下士官

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下士官(かしかん、英語: Non-commissioned officer, NCOドイツ語: Unteroffizier[注 1]フランス語: Sous-officier)は、軍隊の階級区分の一つ。士官将校)の下、(兵卒)の上に位置する。多くの場合、兵からの昇進者であり、士官との間に入って兵を統率する。

概説

古来、軍隊には将校(士官)と兵士(兵卒)の二つの階級が存在し、これらの境界線は一般社会での貴族平民との格差に対応して厳格で、兵士が昇進を重ねても将校にまで昇進することは不可能か極めて稀であった[1]。歴史的にみた「下士官」概念は、将校職の買官制が発達した16世紀から19世紀欧州諸国で形成された[1]。国家官職として国王の任命状で任官される尉官以上の将校と区別して、各将校の責任で任官した階級がまとめて下士官と呼ばれるようになった[1]。そのため英語ではnon-commissioned officer(NCO)と呼ばれている[1]

下士官の区分は、地域、時代または軍種により差異が大きく、対応関係を論じるのは困難である。

士官学校を含めて高等教育を受けていない者が職業軍人となる場合は下士官となることがほとんどで、さらに士官に昇進することは少ない[注 2]中国人民解放軍中国)、中華民国国軍台湾)では下士官とは称さず士官または軍士と、大韓民国軍では副士官と称す。英語で下士官兵を総称して Enlisted man と呼称し、その和訳として一般兵士と呼称する場合がある。

なお、台湾の中華民国軍、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の朝鮮人民軍などでは伍長に相当する「下士」がある。さらに上級には「中士」「上士」とある。これらの場合「下士」は階級の1つであって階級群では無い。

歴史

元首政期のローマでは一般兵士と百人隊長の間に膨大な役職が存在したことが知られている[1]。これらの役職はプリンキパレスとインムネスという二つのグループに分けられるが、百人隊長の下に位置づけられることから下士官階級に相当するものと捉えられている[1]。しかし、プリンキパレスとインムネスの語が史料上確認できるのは紀元後2世紀前半のことで、諸役職はそれよりも先行していることから「階級」とみなすことができるかも自明ではないとされている[1]

米国

概説

アメリカ軍では階級によって上下関係や指揮系統などが決められており、士官(Officer)、准士官(Warrant Officer)、下士官・兵(Non commissioned officer)の三つに分けられ、さらに軍ごとに階級は細分されている[2]。階級に応じて給与等級が決定され、勤続年数を加味して基本給は決定される[2]

海兵隊

アメリカ海兵隊での階級は、将校、下士官、兵に分類される[3]

1971年2月16日、海兵隊で初めてとなる下士官のための下士官学校(Noncommissioned Officer Academy)がクワンティコ基地(英語版)に設置された[3]。以後、各地に下士官学校が設置され、1981年には下士官基礎課程を実施するため世界7か所の体制となった(クワンティコ、29パームス〈英語版〉、ペンドルトン、ハワイ〈英語版〉、日本(沖縄)で、グアムと韓国の下士官学校は後に廃止されている)[3]。各下士官学校には中級下士官課程と上級下士官課程が設置されている[3]

また海兵隊大学が設置する教育機関として下士官学校(SNCOA : Senior Non Commissioned Officer Academy)がある[3]

沿岸警備隊

アメリカ沿岸警備隊は陸海空軍、海兵隊と並び合衆国軍の一部門とされるが、士官、准士官及び下士官は法律上税関職員とみなされている(沿岸警備隊の任務に関連する合衆国法典1401条)[4]。士官、准士官及び下士官は、アメリカ合衆国管轄の船舶にいつでも立ち入り、乗員に質問、船舶の書類の調査、船舶の調査、検査又は捜索その他法令を遵守させるために必要な手段を用いることができる[4]

日本

大日本帝国陸軍

兵科の下士官

版籍奉還の後、1871年2月11日(明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊や砲兵隊の中に曹長・権曹長・軍曹を置き、これを総称して下等士官といいその下に伍長を置いた[5] [6] [7] [8] [注 3]

廃藩置県の後、1871年明治4年8月)の陸軍でも曹長・権曹長・軍曹を下等士官とし、官等は15等のうち十一等から十三等までに相当した[注 4] [11] [12] [13] [14]。官等表に掲載する下等士官は判任とし、下等士官ではない伍長以下を等外とした[15]明治5年1月の官等表改正後も同年2月の陸軍省設置後も下等士官以上は判任である[16] [17]

