廃太子

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廃太子(はいたいし)は、皇太子王太子などの皇嗣や最優先王位継承者を廃すること、また廃位された人物を指す語。皇室王室における廃嫡である。

なお、立太子を経ず儲君が廃された場合や、立太子前に薨御した場合などは廃太子とはいわない。

概要[編集]

中国三国時代の太子孫和の例など、宮廷闘争や政争の結果として発生することが多いが、対象者が実際に皇位・王位継承者として不適格であるがゆえに緊急避難的措置として行われる場合もしばしば存在する。

不適格の例としては一般的な廃嫡と同じく、上記とも関連してくるが、ロマノフ王朝ピョートル1世アレクセイ・ペトロヴィチの例のように父親である皇帝・国王との政治的意見の対立、粗暴・淫乱など人格・素行的な欠陥(素行不良)などである。健康上の理由、病弱も廃太子の理由となりうる。本人の素行や健康に問題がなくとも、後継者たる子、特に男子がないこと、婚姻問題やそれに付随して発生する諸問題も廃太子の原因となりうる。古代中国の前漢時代には、妃の実家の問題を理由に、外戚(呂氏)一族討伐における多大な功績にもかかわらず立太子・即位できなかった皇子も存在する。

太子は一国の君主たる皇帝、国王の後継者であり、周囲に与える影響が絶大であるだけに、通常の名家・貴族の嫡子よりも相当に厳しい基準で判断され、一般の貴族なら容認される程度の不行跡でも廃されるケースがままある。その一方でうかつに実施した場合、後任の太子の人選によっては宮廷内外に大混乱、最悪の場合内乱や国家の分裂を引き起こす可能性があるため、ぎりぎりまで発動されないことも多い。いわば伝家の宝刀であり、その決行は非常に難しい問題といえる。冒頭の孫和の例でも、父である皇帝孫権が孫和の弟の孫覇を寵愛したことから孫和派と孫覇派の抗争が起こり、国家が大混乱に陥ったことから老境に入った孫権が最終手段として廃太子に踏み切ったものである(二宮の変。孫覇も同時に処断され第三の皇子が太子となった)。

中国史における廃太子[編集]

日本史における廃太子[編集]

歴史[編集]

日本における「皇太子」は、概ね飛鳥時代から奈良時代にかけて成立・確立された。

第41代持統天皇の後継者を巡り、天皇位ではなく皇太子位を巡る、史上初の紛争が発生した[3]。その結果、持統天皇11年2月16日697年3月13日)に持統天皇の孫である珂瑠皇子が立太子され、同年8月1日(697年8月22日)に弱冠15歳で即位し第42代文武天皇となり、史上初の皇太子を経て即位した天皇が誕生したとされる[4]

第42代文武天皇の子は首皇子しかおらず、文武天皇の実母元明天皇、同母姉元正天皇を経て、元明天皇在世中に立太子された首皇子が第45代聖武天皇として践祚した。しかし、聖武天皇には後継者となるべき男子がおらず、藤原不比等の娘光明皇后との間の皇女であった阿部内親王に譲位した(第46代孝謙天皇)。天平勝宝8歳(756年)、孝謙天皇は聖武上皇の遺詔により、道祖王を立太子した。道祖王は、聖武天皇と同じく天武天皇の子孫、かつ祖母は五百重娘[注釈 1]で藤原氏と血縁的な繋がりも深かったが、天皇よりわずかに年長だった。

しかし、道祖王は自身が皇太子に不適格であることを公言した上、男色や機密漏洩等の不行跡があったため、これを理由に史上初めて廃太子された[5]。このことにより、立太子後も皇太子位の廃黜を可能にする段階が到来し、より深刻な権力闘争が起きることとなった[6]

特に、奈良後期~平安初期の約1世紀の間(第46代孝謙天皇から第54代仁明天皇)に、皇太子の地位を剥奪された「廃太子」が5件(5名)集中的に発生している[7]。ただし、平安時代の高岳親王以降、廃太子となっても幽閉・処刑などの処分は行われておらず、基本的には一般の親王と同じ待遇に降格されるに留まっていた。これは、皇族の身分に対する考え方の変化に伴って廃太子が身分ではなく、特定皇族に起きた現象として捉えられるようなったからと考えられている[8]

また、南北朝時代にも直仁親王など複数の例が存在し、こちらは政治的な要素もさることながら、軍事的敗北の結果としての要素が強い。

なお、いわゆる旧皇室典範第52条が特権の剥奪等も含めた皇族に関する懲戒を定めており、廃太子も法的に可能であった。

事例[編集]

