「特別の機関」の版間の差分
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なお、[[独立行政法人]]制度が創設されて以降、特別の機関だった組織が独立行政法人に移行する例がある。[[財務省 (日本)|財務省]]の特別の機関だった造幣局及び印刷局は改組され、[[造幣局 (日本) |独立行政法人造幣局]]及び[[国立印刷局|独立行政法人国立印刷局]]となり、通商産業省の特別の機関だった工業技術院は、[[経済産業省]][[産業技術環境局]]と[[産業技術総合研究所|国立研究開発法人産業技術総合研究所]]に業務を承継した。 |
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== 特別の機関の例 == |
== 特別の機関の例 == |
2020年10月31日 (土) 22:27時点における版
特別の機関(とくべつのきかん)とは、内閣府、各省、及びこれらに外局として設置されている委員会または庁に、特に必要がある場合に設置される機関の総称である[1]。「の」を省いて「特別機関」と略する例はなく、必ず「特別の機関」と称される。
専門色が強く相当の規模を要する行政分野で「省」に格上げするほどでないものは「庁」として設置されるが、外局である「庁」とするまでに至らない「準外局」的な組織を設置したいときにこの「特別の機関」とすることが多い。このほか、委員会、審議会など合議制機関のうち特に重要なものを高い格付けにするために特別の機関とする例もある。
変遷
「特別の機関」という種別が作られたのは、1984年7月1日に国家行政組織法改正が施行されて以降である。それまでは、府・省及びこれらの外局として設置された委員会・庁には、「附属機関その他の機関」を個別の法律の規定に基づいて附置することができるという法制になっていた。審議会、研修所、病院など、多種多様な機関が整理されないままに「附属機関その他の機関」として扱われていた。
1984年の法改正においては、これら「附属機関その他の機関」を、「審議会等」、「施設等機関」、「特別の機関」の3種に区分した。さらに、審議会等、施設等機関の2種については、その軽重に応じて法律に設置の根拠を規定するものと政令に設置の根拠を規定するものとがありうるように改めた。特別の機関については従来の「附属機関その他の機関」と同様、法律に設置の根拠を置かなければならないものとした。
警察庁の位置づけ
この法改正がされる以前は、警察庁の位置づけについて行政法学者の中でも意見が分かれていたが、この法改正によって、警察庁は国家公安委員会の「特別の機関」であると整理されるにいたった。また、警察庁には警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部が置かれているが、警察庁は外局ではなく特別の機関であることからこれらの機関に「施設等機関」「特別の機関」などといった用語を使用することができないため「附属機関」という用語を使用している[2]。なお、警察庁を外局と仮定すれば、警察大学校と科学警察研究所は施設等機関、皇宮警察本部は特別の機関に相当する。
独立行政法人への移行
なお、独立行政法人制度が創設されて以降、特別の機関だった組織が独立行政法人に移行する例がある。財務省の特別の機関だった造幣局及び印刷局は改組され、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局となり、通商産業省の特別の機関だった工業技術院は、経済産業省産業技術環境局と国立研究開発法人産業技術総合研究所に業務を承継した。
特別の機関の例
過去に存在した特別の機関
- 総理府→内閣府
- 中央防災会議 - 1984年7月1日-2001年1月5日、重要政策に関する会議に移行
- 消費者保護会議 - 1984年7月1日-2004年6月1日、消費者政策会議に改組
- 阪神・淡路復興対策本部 - 1995年2月24日-2000年2月23日、廃止
- インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議 - 2009年4月1日-2010年3月31日、子ども・若者育成支援推進本部に改組
- 死因究明等推進会議 - 2012年9月21日-2014年9月20日、廃止
- 成年後見制度利用促進会議 - 2016年5月13日-2018年3月31日、廃止
脚注
関連項目
外部リンク