B-CAS
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B-CAS(ビーキャス)とは株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(BS Conditional Access Systems Co.,Ltd.)の略称、もしくは同機能を実現するために受信機に設置するカード(B-CASカード)のことを指す。また、この会社が提供する限定受信方式(B-CAS方式)のことを指すこともある。
B-CAS方式は日本のBSデジタル放送の有料放送受信者を対象とする狭義の限定受信システム(CAS:Conditional Access System)としてスタートし、その後、BSデジタル放送以外にも利用され、デジタル放送におけるデジタル著作権管理(DRM)の一部として、正規の機器を認証する広義の限定受信方式として利用されている。CAS自体は有料放送において使われるものであるが、公益性の高い通常の無料放送でCASを全面的に採用しているのは、報じられている限りにおいて日本のみである。
株式会社B-CAS(B-CAS社)については「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」を、B-CAS方式以外を用いた限定受信システムについては「限定受信システム」を参照
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概要
B-CASカードによる限定受信システムはビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)によって開発された。2000年12月1日、BSデジタル放送が開始された際に有料放送契約者を対象として運用開始された。その後、110度CSデジタル放送の有料放送にも採用された。
2004年、BSデジタル放送の無料放送に著作権保護が目的とされるコピー制御が導入された際、コピー制御信号(CCI。コピーワンスが原則とされるが2008年7月よりダビング10も併用)とともにCCIの実効性を担保する限定受信方式としてDRMの一部の形でBSデジタル放送・地上デジタル放送・110度CSデジタル放送に広く採用されることとなった。
この限定受信の方式はB-CAS方式と呼ばれ、日本のデジタル放送における著作権保護に利用されている。
2007年10月25日、既に発行されたB-CASカードを流用した上でコピー制御信号を無視することを前提としたパソコン向け地上・BSデジタルチューナーのフリーオが発売され、B-CASを用いたDRMシステムは根底から覆された[1]。現在はB-CASに搭載されている暗号鍵をインターネット上で通知する手段も実用化され、フリーオにはB-CASを要さず[2]、著作権保護を目的とした運用はない。
B-CAS方式
2000年12月1日にBSデジタル放送、2002年3月1日に110度CSデジタル放送、そして2003年12月1日に地上デジタル放送がそれぞれ開始された。
開始当初、限定受信は有料放送が対象であり、コピー制御も一部を除いて行われていなかったが、「BSデジタル放送を録画したビデオテープがインターネットオークションに出品される著作権侵害があった」とする放送業界の主張により問題視され(著作権者からの苦情ではなく、あくまでも放送局の主張である)、2004年4月5日からは有料放送・無料放送を問わず著作権保護が目的であるとするコピー制御が開始された。この制御の実効性を担保する手段としてB-CASの限定受信が応用され、これらはデジタル著作権管理(DRM)として機能することとなった。
現在、B-CASは有料放送であるWOWWOWとスターチャンネルのCASとして本来の使われ方で活用されている。
B-CAS方式によるデジタル放送は動画データにコピー制御信号(CCI)を加えた上で暗号化(MULTI2暗号・日立製作所開発)して送信される。視聴する際はB-CASカードに格納されている暗号鍵を用いて復号し、復号されたデータはCCIに忠実に取り扱われる。これにより、B-CAS方式の限定受信の行われている放送・番組では、社団法人電波産業会(ARIB)とビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)に認証され、B-CASカードが発行されたチューナー(コピー制御対応チューナー)にB-CASカードを挿入することが必須になり、それ以外の手段では視聴不可能となった。
B-CASカードを使用する受信機には特定条件に一致した場合に放送局からのお知らせを目的とした文言を画面に表示する「自動表示メッセージ」と呼ばれる機能がある。NHKの放送においては、ユーザー登録を行わないままBSデジタル放送を視聴し一定期間が経過すると、この機能を利用した「ユーザー登録のお知らせ」が表示される。地上デジタル放送ではユーザー登録をしなくとも画面上に「ユーザー登録のお知らせ」は表示されない[3]。