天武天皇の皇孫で、新田部親王の子。孝謙の父・聖武天皇の遺詔で皇太子に立てられた。しかし、聖武の喪中に侍童と姦淫したなどの素行不良を孝謙から非難されて廃太子となり、代わって藤原仲麻呂の推す大炊王(後の淳仁天皇)が皇太子に立てられる。後に橘奈良麻呂の乱に連座した疑いで逮捕され、獄死した。
光仁の后・井上内親王聖武天皇皇女)所生の皇子。称徳天皇崩御に際し、聖武皇女を后としていた光仁が即位し、他戸が皇太子に立てられた。しかし井上内親王が夫・光仁へ呪詛した疑いに連座して廃太子となり、母とともに庶人に落とされる。異母兄の山部親王(のちの桓武天皇)が新たに皇太子に立てられた。
桓武の同母弟。桓武の寵臣であった藤原種継の暗殺事件への関与を疑われて、廃太子となった。10余日絶食して無実を訴えるも聞き入れられず、配流先の淡路国に向かう途中で憤死。この背後には、早良に代わり安殿親王(後の平城天皇)を立太子しようとする桓武の企図があったという。後に崇道天皇と追尊された。
嵯峨の兄・平城天皇の皇子。平城が関与した薬子の変に伴い、廃太子となる。ただし、公式には嵯峨による大伴親王(後の淳和天皇)を立太子する詔だけが出されて、廃太子の発表は行われなかった。これはその直前に出された薬子の変に関する詔において、平城は唆されたものとして処分の対象にされなかったことによるものと思われる[9]出家して真如法親王と称し、空海十大弟子の一人となって阿闍梨号を受けた。後に入、さらに天竺インド)を目指すが、その旅の途中で薨去したと伝えられる。
淳和天皇の第二皇子。母は嵯峨天皇の皇女・正子内親王であり、嵯峨・淳和兄弟のいわば正嫡の立場であり、嵯峨の皇子である仁明の即位に伴って立太子される。権力闘争への関与を嫌ってたびたび辞退したが、嵯峨・仁明に慰留された。しかし承和の変によって廃太子となり、仁明と藤原順子藤原良房の娘)との間に生まれた道康親王(後の文徳天皇)が新たに皇太子となる。出家した恒貞は上記の真如法親王から灌頂を受けて恒寂法親王と称し、大覚寺を開いた。
三条天皇の皇子。冷泉天皇系(冷泉・花山・三条)と円融天皇系(円融・一条・後一条)との迭立状況の中、父帝が崩御。敦良親王(後の後朱雀天皇)を立太子しようと画策する藤原道長からの圧迫に耐えかねて、自ら皇太子を辞退する。後に「小一条院太上天皇」の尊号を贈られ、太上天皇に准ずる待遇を得た。
後二条天皇の皇孫で、邦良親王の子。後醍醐天皇が配流先の隠岐から脱出して京都に戻ると、光厳の廃位に伴って廃太子となった。子孫は木寺宮家となる。
後醍醐天皇の皇子。足利尊氏の計らいで皇太子に立てられるが、まもなく後醍醐が京都から吉野に逃れて南北朝の分立が明確になると廃太子となった。
花園天皇の皇子で、崇光の従叔父[注釈 2]観応の擾乱の激化で、本来北朝を擁護すべき将軍足利尊氏南朝後村上天皇に一時降伏し、これを受けて京都を制圧した南朝軍によって光厳・光明・崇光3上皇とともに幽閉され、廃太子となる(正平の一統)。やがて尊氏が再び南朝と対立するようになると、南朝の拠点であった吉野賀名生へ移される。この間に北朝では後光厳天皇が院不在のまま即位しており、後に還京した崇光と直仁は復位を主張するも拒絶されて出家した。
後村上天皇の皇子で、後亀山の皇弟。諱については諸説ある。後亀山が将軍足利義満の提示した講和条件を受諾し(明徳の和約)、北朝・後小松天皇譲位したことに伴い、東宮位を退いた。これは、条件の一である両統迭立(南朝と北朝とが交互に皇位を継承すること)を期しての「退位」であったが、結局室町幕府がこの条件を守ることはなかったため、南北朝合一による事実上の廃太子であるともいえる。後に護聖院宮家を興し、子孫は幕府に順応的な態度を取った。

廃太子の儀式[編集]

廃太子の際、基本的には立太子と同じように廃太子の儀式が行われた事例がある。

平安時代の廃太子の儀式では、廃太子の身分を剥奪するために、皇太子の冠を取り上げ、その後、廃太子の冠を授ける儀式が行われたとされる[10]。また、廃太子は、天皇の命令によって行われることが多かったため、天皇自身が儀式に参加することもあったようである。

参考文献[編集]

  • 荒木敏夫『日本古代の皇太子』吉川弘文館古代史研究選書〉、1985年10月。ISBN 978-4642021586 
  • 遠山美都雄『天平の三姉妹』中央公論社中公新書〉、2010年1月。ISBN 978-4121020383 

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 藤原不比等の異母妹で天武天皇の夫人のひとり。天武天皇崩御後、不比等の妻となる。
  2. ^ 実際は崇光の異母弟。直仁の誕生と立太子の経緯については同項目を参照。

出典[編集]

  1. ^ 山下紘嗣「礼制から考える隋の皇太子」『慶應義塾中国文学会報』第1号、慶應義塾中国文学会、2017年3月、68-85頁、ISSN 2432-8936NAID 1200064112222021年6月1日閲覧 
  2. ^ 新田元規「明末清初における于謙の評価問題」『人間社会文化研究』第25号、徳島大学総合科学部、2017年12月、86-147頁、ISSN 2433-3468NAID 1200063686982021年6月1日閲覧 
  3. ^ 荒木 1985 p.171
  4. ^ 遠山 2010、p.24
  5. ^ 遠山 2010、p.115-118
  6. ^ 荒木 1985 p.271
  7. ^ 荒木 1985 p.251
  8. ^ 仁藤智子「平安時代における親王の身分と身体」古瀬奈津子 編『古代日本の政治と制度-律令制・史料・儀式-』同成社、2021年 ISBN 978-4-88621-862-9 P357-362.
  9. ^ 春名宏昭『平城天皇』(吉川弘文館、2009年), pp. 217
  10. ^ 古瀬奈津子『古代日本の政治と制度 : 律令制・史料・儀式』同成社、2021年3月。ISBN 9784886218629NCID BC06598450 

関連項目[編集]