憲法記念日
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、その国が憲法を採用したとされる日。祝日に指定されていることが多い。
日本の憲法記念日
国民の祝日 |
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1月 |
元日:1月1日 成人の日:1月第2月曜日 |
2月 |
建国記念の日:2月11日 天皇誕生日:2月23日 |
3月 |
春分の日:春分日 |
4月 |
昭和の日:4月29日 |
5月 |
憲法記念日:5月3日 みどりの日:5月4日 こどもの日:5月5日 |
7月 |
海の日:7月第3月曜日 |
8月 |
山の日:8月11日 |
9月 |
敬老の日:9月第3月曜日 秋分の日:秋分日 |
10月 |
スポーツの日:10月第2月曜日 |
11月 |
文化の日:11月3日 勤労感謝の日:11月23日 |
その他 |
休日 - 振替休日 - 国民の休日 |
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、国民の祝日の一つ。日付は5月3日。国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている[1]。1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定された。ゴールデンウィークを構成する日の一つである。
なお、1946年の憲法改正の議会審議がもう少し早ければ、2月11日の紀元節(現・建国記念の日)を憲法施行日とする案も存在していた。[要出典]
公布日の11月3日は、日本国憲法が平和と文化を重視していることから文化の日になっている。
近年は憲法改正論議が高まっていることにより、憲法記念日になると、改憲派、護憲派がそれぞれ憲法改正に関する世論調査を行っている。
関連項目
各国の憲法記念日
- アゼルバイジャン, 11月12日 (1995年)
- アメリカ合衆国, 9月17日 (1787年)
- アルメニア, 7月5日 (1995年)
- ウクライナ, 6月28日 (1996年)
- ウズベキスタン, 12月8日 (1992年)
- ウルグアイ, 7月18日 (1830年)
- オーストラリア, 1月1日 (1901年)
- オランダ, 12月15日
- ジブラルタル, 1月29日 (2006年)
- スウェーデン, 6月6日 (1809年, 1974年)
- スペイン, 12月6日 (1978年)
- スロバキア, 9月1日 (1992年)
- セルビア, 4月27日 (1835年)
- タイ王国, 12月10日 (1932年)
- 大韓民国, 7月17日 (1948年)
- 台湾, 12月25日 (1946年)
- タジキスタン, 11月6日 (1994年)
- デンマーク, 6月5日 (1849年, 1953年)
- ドイツ, 5月23日 (1949年)
- ドミニカ共和国, 11月6日 (1844年)
- ニウエ, 10月19日 (1974年)
- 日本, 5月3日 (1947年)
- ノルウェー, 5月17日 (1814年)
- プエルトリコ, 7月25日 (1952年)
- フェロー諸島, 6月5日
- ベルギー, 11月15日
- ベラルーシ, 3月15日 (1994年)
- ポーランド, 5月3日 (1791年)
- ミクロネシア連邦, 5月10日 (1979年)
- メキシコ, 2月5日 (1917年)
- リトアニア, 10月25日 (1992年)
- ルーマニア, 12月8日 (1991年)
- ロシア, 12月12日 (1993年)