デジタルテレビ放送についてはほぼ全面的にB-CAS方式によるコピー制御が行われているが、ラジオ放送の一部では行われていない場合もある。また、110度CSデジタル放送では、主に広告を目的とした通販番組など無料番組の一部ではコピー制御・限定受信の一方または両方が行われない番組もある。
B-CAS方式による放送では、デジタル技術を用いた録画機器と一部アナログ録画機器での番組の録画及び暗号化はされていないが、録音にさまざまな制限が掛かる。「B-CASとコピーワンス」、「DVDレコーダー#DVDレコーダーとコピー制御の関係」の項などを参照。
B-CASカード
B-CASカードはB-CAS社が発行する接触式ICカードで、ARIBとB-CAS社に認証されたデジタル放送受信機に同梱して配布され、受信機(チューナー、セットトップボックス、デジタル放送対応テレビ、DVDレコーダーなど)に挿入して使用する。B-CASカードのICチップ内部にはカード毎に固有のID番号と暗号鍵が格納されている。
B-CASカードは赤カード・青カード・CATV専用カード(オレンジ色)の3種類が一般的に知られている。
赤カードはBS・CS110度・地上のデジタル放送3波共用カードである(裏面にBSデジタル専用と書かれていてもダウンロードサービスを受けることにより3波利用可能である)。青カードは地上デジタル放送専用カードである(B-CAS社へのライセンス料の支払軽減が目的とされている)。BS及び110度CSは受信可能であるが、CSの有料番組の契約はできない。地上デジタル専用(特別内蔵用)カードは防水仕様など装着が難しい機器のためにあらかじめ挿入済みのカードである。
CATV専用カードはデジタルCATV(統合デジタルシステム)向けに赤カードとセットで発行される。赤カードはBS・CS110度・地上の再送信用、オレンジ色のCATV専用カードはCATV専用で用いられる。
その他、白カード(店頭展示テレビ専用)、黄カード(用途限定カード)、黒カード(業務用)など限られた用途のB-CASカードも存在するとみられるが、一般視聴者が目にすることはあまりない。これらのカードはネットオークションに出品されることもあるが、同社は契約違反であるとして問題視している[4]。
雑誌『週刊ポスト』の報道では、毎年の発行枚数と売り上げから計算すると、B-CAS社にとっては1枚600円前後のビジネスと推測されている[5]。
B-CAS社はデジタル放送推進協会(Dpa)と契約を交わし、ARIB規格に準拠して著作権保護機能を遵守するメーカーの機器にカードを支給していると述べている[5]。 B-CASカードの所有権は、カードを開封する際にシュリンクラップ契約にて締結される使用許諾契約約款において、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属するとされている。
B-CASに対する批判
B-CAS方式に限った話ではないが、DRMは自社の競争力を優位に立たせることを目的とした囲い込みに悪用することも可能であり、公共の電波にて同技術を運用するB-CAS社および同カードに対する批判もある。
独占事業に対する批判
詳細は「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#独占事業に対する批判」を参照
テレビ放送の日本のほぼ全世帯での視聴の可・不可を物理的に制御可能であるようなB-CASおよび同カードが一民間企業であるB-CAS社によって独占的に管理されているが、正式な認証プロセスすら用意されていないなど独占禁止法違反の疑いが指摘されている[6][7]。
公益性を根拠とする批判
詳細は「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#公益性を根拠とする批判」を参照
コピーワンス導入理由とされた「著作権者の要望」は嘘であったことが明らかになった。B-CAS社が非常に公益性の高い事業を行う企業にも関わらず株式を非公開とし、資産状況・収支状況・役員報酬・諸々のライセンス供与で徴収している費用や活動実態を公開していない。同社の姿勢は、同社が公益企業らしからぬ徹底した秘密主義であることなど公益性の問題から多くの批判を受けている。
運用方法などに関する批判
B-CASカードの所有権は株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにあるとされることから、デジタル放送対応の受信機器の売買にともなう煩雑さなどについても批判する向きもある(B-CASカードの所有権問題を参照)。
BSデジタル放送・CS110度デジタル放送・地上デジタル放送を視聴するためには否応無くB-CASカードが必要であり、受信機は同カードの発行審査を受け合格するようコンテンツ保護機能を実装しなければならないことから、審査費用、ライセンス費用、さらに、複雑化する設計による製造コスト増による関連機器の低価格化の阻害や、視聴者に同カードを配布する際のシュリンクラップ契約の妥当性についての批判する向きもある。