1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で武官の分類として下士を設け、官等15等のうち十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士とした[18] [19] [注 5]。 1873年(明治6年)5月15日達陸軍武官表から曹長・軍曹・伍長に一等と二等があることから[21] [22] [23]、曹長一等・曹長二等・軍曹一等・軍曹二等・伍長一等・伍長二等と表記することがあるが、官名はそれぞれ曹長・軍曹・伍長であり給料に関係するためやむを得ない場合の表記である[24]

1874年10月31日当時の常備兵満員の場合の部隊の下士の総員は約6,484名とされていた[25]。また、この当時の下士の服役期限は7年であった[26]。この頃は陸軍教導団が下士養成を担った。

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[27]1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では引き続き曹長から伍長までは十一等から十三等までに相当した、このとき官名に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵など各兵科の名称を冠することにした[28]

1884年(明治17年)に部隊編制の変更があり、従前は軍曹は主として半小隊長の職務を務め伍長は主として分隊長の職務を務める者であるところ、これでは差し支えることが多いため軍曹を一等軍曹に伍長を二等軍曹に任じてともに半小隊長の職務を務めさせて分隊長を上等兵に務めさせることにしたため、伍長を廃止して再び軍曹が下士の最下級となる[29]。 明治17年6月から明治18年7月までの間を予定して編制替えを行いこれが完了するまでは軍曹・伍長と一等・二等軍曹を併用した[29]

1886年(明治19年)4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を定めて判任官を10等に分け[30]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとした[31] [32]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[33]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことに変更はない[32] [34]

1891年(明治24年)12月28日に定めた文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)では判任官の等級を5等に分け、そのうちの二等の欄に陸軍各兵曹長を、三等の欄に陸軍各兵一等軍曹を、四等の欄に陸軍各兵二等軍曹を掲載した[35]。 正式な官名は「陸軍各兵曹長」、「陸軍各兵一等軍曹」、「陸軍各兵二等軍曹」の「各兵」の部分に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵・屯田兵を充てる。

1899年(明治32年)10月25日勅令第411号(同年12月1日施行)により陸軍武官官等表を改正して「一等軍曹」は「軍曹」と、「二等軍曹」は「伍長」と改称した[36]。 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした[36]。 このとき文武判任官等級表を改正して、三等の欄に陸軍各兵軍曹並び相当官を掲載し、四等の欄に陸軍各兵伍長並び相当官を掲載した[36]

1910年(明治43年)6月17日に定めた文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)では判任官の等級を4等に分け、別表の二等の欄に陸軍各兵曹長及び相当官を掲載し、三等の欄に陸軍各兵軍曹及び相当官を、四等の欄に陸軍各兵伍長及び相当官を掲載した[37]

1927年7月から1943年8月まで陸軍教導学校仙台豊橋熊本に設置され、歩兵科の下士官養成が行われた。下士官候補者は、一年間の在営後に入学し、一年間の修学期間を経て、卒業後に下士官となった。豊橋教導学校では、1933年8月から1939年8月まで騎兵砲兵科の下士官候補者の教育も実施した。

二等卒(1931年11月より二等兵に改称)として入営(徴兵または志願)した場合、一等卒(1931年11月より一等兵に改称)までは自動的に進級するが、上等兵以上は選抜によって進級する。判任官たる伍長以上になると勤続年数が20年以上に及んだ場合、叙位叙勲の栄誉を受ける機会もあり、また1904年3月2日には、下士官として6年以上勤続し、かつ勤務成績が優良なる者に対しては下士官勤功章などの表彰記章が授与された。

下士官たる軍曹は、内務班長(陸上自衛隊の営内班に相当する)を命ぜられることが多く、そのため兵卒から下士官へ呼びかける際に「班長」と呼称することが多かった。これを第二次世界大戦中・進駐後の日本・朝鮮動乱中の韓国軍との共同行動中などに見聞したアメリカ兵によって、honcho(班長転じて、リーダーシップを発揮する責任者の意)の語が英語に流入することになった。

士官候補生は、一般の兵卒と同じ階級が指定され、兵の最先任として先ず上等兵を命ぜられ、伍長、軍曹に順次定期進級し、見習士官たる曹長を経て少尉に任官されることとなっていた。

