腰痛

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腰痛(ようつう)とは、に痛みを感じる状態を指す一般的な語句。 その原因は様々である。 多くは急性腰痛症にまとめられる疾患であり、対症療法以外治療法はない。

医学的な種類ならびに原因の記述は、急性腰痛症に詳しい。

目次

[編集] 腰痛の種類

腰痛には筋肉由来の緊張性腰痛と、鈍い痛みを伴う慢性の腰痛がある。

筋肉を原因とした緊張性腰痛(筋筋膜性腰痛)は長時間同じ姿勢を続けるなど、過度なストレスを強いられ筋肉が緊張することで引き起こされる腰痛である。筋肉などにストレスが掛けられることで、常に交感神経が優勢になり活発化し緊張を強いられた結果、余計な他の筋肉などに力が入る。すると崩れたバランスを調節しようと腰の筋肉に負担が大きくなり、腰痛が発生する。

慢性型腰痛は、腰に日常的に継続した鈍い痛みのあるものである。

尿路結石による痛みを腰痛と勘違いすることがある。

[編集] 腰痛の起きやすい生活習慣

  • 同じ姿勢を取る時間が長い
  • 一日のうち長時間(2~3時間)車などを運転する
  • 一日のうち座っている時間が長い
  • 脚を組んで椅子に座るクセがある
  • 姿勢が悪く片方の肩だけが肩コリがする
  • 足に合わない靴を無理をして履いている
  • 運動不足である(腹筋が弱すぎる、腹筋に比べて背筋が弱い)
  • 過度の運動(腰椎分離症になる恐れがある)

などが考えられる。

[編集] 急な腰痛への対処

ぎっくり腰のような急に激しい痛みがきたときの対処法として、最初に患部を冷やすことが肝心である。これは他の急性筋肉疾患でも同様だが、冷やすことで炎症の亢進を抑えて疾患の拡大(腫れ・疼痛)を出来るだけ小さくするための処置であるので、可能な限り早く冷やした方が治療効果も高く痛みも少ない。急性期を過ぎた後は、今度は出来るだけゆっくりと温めて血流を良くすると筋の復帰も早い。腹圧を上げる為のコルセット着用も効果的である。

また、下肢の痺れ・感覚鈍麻・歩行困難等が顕れるような場合は、椎間板ヘルニア等の恐れもある為に病院の診察が必要である。

[編集] 運動による腰痛予防法

上記で書いたように筋肉が原因の緊張製腰痛に対しては、腰の筋肉である腹筋と背筋を鍛えることにより予防を見込める。 長時間同じ姿勢で過ごす事の多い人は、運動や体操で腰痛予防を心掛けることが望ましい。

体の前屈
これは背筋とスネの裏側の筋肉のストレッチになる。できる範囲での前屈で良いが、膝は曲げないこと。
背筋の訓練
両手で両膝を抱え、できるだけ胸に引き付ける。足先を開いたほうが楽にできるはず。引き付けは無理のない範囲で。
腹筋訓練
上半身を起こす運動だが膝を曲げて行うのがポイント。足先を固定しても構わない。腰痛のある人は頭を持ち上げるだけにする。
背筋の強化運動
うつ伏せから上半身を起こして胸を反らせる。既に腰痛のある人は頭を持ち上げるだけにする。

[編集] 労働問題としての腰痛

[編集] 原因

建築現場・工場倉庫空港港湾物流関連など、重いものを扱う業務では、腰痛による労働災害が発生する危険性が非常に高く、またこれを原因とした退職者も見られる。

  • 期間を区切って採用する期間工派遣社員委託社員などを、このような重労働にあてる傾向があり労働災害発生のリスクを高めている。
  • リストラ目的や労働組合活動への制裁的人事として、このような重労働を任命する可能性がある。そもそも現業活動には十分な訓練や修練、熟練、肉体的な素養や年齢などの条件が求められる事が多く、本来必要な業務命令を逸脱した配置転換の場合はパワーハラスメント不当労働行為に該当する可能性がある。

[編集] 当日以降の対応

  • 病院へ - 体調に異変を生じ次第(どんなにつらくても当日中に)、整形外科の労災指定病院へ行き、労災と明確にした上で診断を受けることが推奨される。激痛のために家から整形外科へ出かけることができないことが多いので、当日中に自宅への帰りに、病院で診断を受けることが推奨される。激痛のために医者を探すどころではなくなることも多いので、あらかじめ勤務地近くの労災指定病院を調べておくことが推奨される。在職中に一度でも診療を受けた実績がなければ、障害年金は申請することができないので、注意が必要である。
  • 現場の状況 - 危険性を明らかにするために、現場の写真を撮って、労働基準監督局へ持参して認められたケースもある。

[編集] 最終的な対応

  • 労働災害として労災申請 - 前任者や同じような業務を行う周囲の人々が労災申請して認められている場合は、比較的スムーズに承認される。
  • 障害が残った場合、障害年金を申請 - 退職後も、症状が固まり次第申請可能。
  • 損害賠償請求 - 雇用者側の不法行為を裁判において立証する必要がある。判例あり(大阪地方裁判所 昭和49年(ワ)第879号)。

腰痛は雇用の継続や再就職の困難をもたらす原因となる可能性が高く、収入の途絶など社会生活を営む上での重大な障害となる可能性が高い。また身体障害に関する社会福祉政策の対象として認定されるに至らないケースが大半であり、労働災害の認定がこの場合非常に重要となる。生活に困った場合は、居住地からの立ち退きを要求される前に、速やかに管轄の役所にて生活保護申請すべきである。生活保護申請においては、仕事を探す意欲があることやボランティアが一緒であることなどが、効果的な場合もある。

[編集] 治療法

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[編集] 鍼灸による治療

腰痛は肩こりと並び、鍼灸治療により著効を表すことがある。腰部の腎兪穴大腸兪穴志室穴などの施術のほか、膝の後ろにある委中穴の鍼や、足の照海穴、さらに体調を整える目的で、背部や腹部の経穴を用いることがある。

健康保険による鍼灸治療が認められている。

[編集] 参考文献