また、上記B-CASカード発行審査は汎用バスに生のデジタルデータを流すことを禁じているが、一般的な視聴スタイルとなりつつあるパソコンでのテレビ視聴や録画、それらの製品開発を阻害しているとの指摘もある。これが原因で、完全デジタル化後、現状のアナログ放送のキャプチャ環境と同等な環境を確保すべく不正な製品(あくまでもARIB技術資料の要件に対して不正ということであり、技術仕様を強制することの正当性が否定されるなら正当な製品である)が多く出回る可能性も高いと考えられ、実際にフリーオやPT1などの非正規のチューナーが市販されている。
オープンアーキテクチャを採用するパソコンは低層レイヤーを安価な汎用ハードウェアで組み合わせ、機能実現をソフトウェアがになうため、ハードウェア同士を連絡する汎用バスには当然生データが流れる。ゆえに、汎用バスに生データを流させない審査条件はパソコンの本質を否定することに繋がり、実現には非常な困難をともなうか不可能である。一方で、B-CASなどのDRMがないワンセグ放送対応としたPC機器は出始めている。であるが、ワンセグまで過剰なまでに著作権保護を意識した仕様となっており、利便性はアナログ放送の視聴環境と比べて低い。また、画質面においてもB-CAS方式を用いた放送と比べて遠く及ばない状態である(フレーム数や解像度の仕様が劣っているため)。ただ、ワンセグ放送の圧縮方式は画質をよりよくしようとH.264が採用され、モバイル時の受信安定性は勝るものであるが、狭い帯域のためアナログ放送との画質差は埋め難い状態である。
フリーオの登場後はパソコン向けの単体チューナーも許可されるようになっており、いくつかの製品が国内メーカーより発売されている。これらの製品の中にはSKNET製のMonsterTV HDUSのように設計上の欠陥によってコピー制御が無効にできるものもある。欠陥が明らかになると同時にオークションなどで人気商品になるなどいびつな状況である。
B-CASカードの所有権とシュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約にて締結される使用許諾契約約款ではB-CASカードの所有権は株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属するとされる。しかし、デジタル放送受信機購入時にB-CASカードの存在や所有権について販売店から説明を受けることは希であり、数々の問題点が指摘されている[8]。
B-CASと個人情報
詳細は「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#個人情報保護の観点からの批判」を参照
B-CASカードのユーザー登録は全世帯が対象になりうる規模であり、単体の個人情報データベースとしては国内最大となることが予想される。これをプライバシーマークすら取得していない一民間企業[9]が独占的に管理することについて、個人情報保護の観点からもB-CAS社に対し少なからず批判がある。
B-CASとコピーワンス
当初、デジタル放送のコピー制御として採用され、一般的に「コピーワンス」と呼ばれるB-CAS方式のDRMはこれ以上厳しい運用は例外なしの録画禁止しか存在しないと指摘されるほどの重DRMであった。さらには機器の不具合により録画情報を失う事故が多く、また、安価なため録画メディアでは最も出荷数の多いDVD-Rでは単純な録画すら禁止されるなど視聴者が目にみえる形で大きな不利益をこうむることもあり、各方面から批判を浴びている状態である。
現在は無料放送に限ってダビング10に緩和されているが、本質的に従来のコピーワンスと違いはなく[10]、やはり、批判が絶えない。
利権化への批判
詳細は「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#利権化への批判」を参照
コピーワンスにB-CASは直接的関連性がなく必要ないことや、B-CAS社がコピーワンス運用で巨額の売り上げを出したことが明らかになったこと、さらに、2007年12月27日に開催された情報通信審議会の際、コピーワンスは権利者が望んだものではないことは明らかにされており、B-CAS社が利権団体化していることについて少なからぬ批判がある。B-CAS方式を用いた(B-CAS社に金銭が流れる形での)著作権保護に対しては批判や疑問の声が絶えず、さまざまな憶測が飛び交う状態である。
技術的問題への批判
かねてより、B-CASカードそのものを悪用した(不正機器にB-CASカードを挿入した)不正コピーには対応できない可能性が指摘されていたが、フリーオのように、「正規に発行されたB-CASカードの流用を前提としたチューナー」によってB-CAS方式のDRMは破られたことで機器認証を行なっていない欠陥システムであることが明らかになっている。このようなことが可能である以上、B-CAS方式のような高コストの暗号技術を併用せずともCCIのみで十分である。
さらにはインターネット経由によるB-CAS鍵の共有[11]や、別途用意するカードリーダーを前提とするデジタルチューナ[12]が発売されるに至っており、DRMとしてまったく機能していない状態である[13]。