なお、朝鮮軍人たる下士官は、旧韓国軍時代の階級名をそのまま保持し、陸軍○○特務正校(特務曹長相当)、陸軍○○正校(曹長相当)、陸軍○○副校(軍曹相当)、陸軍○○参校(伍長相当)という階級名が用いられる。韓国軍では「大・中・少」ではなく「正・副・参」の順序が用いられ、また「校」が下士官を表していた(朝鮮軍人参照)。

技術担当または各部の下士官

明治19年3月9日勅令第4号の時点では陸軍武官官階を次のように分類されていた。

  • 判任官一等(准士官): 陸軍二等軍楽長
  • 判任官一等(曹長相当官): 陸軍砲兵火工長、陸軍一等○○(軍吏部は書記、軍医部は看護長、獣医部は看馬長)、軍楽次長
  • 判任官三等(一等軍曹相当官): 陸軍騎兵蹄鉄工長、陸軍砲兵火工下長、陸軍砲兵○工長(○は鞍・銃・木・鍛・鋳)、陸軍二等○○(曹長相当官に同じ)、一等軍楽手
  • 判任官四等(二等軍曹相当官): 陸軍騎兵蹄鉄工下長、陸軍砲兵○工下長(○は鞍・銃・木・鍛・鋳)、陸軍三等○○(曹長相当官に同じ)、二等軍楽手

大日本帝国海軍

自衛隊

概説

自衛隊においては、下士官に相当する自衛官を「」と呼称している。分類は陸海空共通で、曹長、1曹、2曹及び3曹に分類されている。陸上自衛隊の曹は陸曹、海上自衛隊の曹は海曹、航空自衛隊の曹は空曹とそれぞれ呼称されている。准尉の下、の上に位置している。自衛隊では原則として曹以上が非任期制隊員となる。

1950年(昭和25年)から1954年(昭和29年)6月まであった警察予備隊保安隊海上警備隊警備隊では、下士官の階級を「士補」としていた。1954年(昭和29年)7月に発足した自衛隊では、「士補」の階級名を取りやめ、旧陸海軍で下士官の階級名に用いられていた「曹」の語を用いることとして3つに区分した。

当初は、曹は1曹、2曹および3曹の3つに分類されていたが、1980年(昭和55年)11月29日に曹長の階級が新設された[38]。なお、曹(1970年(昭和45年) - 1980年(昭和55年)は1曹、1980年(昭和55年)からは曹長が最上級)の上に准尉(准陸尉・准海尉・准空尉)の階級が1970年(昭和45年)5月25日に設けられた[39]

自衛隊の曹は、士から昇任してなる者、または一般曹候補生自衛隊生徒等からなる者がある。また、幹部候補生には陸曹長、海曹長または空曹長の階級が指定され、陸海空の幹部候補生学校で教育・訓練を受ける。自衛隊の幹部候補生は曹長の階級とされるが、幹部候補生以外の曹長の上位とされ、さらに幹部勤務を命ぜられたものを最上位とされる[40][注 6]

なお、任期制士からの曹昇任試験は、競争率数十倍の難関である。

なお、3曹へ昇任する隊員で一般2士(任期制)が選抜試験良好・部隊の方針として訓練隊要員優先の昇任枠確保等の理由により3年足らずで早期に昇任する例や、一般曹候補生(旧曹学・補士)による早期(2年〜3年程度)に昇任する例もあるが、その場合としての実務経験不足など、昇任後にさまざまな弊害が発生している場合がある。具体的には自隊装備火器の運用・各種作業における手順等を理解していない点や、若年昇任による知識・経験不足が原因の指導不適格等の事例があり、早期昇任者よりも古株の士による指導等の方が的確な面も存在する。ただしよほど不適格な人間以外は昇任後1年程度で解消される[注 7]

曹の分類
階級(略称) 陸上自衛官 海上自衛官 航空自衛官
曹長
陸曹長
Sergeant Major (SGM)
海曹長
Chief Petty Officer (CPO)
空曹長
Senior Master Sergeant (SMSgt)
1曹
一等陸曹
Master Sergeant (MSG)
一等海曹
Petty Officer 1st Class (PO-1)
一等空曹
Master Sergeant (MSgt)
2曹
二等陸曹
Sergeant First Class (SFC)
二等海曹
Petty Officer 2nd Class (PO-2)
二等空曹
Technical Sergeant (TSgt)
3曹
三等陸曹
Sergeant (SGT)
三等海曹
Petty Officer 3rd Class (PO-3)
三等空曹
Staff Sergeant (SSgt)

