c 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2010年4月5日). 2011年4月18日閲覧。
  17. ^ a b c 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2011年4月18日). 2011年4月18日閲覧。
  18. ^ a b 7通りのナンバーを抽選番号に変更します〜抽選希望ナンバーの見直しについて〜”. 国土交通省 (2012年4月18日). 2012年4月18日閲覧。
  19. ^ a b 登録自動車の37通りのナンバーを抽選番号に変更します〜抽選希望ナンバーの見直しについて〜”. 国土交通省 (2013年4月16日). 2013年4月17日閲覧。
  20. ^ 【お知らせ】抽選対象希望番号の追加”. 希望番号申込サービス. 2015年8月31日閲覧。
  21. ^ 抽選対象希望ナンバー(登録自動車)の内、一部の番号について毎週1回の抽選時に払出す個数が変更されます”. 関東陸運振興センター. 2015年8月31日閲覧。
  22. ^ 封印上の文字の周りは以前橙色(だいだいいろ)だった。
  23. ^ 赤外線を吸収または反射するナンバープレートカバーの装着は禁止! - 長野県警
  24. ^ ナンバープレートカバー、全面禁止へ、国交省”. 日経BP. 2011年7月26日閲覧。
  25. ^ 車のナンバーカバー全面禁止へ 来秋にも、違反には罰金
  26. ^ バイクのナンバー隠し幇助容疑 大阪、メーカー家宅捜索(朝日新聞)[リンク切れ]
  27. ^ 道路交通法 第55条2項(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器車両の番号標制動灯尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
  28. ^ 道路運送車両法 第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
  29. ^ [1]登録事項等証明書の交付請求方法の変更について(国土交通省サイト)
  30. ^ 御料車について(宮内庁)
  31. ^ 通常は方面後方支援隊全般支援大隊整備中隊・師団(旅団)後方支援連隊火器車両整備中隊(旅団は整備中隊火器車両整備小隊)に検査員の有資格者がおり、部内検査及び公用車の車検は当該隊員が行う
  32. ^ 自衛隊の車両検査票に記載の車両名義は補給処長、管理は部隊長名となる。
  33. ^ トラックに日韓ナンバー相互に公道走行(読売新聞)(リンク切れ)

関連項目

外部リンク