海賊版の防止が目的であるとされているが、デジタル放送の海賊版で逮捕されている者が出ており、効果は現れていない。B-CAS方式によるDRMが完全に機能しているならばそのようなものは放送局以外に存在しないはずであり、B-CAS方式の著作権保護には何らかの欠陥が推測されていた。時代遅れの規制手段であると批判する向きもある。インターネットを通じた海賊行為の特徴として瞬時に数多のコピーが作られることを挙げ、世界中のたった1人に破られただけでもすべてが無意味となる著作権保護の費用対効果を疑問視する見解からである[14]。 B-CAS方式による放送の結果として、悪意による著作権侵害の抑止効果は期待できない一方、著作権法で認められた私的利用のみを厳しく制限している。視聴者のみならず放送局にも掛かるB-CAS方式の多大なコストを正当化できない問題である。また、著作権法上問題なしとされている私的複製を放送業界だけで決めたルールで規制している状態になっている。さらには、本来は問題のない私的複製を行うためにコピーワンス制御を解除してしまうと、これは違法行為となってしまう。どこにも存在しなかった著作権侵害を、コピーワンス制御によって作り出してしまう構造になる。
コンポジット端子やS端子など、旧来のアナログ端子にまでコピー制御信号が載せられているが、これもコピーワンス導入の口実と矛盾するものである。DVDレコーダーなどと並べて公然と市販されている機材で制御信号を除去できることから、「正直にルールを守るものだけがバカを見る」状態となっている。制御信号除去に関わる半導体チップを供給しているのはB-CAS社のメーカー系株主である[15]。また、コピーガード除去装置が広く普及したのはコピーワンス実施以降である。もともとはマニア向け商品であり、大衆たる消費者はレンタルビデオやセルビデオ、レンタルDVDやセルDVDを気軽に複製する手段はなく、パッケージ品の安易なコピーは防止できていたと考えられるが、同装置が広く普及した結果、簡単にコピーされる状態になってしまっている。日本において私的利用の複製は著作権主張の例外とされ、著作権者・隣接権者が阻止することは認められていない。一方、フェアユース規定のような強制力を伴ったものでもないため。
運用方法などに対する批判
誤解を招きやすい広報内容や、厳しすぎる運用ルールの面でも少なからぬ批判を受けている。B-CAS社は実務者としてカードの発行や暗号運用など業務委託を受けて実施する立場であるが、コピーワンスやダビング10が同社の収益の柱であることが決算情報から明らかになっており、批判する声は少なくない。
本来「コピーワンス」は「一世代のみ複製許可」とするDRM運用方法の一つであるが、現在はもっぱらB-CAS方式によるDRMの代名詞と認識されている現実があることは「コピーワンス」の単語による検索結果の例からも明らかである。これには周知活動や広報内容が少なからず影響していると考えられ、確信犯的に消費者の誤解を狙っているとの批判がある[16]。
B-CAS方式によるDRMがコピーワンスとされる根拠は「放送ストリームのCCIにコピーワンスフラグを立てる」ことである。受信機はこの情報に基づき録画されたデータを複製として扱い、「コピー禁止」フラグを立てる。また、コピー禁止とすることが出来ない場合(著作権保護に対応しないなど)は録画を許可しない[17]。これはダビング10でも同じである。よって、デジタル放送で要求されるルールの原則は「録画禁止」である。リムーバブルメディアの場合は媒体を規定する各団体からの申請にもとづき認可される手順となっている。例えば、DVDに録画する場合には、DVDフォーラムからの申請にもとづき、「CPRMに対応する」、「VRモードで記録する」の両方、または「旧世代のアナログ方式で記録する」という条件を満たす場合に限って例外的に録画が許可されるに過ぎない。なお、現状は、このほか、Blu-ray Disc、HD DVD、SDメモリーカード、メモリースティックなどが認可されている状態であるが、現在、もっとも普及している「(CPRM非対応の)DVD-Rによる録画」は禁止しており、コピーワンス・ダビング10規制による不満の要因となっている。
「コピーワンス規制」の実態が報道で正直に周知されることはコピーワンス時代からなく、ダビング10に緩和されたときも報道で大きく取り上げられることはなかった。現に、ネット上で強い反発を受け、報道すれば視聴者の強い反発を受けることが確実であるために報道を控え、かつ、誤解を招きやすい表現である「コピーワンス」「ダビング10」を積極的に用い実態を偽っているのではないかと考えられる。放送業界各社は、番組の録画とは放送局側にあるマスターをコピーすることであり、“コピーワンス”と呼称することに何ら問題はないと主張している[18]。一方、「コピーワンス」の語感や一般的に録画はコピーと呼ばないことから、視聴者の多くは「録画物を1世代コピーが可能である」と勘違いするのが当然であり「不当景品類及び不当表示防止法」で禁止されている不当表示であると考えられる。