陸上自衛隊ではcorporal(一般的に伍長と訳される)と公式に訳される階級は存在しない。ただし諸外国軍との共同演習では便宜上、陸士長がcorporalとして紹介されることがある。また、海上自衛隊や航空自衛隊の海外派遣などでは、NATO軍階級符号 (OR-5) やアメリカ軍給与等級 (E-5) が適用された場合、他国の軍曹階級 (Sergeant) と海士長、空士長が同階級になる場合もある。

沿革

曹の階級制度の変遷
警察予備隊
1950年(昭和25年) -
保安隊
1952年(昭和27年) -
陸上自衛隊
1954年(昭和29年) -
陸上自衛隊
1980年(昭和55年) -
陸上自衛隊   陸曹長
一等警察士補
一等保安士補
一等陸曹
二等警察士補
二等保安士補
二等陸曹
三等警察士補
三等保安士補
三等陸曹
海上警備隊
1952年(昭和27年) -
警備隊
1952年(昭和27年) -
海上自衛隊
1954年(昭和29年) -
海上自衛隊
1980年(昭和55年) -
海上自衛隊   海曹長
一等海上警備士補
一等警備士補
一等海曹
二等海上警備士補
二等警備士補
二等海曹
三等海上警備士補
三等警備士補
三等海曹
  航空自衛隊
1954年(昭和29年) -
航空自衛隊
1980年(昭和55年) -
航空自衛隊 空曹長
一等空曹
二等空曹
三等空曹

※上級曹長階級の制定は平成23年度(2011年度)概算要求の概要(防衛省報道資料)において平成24年度(2012年度)からとしていたが、2017年現在この計画は白紙となっている。

上級曹長・先任伍長・准曹士先任制度

自衛隊の活動が従来の、大規模な地上部隊の本土上陸阻止を目標とした冷戦型構造から変化してきたことに伴い、それまで単に士を現場で統括するに過ぎないと考えられてきた曹の役割は大きな変化を遂げるに至った。曹が、直属上官を経ることなく、直接に指揮官を補佐する制度が設けられるようになってきた。2003年(平成15年)4月、海上自衛隊に「先任伍長」制度が創設された。

2004年度(平成16年度)から検討が始まっていた陸上自衛隊でも、2006年(平成18年)4月1日に陸上幕僚監部及び中部方面隊で、米陸軍の制度を参考に「上級曹長」制度を導入、10年間の施行検証を経て2014年より正式施行された。従来は中隊等には付准尉が置かれて指揮官を補佐していた。新制度においては中隊等付准尉は先任上級曹長と呼称され、さらなる上級部隊にも「最先任上級曹長」が配置される。航空自衛隊でも同趣旨の制度として「准曹士先任」制度が設けられている。統合幕僚監部においても2012年(平成24年)4月に「最先任下士官」が設置されている(詳細は「曹士の能力活用」を参照)。

脚注

注釈

  1. ^ Unteroffizierは階級の伍長の意味でも使われる言葉である。
  2. ^ なお、大日本帝国陸軍においては、優秀な現役准士官ないし下士官を選抜し、試験をもって合格者を陸軍士官学校に学生として入校させ、将校(指揮官)教育を施し、現役将校に任官させる少尉候補者(旧准尉候補者)制度が存在している。他に、兵として入営した中等学校卒業以上の学歴を有するものが一年現役制に、1927年昭和2年)からは幹部候補生志願し、各教育隊等や陸軍予備士官学校にて教育を施された後に予備役将校に任官できる途もあった。
  3. ^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[9]
  4. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[10]
  5. ^ 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定して下士の最下級としたため[19]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[20]
  6. ^ ただし幹部候補生たる曹長以外で、たとえ1曹でも隊付准尉上級曹長等の役職を命ぜられた場合は幹部候補生たる曹長含む全ての准尉・曹の最上級者となる。
  7. ^ ただし曹昇任後に再び訓練隊や学校等の教育訓練に参加する例もあり、必ずしも解消されるとは限らず、かえって状況が悪化する例もある。

