参政権
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参政権(さんせいけん、英: Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称をいう。公民権とほぼ同義。選挙権と被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。ただし、詳細は国それぞれの制度によって異なる。
国民が政治に参加する権利は、多くの国で民主主義制度の基盤をなす権利である。
概要
国別選挙権・被選挙権資格
現行法による各国の国別選挙権・被選挙権の比較。
国 | 選挙権年齢 | 選挙権資格 | 被選挙権年齢 | 被選挙権資格 |
---|---|---|---|---|
日本 | 20歳 |
日本国籍保持者 |
衆議院議員・市町村長25歳 |
日本国籍保有者 |
中華民国(台湾) | 20歳 | |||
アメリカ合衆国 | 18歳 | 選挙人登録を行った米国民 |
大統領被選挙権資格者は、生まれながらの米国民[1]で14年以上国内に居住している者 | |
フランス | 18歳 | 23歳 | ||
イギリス | 18歳 | 英国内に在住する英連邦市民 | 18歳 | 英連邦市民 |
スペイン | 18歳 | 18歳 | ||
イタリア | 18歳 | 25歳 | ||
オランダ | 18歳 | 18歳 | ||
デンマーク | 18歳 | 18歳 | ||
ベルギー | 18歳 | (義務投票制) | 21歳 | |
ノルウェー | 18歳 | 18歳 | ||
アルバニア | 18歳 | 18歳 | ||
中国 | 18歳 | 中華人民共和国国籍保持者[2][3] | 18歳 | 中華人民共和国国籍保持者 |
韓国 | 19歳[4] | 25歳 | ||
モーリシャス | 18歳 | 18歳 | ||
ドイツ | 18歳 | 18歳 | ||
ユーゴスラビア | 18歳 | 18歳 | ||
トルコ | 18歳 | 30歳 | ||
ポルトガル | 18歳 | 18歳 | ||
ベトナム | 18歳 | 21歳 | ||
オーストラリア | 18歳 | (義務投票制) | 18歳 | |
ニュージーランド | 18歳 | 18歳 | ||
北朝鮮 | 17歳 | 17歳 | ||
ブラジル | 16歳 | (義務投票制) | 21歳 | |
キューバ | 16歳 | 18歳 | ||
レバノン | 21歳 | 25歳 | ||
イラン | 15歳 | 26歳以上75歳以下 | イスラム法学者による事前審査を経た者 |
脚注
- ^ Natural-born citizen
- ^ [1] 「中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法」第一章第三条の規定により選挙権、被選挙権があるのは「中国公民」と規定。ただし、法律により政治権利が剥奪されている者を除く。
- ^ [2] 「中华人民共和国国籍法」第三条の規定により中華人民共和国は多重国籍は認めておらず、国籍保持者を「中国公民」としている。
- ^ 韓国は選挙年齢を20歳から18歳に引き下げる段階的措置として2005年6月に19歳に引き下げている。国立国会図書館調査及び立法考査局「主要国の各種法定年齢」2008年12月