ダビング10の場合は、ダビング10対応の機材とCPRM対応メディアを用意した環境において、HDDに録画した録画データを1世代に限り9回コピー禁止で複製でき、さらに、1世代のムーブができるに過ぎない。これも「ダビング10」の語感からは想像しがたい厳しい規制であり、「コピーワンス」と同じく誤解を招きかねないものである。
VRモードやCPRMの低い互換性、また、対応していない機器はすべて排除するという基本ルールも問題である。DVD再生専用機は廉価なものはもちろんだが、実売価格が10万円以上の高級機でも非対応が主流であり、対応しない場合は再生できない。次世代規格のBlu-ray DiscやHD DVDレコーダでも規格化されておらず、普及率の低い同方式はコストダウンを目指した結果対応されないのが実情であり、結果的に、コピーワンス番組は録画物を再生できる環境すら厳しく制限され、消費者に著しい不利益を強いるものとなっている(一部には再生対応を行っているものもある)。
録画されたデータはコピー禁止のCCIが付加されるが、別のメディアにコピーした後、元データは逐次消去すること(ムーブと呼ばれる)はコピーではないとされ可能である。が、ムーブに関するルールがあまりにも厳しすぎる(非常識であり非現実的である)として批判する向きもある。特に、槍玉に上がっているのは「ムーブにおける逐次消去(再生可能な情報が60秒以上同時に存在してはならない)を定めたARIB技術資料によるルール」である。メディア不良の可能性などに加え、すべてがDRMで構成された複雑な環境でストリーム処理を行うことはエラーリスクが高い反面、エラー補償を行うことを不可能に等しい状態とすることからである。ただし、バックアップデータなど一定のエラー補償についての規定も存在している。が、「再生可能な情報が同時に存在してはならないルール」のため再生不可能とすべくさらなる暗号を掛けたデータを1つ限り保存可能(バックアップストリームと称される)というものであり、2回以上のエラーには対応できない(ダビング10の場合は、9回のエラーまでは対応可能となっている)。また、HDDの容量を2倍消費する上に、メーカにとっては難易度が高く、対応コストもかかることには変わりなく、一部の機器を除いて実装されていない。現実問題として、ムーブ失敗による苦情は殺到しており、レコーダーメーカーを悩ませる最大要因となっていた。この結果、無料放送に限ってダビング10に緩和された。そもそも、録画データに対して一定の保護が求められている状況において、ムーブ時に元データを秒単位で消去させる必要性はまったくないものであった。
DVD-RW/RAM・D-VHSなどの記録媒体にムーブした場合は以降のムーブが行えないことにも批判があった。これは「メディアからのムーブを許可すれは、複製が可能なセキュリティホールになりかねない」とする放送業界の主張によりARIB技術資料によって規制されているものであるが、極めて非常識な主張であるとする向きもある。また、ムーブ失敗に関する苦情をこれ以上増やしたくないメーカーが実装断念している面もあると考えられる。
高解像度の録画物から低解像度の媒体にムーブした場合でも、高解像度のデータは消去しなければならないルールを問題視されていた。コピーワンス規制の導入理由として放送局が挙げていた「高画質のハイビジョン映像が…」とも矛盾する主張である。
コピー制御信号を除去することが著作権法違反となる可能性も問題である。アナログ放送時代から私的録画・私的複製はもちろん合法であり、長きにつちかわれた常識であると視聴者は考えるが、デジタル放送においては複製防止技術の除去をしなければ使い勝手の面で大きな制約を受ける。が、意図した除去行為は違法であると判断されるため、コピーワンス規制が権利侵害につながる行為を多発させている結果となっている[19]。
一方、安価であり最も普及しているDVD-Rがコピーワンス番組を録画できないことへの指摘もある。今日では画質を向上させることを名目としたコピーガード除去装置が家電量販店で簡単に入手できる状況となり、一般消費者レベルまでコピー制御の除去が公然化したのは件の苦情が殺到した結果であると推測するに十分たる状況である。
現実には、遵守不能なまでに厳しい規制により、日常的に技術的保護を破られる状況や規制が利権を生んでみたり、ともすれば、権力による弱者いじめにも映りかねないコピーワンス規制を破ることが勧善懲悪的な立場から正当化されかねない(法で禁じられている以上、法治国家で認められる主張ではないが)状況は結果的に著作権軽視にもつながりかねない。さらに、コピーワンス規制は著作権者が望んだものではないことが明らかになっており、著作権者の側からDRMは解除する方向が望ましいと意見が出ている。B-CAS方式のDRM利用に掛かる負担に加え、消費者からの少なからぬ反発ゆえに守るべき著作権者がコピーワンスの被害者になりかねず、実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫は「一切関与していない」と表明している[20]。放送業界各社に勤める従業員といえども、個人的にはB-CAS方式のDRMに反対という考えの者が中にはいるという。