出典

  1. ^ a b c d e f g 柴野浩樹「元首政期のローマ軍政におけるプリンキパレスとインムネス」『史苑』第65巻第1号、立教大学、2004年11月、107-128頁、doi:10.14992/00001567ISSN 03869318NAID 110001009190 
  2. ^ a b 1 まず、知っておきたいこと - 沖縄県
  3. ^ a b c d e 諏訪猛「米軍における高等教育制度と軍教育施策―米海兵隊の将軍の学位取得を中心に―」大学経営政策研究第5号(2015年3月発行):pp99-117 - 東京大学
  4. ^ a b ローラー ミカ「アメリカ沿岸警備隊の任務と根拠法」外国の立法 259(2014. 3) - 国立国会図書館調査及び立法考査局
  5. ^ 「各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070861600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)(第2画像目から第3画像目まで)
  6. ^ JACAR:A04017112800(第7画像目)
  7. ^ 「海軍服制及陸軍徽章ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070878800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十一巻・兵制・徽章一(国立公文書館)(第24画像目)
  8. ^ 「兵部省陸軍下等士官給俸及賑恤扶助定則ヲ制定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070883000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)(第1画像目から第3画像名まで)
  9. ^ 「常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  10. ^ 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)(第9画像目から第10画像目まで)
  11. ^ JACAR:A04017112800(第8画像目)
  12. ^ 「兵部省官等改定・二条」国立公文書館 、請求番号:太00424100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第2画像目)
  13. ^ 「陸軍徽章増補改定」国立公文書館、請求番号:太00450100、件名番号:005、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二十八巻・兵制二十七・徽章一(第2画像目)
  14. ^ 「兵部省陸軍・士官兵卒・給俸諸定則ヲ制定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070883300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)(第3画像目から第4画像名まで)
  15. ^ 「豊明節会ニ酒肴ヲ下賜シ諸兵隊夫卒ニ及ブ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023132900、公文別録・陸軍省衆規渕鑑抜粋・明治元年~明治八年・第六巻・明治四年~明治八年(国立公文書館)
  16. ^ 「陸軍軍曹ヨリ兵卒ニ至ルマテノ等級照会」国立公文書館 、請求番号:太00424100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一
  17. ^ 「新年宴会軍人ニ酒饌被下方ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023133800、公文別録・陸軍省衆規渕鑑抜粋・明治元年~明治八年・第六巻・明治四年~明治八年(国立公文書館)
  18. ^ JACAR:A04017112800(第10画像目)
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  20. ^ 「元教導隊及青年舎生徒ヨリ伍長ヲ下士ト改定前伍長拝命ノ者服役期限算定方」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:083、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  21. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第3画像目から第4画像目まで。第5画像目に第4画像目の一部が裏写り)
  22. ^ 「単行書・明治職官沿革表附録歴年官等表并俸給表・歴年武官表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07090185400、単行書・明治職官沿革表附録歴年官等表并俸給表・歴年武官表(国立公文書館)(第16画像目から第17画像目まで)
  23. ^ 「陸軍武官表・四条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
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  25. ^ 1874年10月31日に改訂された陸軍教導団概則附録第3条。
  26. ^ 1874年10月31日に改訂された陸軍教導団概則附録第2条。
  27. ^ 「四等官以下等級改定」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一
  28. ^ 「陸軍職制制定陸軍省職制事務章程及武官官等表改正」国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:011、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一(第1画像目、第14画像目から第18画像目まで)
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  30. ^ 「判任官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111089100、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)(第3画像目)
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  32. ^ a b 「陸軍海軍武官ノ官等ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111135300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十二巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
  33. ^ 「判任官官等俸給令中改正追加ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111928900、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第七巻・官職四・官等俸給・官省廃置一衙署附(国立公文書館)(第2画像目から第4画像目まで)
  34. ^ 「陸軍武官々等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111992500、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十巻・兵制二・陸海軍官制一(国立公文書館)(第3画像目)
  35. ^ 「御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十九号・文武判任官等級表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020118100、御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十九号・文武判任官等級表(国立公文書館)(第5画像目)
  36. ^ a b c 「陸軍武官官等表〇文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113268700、公文類聚・第二十三編・明治三十二年・第十三巻・官職六・官制六・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省一)(国立公文書館)(第10画像目から第12画像目)
  37. ^ 「文武判任官等級令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113760100、公文類聚・第三十四編・明治四十三年・第六巻・官職門五・官等俸給及給与~旅費(国立公文書館)(第3画像目、第5画像目)
  38. ^ 「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(昭和55年法律第93号) 昭和55年11月29日公布
  39. ^ 「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(昭和45年法律第97号) 昭和45年5月25日公布
  40. ^ 「自衛官の順位に関する訓令」(昭和35年3月30日防衛庁訓令第12号)第4条

参考文献

  • 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)

関連項目