アントニヌス勅令
アントニヌス勅令(アントニヌスちょくれい、Constitutio Antoniniana)は、212年にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。これによって帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた。アントニヌスとはカラカラの本名マルクス・アウレリウス・セウェルス・アントニヌスに由来する。
概要 [編集]
この政令の目的は属州民をローマ市民とすることで
- 遺産相続税、解放奴隷税などのローマ市民にのみ課せられる税金による国庫収益の拡大。
- 属州で広範囲に頻発していた深刻な税金逃れや逃散を抑える。
- ローマ市民であることが資格となる軍団兵対象者の増員による、深刻化していた兵員不足の解消。
などを狙ったものとされる。
また、古代ローマは歴史的に漸次、同化路線を推進しており、顕著なものとして紀元前91年の同盟市戦争の結果イタリア半島の全同盟市民に対しローマ市民権を付与しているという実績もある。言わばこの同化政策の総決算とも言える。
しかしながら、属州民を無条件にローマ市民としたことで、ローマの重要な財源であった属州税(属州民に対し収入の十分の一を課税)は課税対象の属州民を"消滅"させたことにより事実上廃止されてしまった。また「有力者に自分の遺産を分与する」「長年尽くした奴隷に、奴隷身分から解放する事で報いる」というのは、そもそもローマ人だけに存在する習慣であり、遺産相続税(親族は非課税)、解放奴隷税というのは、そのような習慣を前提にした課税であったが、属州民にはそのような習慣は無かった。このため国庫収入は増大するどころか却って減少し、それを補うために以降のローマ帝国は臨時税を濫発する結果となる。
従来は属州民が市民権を得るには補助兵(アウクシリア)として軍隊に入るのが一番の近道であった。満期除隊した兵士には退職金と共に世襲のローマ市民権が与えられたからである。しかし、待遇の低い補助兵に応募する数が減少し編成に支障を来たしたため、このような措置を採ったと考えられている。また、ローマ市民にもあえて兵役に就くことを望む者は減少していた。併せて、カラカラ帝が兵士の待遇改善を行ったため、長年軍務に就く者が増加し軍団の高齢化が促進された。しかし、ローマの市民精神に立脚していた主力部隊である重装歩兵の精神支柱は既に失われており、カラカラ帝の対応策によっても国防能力の低下を押し止める事は出来なかった。これは3世紀の危機において外敵の侵入を容易く許していることからも判る。
評価 [編集]
従来の「ローマ市民権を持たない属州民」と「ローマ市民」の階層格差は、補助兵として人生を掛けてローマ軍の軍務に就くなどの条件を満たせば属州民にもローマ市民権が与えられたため、属州民と市民の格差は(少なくとも家族レベルでは)永遠に固定された物ではなく、個人が一生を賭して努力と才覚によって克服することが可能な格差であったという意見がある。そのため、アントニヌス勅令は、むしろ逆に「勅令以前からのローマ市民」「勅令以後のローマ市民」という、固定化された階層を生み出す結果となった。
塩野七生は、アントニヌス勅令の結果そのものは失敗だったと評するが、その動機には人権思想の観点から高い評価を与えている。しかし、ローマ市民権付与については奴隷については対象外である(そもそも奴隷解放税は、奴隷の存在なしには成立しない)。