ダビングなどの際にコピー制御信号を除去することでデジタル放送を録画したメディアのコピーを作成したり、DVDの規格上、本来なら認められていないビデオモードによるコピーワンス番組の録画をコピー制御信号除去により行ったりしたとしても、それが私的目的の範囲内であれば著作権者等の告訴を受けることはないと考えられている。家電量販店でデジタルレコーダーの売り場で「画像安定装置[21]」などと称してコピーガード除去装置が公然と併売されている現実もあり、数多くのテレビ番組やコマーシャルなどを集めることを趣味とするマニアに限らず、一般消費者レベルでもデジタル放送の録画用として制御信号を除去できる装置などが広く普及している事が推測される。
コピーワンスを定めたARIBの運用規定(TR-B14,15)が標準規格ではなく技術資料に過ぎないことを問題視する向きもある。ARIB標準規格とするには利用者を含めた利害関係者の総意を得ねばならず、到底無理であると考えられ、一部の利害関係者が確信犯的に身勝手を技術資料としてねじ込んでいると指摘する向きもある[22]。根本的な話であるが、電波に関わる約束事を決めるARIBがコピーワンスだのEPNだのと録画の方法にまで介入しているのは越権行為であるとして問題視する向きもある[23]。
関係機関の動き
相次ぐ批判に対して、行政当局や業界団体などからの動きもある。
視聴者からの苦情を受け、監督官庁である総務省の情報通信審議会・第2次中間答申は、「2011年の地上デジタル放送の全面移行に向けた受信機の普及に際して大きな障害」、「考え方の原点は、複製は私的録画の範囲内である」と批判した上で、「コピーワンスの現行の運用を固定化する必然性はなく、私的利用の範囲で視聴者の利便性を考慮して運用の改善に関係者が一体で対応することが必要だ」として、関係者には見直しを検討し2005年末までに結論を出すよう指示した。私的録音録画補償金制度の問題とも絡んで議論が長期化したが、2008年7月4日より運用がダビング10へと緩和された。
知的財産戦略本部・コンテンツ専門調査会が発表したコンテンツ振興戦略は「全てのユーザーの利便に一律に重大な影響を与えるもの」と定義し、その設定に関しては「ユーザーやメーカー、関係事業者など幅広い関係者の参加を得、そのプロセスを公開して、透明化を図ることでシステム間の競争を促進。利便性と著作権保護の双方の観点からバランスの取れたシステム策定を促進する」と提案した。これは、バランスを欠き、不透明な企業を中心に運用され、消費者の批判を浴びるB-CAS方式のコピーワンスを非難するものであると指摘される。
JEITAは暗号化により出力データは保護するがコピー回数は無制限にするよう提案している。これに対し、放送業界は「コピーが可能ではコンテンツホルダーが納得しない」として猛反発している。一方、公共財である電波をDRMで囲い込むことが問題とする向きは、すべての元凶は独占的に必要とされるB-CASであり、JEITA案では何の解決にもなっていないと批判的である。B-CAS社の株主のうち、家電メーカーはJEITAの会員でもあることから、当然に利害関係は推測される話である。
JEITA案の対案として、放送業界は現行規定内にある「バックアップストリーム」を用いてムーブ失敗に備えるよう提案したが、ダビング10によってムーブ失敗はある程度補償されることとなった。バックアップストリームとは同一の録画機器内に録画と同時に1つだけ記録が許されている暗号済データである。いつでも再生可能なDRMによる暗号データとは違い、再生に用いることができないようさらなる暗号化が施されたデータであるが、録画データがムーブ失敗により消失した場合、このバックアップストリームを1度限りデコードし、失敗に備えることが可能とするものである。しかし、バックアップストリームではムーブ失敗を1回しか補償できず、根本的な解決になっていないと批判する向きが多数を占める状況である。また、バックアップストリームの記録はハードディスクの容量を食い潰すばかりか、「同一機器で1つしか持てない」など録画データ以上に厳しい制限が行われるものである。「コピーワンスはカジュアルコピーが阻止であり、優秀なクラッカーには突破されることは予想している」とする放送局の主張もあったが、カジュアルコピー阻止が目的で高いコストをともなうB-CASの必要性はまったくないものである。
2006年8月1日、総務省の情報通信審議会はEPNを指定した上でコピーワンス見直しを指示した。同様の指示は1年も前に同審議会が行っているが、放送業界の猛反発により未だに結論が出ていないため、身勝手な放送業界に対し激怒しているのではないかとする向きもある。また、EPN導入となった場合、既に売った機器での互換性などは確保されるのか、また、利便性がより低下しないのかを疑問視する意見もあった。
