国道14号

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一般国道
国道14号標識
国道14号
地図
路線延長 66.1 km(総延長)
64.3 km(実延長)
42.2 km(現道)
制定年 1952年指定
原型は1885年
起点 東京都中央区日本橋北緯35度41分2.8秒 東経139度46分28.1秒
主な
経由都市
千葉県市川市船橋市習志野市
終点 千葉県千葉市
広小路交差点(北緯35度36分38.12秒 東経140度7分28.63秒
接続する
主な道路
記法
国道6号
国道296号
国道357号
国道126号
テンプレート(ノート 使い方) PJ道路
日本橋
日本橋中央の日本国道路元標

国道14号(こくどう14ごう)は、東京都中央区から千葉県千葉市に至る一般国道である。

概要

東京都江戸川区から千葉県千葉市までは、千葉街道旧道)と京葉道路バイパス)の2路線が並行して存在している。

路線データ

一般国道の路線を指定する政令[1][注釈 1]に基づく起終点および経過地は次のとおり。

  • 起点 : 東京都中央区(日本橋 = 国道1号国道4号国道6号国道15号国道17号国道20号起点)
  • 終点 : 千葉市中央区広小路交差点 = 国道51号起点、国道126号交点)
  • 重要な経過地 : 東京都墨田区(江東橋四丁目)、同都江東区(亀戸五丁目)、同都江戸川区(松島一丁目)、市川市(平田二丁目、大和田二丁目)、船橋市(本町二丁目、湊町二丁目)、習志野市(津田沼六丁目、袖ケ浦二丁目)
  • 路線延長 : 66.1 km(実延長64.3 km、現道42.2 km)[2][注釈 2]
    • 東京都区間 : 19.7 km(実延長18.0 km、現道10.6 km)
    • 千葉県区間 : 26.9 km(実延長26.9 km、現道12.3 km)
    • 千葉市区間 : 19.5 km(実延長19.5 km、現道19.3 km)
  • 指定区間[3]
    • 東京都中央区日本橋 - 千葉市中央区登戸一丁目19番9(起点 - 登戸交差点)
    ※東京都江戸川区松島一丁目2545番1 - 市川市八幡一丁目548番1 - 船橋市本町三丁目2315番8 - 習志野市谷津町二丁目329番 - 千葉市花見川区幕張本郷一丁目36番4(京葉道路と並行する東小松川交差点 - 幕張ICの旧道)を除く

歴史

船橋佐倉街道(後の成田街道)から分かれ、千葉木更津を経由して安房に至る江戸湾(東京湾)沿いの街道は、房総往還、千葉街道などと呼ばれてきた。明治時代になり、東京から千葉間を「千葉街道」、千葉から館山間を「房総街道」と呼んだり、東京から千葉間についても房総街道と呼んだりしていた。

1885年(明治18年)の内務省告示第6号「國道表」では、東京から千葉間の千葉街道が国道13号「東京より千葉県に達する路線」となり、1920年大正9年)施行の旧道路法に基づく路線認定では、国道7号「東京市より千葉県庁所在地に達する路線」となった。1952年昭和27年)12月4日の新道路法に基づく路線指定で一級国道14号に、1965年(昭和40年)4月1日道路法改正によって一級・二級の別がなくなり一般国道14号となった。

路線状況

サンストリート亀戸
画面右奥が錦糸町・日本橋方面
西船橋駅付近(2014年2月)
かつての千葉駅付近の一方通行区間(現在は市道)(2011年10月)

ここでは、千葉街道の区間について説明する。東京都江戸川区の東小松川交差点で千葉街道を左に分ける。その後、東京都道308号千住小松川葛西沖線から別れた後、すぐに片側2車線になるが、500m程度ですぐに片側1車線になってしまう。その後、鹿本中学校前交差点で環七通りと交差し、新中川を渡り、小岩地区に入る。その後また片側2車線になるが、250m程度するとすぐに車線減少。その後、小岩の市街地を進んでいき千葉県道・東京都道60号市川四ツ木線東京都道315号御徒町小岩線と交差したのち片側2車線となり、市川橋で江戸川を渡り、千葉県市川市に入る。そして市川駅前を通過するとまたもや片側1車線になり、船橋市習志野市と狭い区間が続く。

千葉市に入り、京葉道路幕張ICを過ぎると4車線になり、比較的流れは良くなる。それでも朝夕には渋滞が発生することもある。なお、習志野市津田沼 - 千葉市街間のかつての海岸線はこの街道筋の位置にあった。そのためこの区間の上り東京方面2車線がほぼ直線なのに対し、旧道を改修した下り方面2車線はかつての海岸線に従うように微妙ながらカーブしている。その後、登戸交差点を左折し、千葉市内の繁華街を進み、終点の広小路交差点へと至る。

かつては、千葉駅付近にある外房線京成千葉線高架下の交差点から中央公園交差点までの一方通行区間279mが国道14号の道路区域として供用されていたが、緊急輸送道路として一定の幅員を有する対面通行可能な道路が望ましいとして、2014年3月20日より富士見東電前交差点を経由する420mが国道14号の道路区域に編入、279mの一方通行区間は千葉市へ移管され、千葉市道富士見29号線となった[4][5]

東京都江東区亀戸駅付近のおよそ0.4kmについて、車道に幅2.0mの自転車道が設置されている。

通称・バイパス

重複区間

  • 国道17号:東京都中央区日本橋 - 東京都中央区日本橋室町(室町3丁目交差点)
  • 国道4号:東京都中央区日本橋 - 東京都中央区日本橋本町(本町3丁目交差点)
  • 国道6号:東京都中央区日本橋 - 東京都中央区日本橋馬喰町(浅草橋交差点)
  • 国道357号:千葉県千葉市美浜区真砂 - 千葉県千葉市中央区登戸(登戸交差点)

道路施設

地理

通過する自治体

交差する道路

※江戸川区 - 千葉市間は京葉道路を除く

一般国道

  • 東京都
    • 国道1号(※国道1号重複=国道15号国道20号)(中央区・日本橋起点)
    • 国道17号(中央区・日本橋起点 -(重複)- 日本橋室町3丁目交差点)
    • 国道4号(中央区・日本橋起点 -(重複)- 中央区日本橋本町3丁目交差点)
    • 国道6号(中央区・日本橋起点 -(重複)- 浅草橋交差点)
  • 千葉県
    • 国道296号(船橋市宮本、国道296号終点及び後述の県道8号との重複区間上の立体交差の2箇所)
    • 国道357号(千葉市美浜区真砂 -(重複)- 千葉市中央区・登戸交差点)
    • 国道51号国道126号(千葉市中央区・広小路交差点終点)

都・県道

脚注

注釈

  1. ^ 一般国道の路線を指定する政令の最終改正日である2004年3月19日の政令(平成16年3月19日政令第50号)に基づく表記。
  2. ^ 2012年4月1日現在

出典

  1. ^ 一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. 2014年8月21日閲覧。
  2. ^ 表26 一般国道の路線別、都道府県別道路現況” (PDF). 道路統計年報2013. 国土交通省道路局. p. 2. 2014年8月21日閲覧。
  3. ^ 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. 2014年8月21日閲覧。
  4. ^ 道路の区域の変更(平成26年3月14日千葉市告示第204号)” (PDF). 千葉市 (2014年3月14日). 2014年5月26日閲覧。
  5. ^ 国道14号のルートの変更について”. 千葉市ウェブサイト. 千葉市 (2014年2月17日). 2014年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月26日閲覧。
  6. ^ 浅井建爾『道と路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2001年11月10日、62頁。ISBN 4-534-03315-X 

関連項目

外部リンク