これについては、長期の議論の末、EPNは導入されずダビング10で決着した。既に売った機器では引き続きコピーワンスのままであり、最低限の互換性は確保された。
暗号(DRM)放送の是非をめぐって
B-CAS方式によるDRMに限った話ではないが、暗号通信はその性質上、第三者が監視することは困難である。
暗号は破ろうとすれば優秀な技術者などによって破られる可能性があるが、B-CASのように著作権保護を標榜する暗号を破った場合、技術的保護の解除を禁じた著作権法違反に問われる可能性がある。デジタルミレニアム著作権法(DMCA)においてもDRM破りは禁じている。
また、DMCA施行後は米国においてもDRMを盾にさまざまな形での悪用が絶えず、非難される状況である。昨今では消費者の権利意識とともに悪用されることを問題視し、DRM自体に対する反対運動が起こっている。
B-CASとNHK受信料問題
数々のコストが掛かるDRMや独占による受信機価格の高止まり、さらにはコピーワンスへの不満からその存在に対して否定的な向きが多いB-CASであるが、NHKの受信料問題が絡むと肯定する向きもある。
NHK受信料は特殊な負担金とされているが、事実上は視聴料の性質を持つものである。現在は数々の問題が噴出し、かつ、定義の曖昧な公共放送から有料放送へと移行すべきと指摘する向きもある。昨今相次ぐ受信料不払いの影響から、受信料を払う者も払わない者も同じようにNHKが視聴できることから不公平感が高まっており、NHKはB-CASカードにより視聴制限を行うべきとする向きもある。
これに対し、NHKはB-CASを活用した有料化(未契約者には視聴させない形)には猛反発している。根拠は「公共性が失われる」「経済弱者に対し情報格差を生じさせる」としているが、最近は一部放送(衛星放送)に限って有料放送とすることを容認する姿勢も見せている。一方、不払い者への罰則適用の議論も進められており、これに対してはNHKは積極的な姿勢である。罰則適用はNHK受信料を払わなければ民放もみせないことを意味するが、前述の主張(口実)とは著しく矛盾するとして批判されている。
事業所の所在に関して
詳細は「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#秘密主義への批判」を参照
以上のような批判が非常に多いためか、本社・その他の事業所の所在地は公式サイト上に一切書かれていなかったが掲載しないこと自体が批判の対象となってしまい、登記上の本店所在地に限り最近(2006年10月11日とみられる)掲載された[24]。
批判に対するB-CAS社の対応
以上のような批判が高まっていても沈黙を守っていたB-CAS社だが、2008年8月7日、同社社長の浦崎宏は日経BP社の取材に応じ、「不要と言われれば退く覚悟はできている」とし「スタッフ採用時にも将来性のある若手ではなく、各放送事業者やベンダーで実績のある即戦力のみを採用するのは、枠組みが変わってB-CASが不要となった際、いつでも会社をたためるようにするための準備の一環」、「いつ不要と判断されてもおかしくはない、吹けば飛ぶような会社であることをご理解いただきたい」と述べた[9]。
B-CAS見直しに向けて
総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」(以下、デジコン委員会)は2008年9月26日、地上デジタル放送のB-CASを見直すことを決めた。
現在は、見直し案として、
- B-CASカードを小型化する
- B-CASカードをあらかじめ機器に装着した状態で市販する
- コンテンツ保護機能のチップ化
- コンテンツ保護機能のソフトウエア化
といったものを中心に検討されている[25]。
雑記
デジコン委員会の第5次答申では「消費者や権利者の立場からB-CASについてさまざまな指摘が行なわれた」ことを理由にB-CAS見直しの方向を打ち出している[26]。
元NHK職員で経済学者である池田信夫は、2008年9月26日にB-CAS見直しが決定した際に、「B-CASの廃止が事実上決まった」と述べた[27]が、実際に廃止が決まったわけではなく「見直し」が決まっただけである。また、放送局・権利者団体の意向に沿っていたデジコン委員会においてB-CAS見直しの流れとなった原因としては、インターネット上での圧倒的なB-CAS反対意見があり、これを受けた公正取引委員会が独占禁止法違反の容疑でB-CAS社などの事情聴取に乗り出したことが原因だったとも述べた。
ギャラリー
脚注
- ^ 中野淳; 高田学也 (2007年12月14日). "放送業界を揺るがすコピーフリーの地デジ受信機「フリーオ」を入手". ITpro. 日経BP社. 2009年7月6日 閲覧。
- ^ "ついにあの「フリーオ」がB-CASカード不要に、とんでもない方法を採用". GIGAZINE. OSA (2008年8月21日). 2009年7月6日 閲覧。“「フリーオ」が初の店頭販売、地デジ/BS放送などに対応”. Akiba PC Hotline! (インプレス)(. 2009年5月23日) 2009年7月6日 閲覧。.
- ^ "BSデジタル放送の受信確認メッセージって何?". NHK /digital. 日本放送協会 (2008-04-07). 2008-09-19 閲覧。
- ^ 長谷川博 (2007-09-10). "B-CASカードのネット転売に権利者団体が警鐘,背後に「無反応機」の影". ITpro. 日経BP社. 2009-07-06 閲覧。
- ^ a b 「地デジマフィアを肥えさせる新型テレビ「不要な内蔵カード(B-CAS)」」、『週刊ポスト』第40巻第44号、小学館、2008年10月、pp. 150-151。
- ^ 島田昇; 高瀬徹朗 (2008-09-11). "地デジ本来の魅力を阻害するB-CASは廃止すべし". ITpro. 日経BP社. 2009-07-06 閲覧。
- ^ 池田信夫 (2009-07-01). "崩壊するB-CAS 今地デジ対応テレビを買うのは損!". 池田信夫の「サイバーリバタリアン」. アスキー・メディアワークス. 2009-07-05 閲覧。
- ^ 金子寛人 (2007-12-17). "衝撃のコピーフリー受信機「フリーオ」、その仕組みをひもとく". ITpro p. 3. 日経BP社. 2009-07-06 閲覧。
- ^ a b 島田昇; 高瀬徹朗 (2008-08-07). "不要と言われれば退く覚悟はできている". ITpro. 日経BP社. 2008-09-19 閲覧。
- ^ コピーネバーのメディアを10枚作ることが出来るだけで、SCMSのような本来の「コピーワンス」より厳しい運用である。
- ^ "フリーオ、最新ソフトでB-CASカードが不要に!" (ポケットニュース) (2008-08-21). 2009-07-06 閲覧。
- ^ "地デジ・BS/CS 4番組同時受信!「PT1」の設定を徹底解説". 教えて君.net. にゅーあきば (2008-12-23). 2009-07-06 閲覧。
- ^ インターネット経由のB-CAS鍵はどのように製造されているのかは明らかになっていない。
- ^ B-CAS方式の全国適用の理由は「1社でも抜け落ちるとそこからコピーが出回る」とされているため。これは放送局の主張とも一致する指摘である。
- ^ 画像安定装置など
- ^ 広報については主に電子情報技術産業協会(JEITA)やデジタル放送推進協会(Dpa)が行っている。また、運用方式を定めるのはDpaであり、電波産業会(ARIB)が審査と配布を行っている。
- ^ ただし、Windows3.1の時代に発売された旧式のビデオキャプチャーボードなど年式の古いデジタル映像機器の場合はコピー制御信号そのものが認識できない製品が存在するので、コピー禁止であるにも関わらず録画が可能な場合がある。
- ^ “デジタル放送の「コピーワンス」が運用見直しへ”. AV Watch (インプレス)(. 2005-07-29) 2009-07-06 閲覧。.
- ^ ちなみに複製防止技術の除去が直ちに権利侵害になるわけではない。著作権侵害は親告罪であるためである。
- ^ 三柳英樹 (2007-12-27). “デジタル放送の暗号化に疑問の声が相次ぐ、総務省の検討委員会”. INTERNET Watch (インプレス) 2008-09-19 閲覧。.
- ^ "現在、入手可能な画像安定装置など". コピーガード情報へようこそ (2008-09-15). 2008-09-19 閲覧。
- ^ 小寺信良 (2006-08-07). "神々の失墜、崩壊するコピーワンス". ITmedia AnchorDesk p. 2. ITmedia. 2009-07-06 閲覧。
- ^ 池田信夫 (2008-08-24). "B-CASについての技術的まとめ". 池田信夫 blog. 2009-07-06 閲覧。
- ^ B-CAS社が入居しているビルの写真
- ^ 金子寛人 (2008-12-24). "B-CAS見直し、「技術的エンフォースメント」の4案を提示…情通審". ITpro. 日経BP社. 2009-07-06 閲覧。
- ^ 金子寛人 (2008-06-24). "B-CAS見直しが本格始動、「2011年までに改善策決め運用開始」". ITpro. 日経BP社. 2009-07-06 閲覧。
- ^ 池田信夫 (2008-10-07). "「第5権力」としてのウェブ". 池田信夫の「サイバーリバタリアン」. アスキー・メディアワークス. 2008-10-07 閲覧。
関連項目
- ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
- 総務省
- 電波産業会
- 限定受信システム
- ICカード
- デジタルテレビ(ISDB)
- 地上デジタルテレビジョン放送
- ワンセグ
- 衛星放送
- コピーガード
- ダビング10
- フリーオ
- DVDレコーダー
- D-VHS
- Blu-ray Disc
- HD DVD
- 独占禁止法
- 個人情報保護法
- 著作権
- 著作権法
- 私的録音録画補償金制度
- フェアユース


