参政権

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参政権(さんせいけん、: Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称をいう。公民権とほぼ同義。選挙権被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務就任権罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。ただし、詳細は国それぞれの制度によって異なる。

国民が政治に参加する権利は、多くの国で民主主義制度の基盤をなす権利である。

概要

国別選挙権・被選挙権資格

現行法による各国の国別選挙権・被選挙権の比較。

選挙権年齢 選挙権資格 被選挙権年齢 被選挙権資格
日本の旗 日本 20歳

日本国籍保持者

衆議院議員市町村長25歳
参議院議員知事30歳
都道府県及び市町村議会議員25歳
日本の被選挙権は公示日や告示日ではなく、投票日時点の年齢

日本国籍保有者

中華民国の旗 中華民国台湾 20歳
  • 総統副総統40歳
  • 中央民意代表(立法委員)23歳
  • 地方行政首長
    • 直轄市長35歳
    • 県市長30歳
    • 郷鎮市長26歳
    • 村里長23歳
  • 地方民意代表
    • 直轄市及び県市議員・郷鎮市民代表23歳
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 18歳 選挙人登録を行った米国民

連邦下院議員25歳
連邦上院議員30歳
大統領35歳

大統領被選挙権資格者は、生まれながらの米国民[1]で14年以上国内に居住している者

フランスの旗 フランス 18歳 23歳
イギリスの旗 イギリス 18歳 英国内に在住する英連邦市民 18歳 英連邦市民
スペインの旗 スペイン 18歳 18歳
イタリアの旗 イタリア 18歳 25歳
オランダの旗 オランダ 18歳 18歳
 デンマーク 18歳 18歳
ベルギーの旗 ベルギー 18歳 義務投票制 21歳
 ノルウェー 18歳 18歳
アルバニアの旗 アルバニア 18歳 18歳
中華人民共和国の旗 中国 18歳 中華人民共和国国籍保持者[2][3] 18歳 中華人民共和国国籍保持者
大韓民国の旗 韓国 19歳[4] 25歳
モーリシャスの旗 モーリシャス 18歳 18歳
ドイツの旗 ドイツ 18歳 18歳
ユーゴスラビアの旗 ユーゴスラビア 18歳 18歳
トルコの旗 トルコ 18歳 30歳
ポルトガルの旗 ポルトガル 18歳 18歳
 ベトナム 18歳 21歳
オーストラリアの旗 オーストラリア 18歳 義務投票制 18歳
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 18歳 18歳
朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮 17歳 17歳
ブラジルの旗 ブラジル 16歳 義務投票制 21歳
 キューバ 16歳 18歳
レバノンの旗 レバノン 21歳 25歳
イランの旗 イラン 15歳 26歳以上75歳以下 イスラム法学者による事前審査を経た者

脚注

  1. ^ Natural-born citizen
  2. ^ [1] 「中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法」第一章第三条の規定により選挙権、被選挙権があるのは「中国公民」と規定。ただし、法律により政治権利が剥奪されている者を除く。
  3. ^ [2] 「中华人民共和国国籍法」第三条の規定により中華人民共和国は多重国籍は認めておらず、国籍保持者を「中国公民」としている。
  4. ^ 韓国は選挙年齢を20歳から18歳に引き下げる段階的措置として2005年6月に19歳に引き下げている。国立国会図書館調査及び立法考査局「主要国の各種法定年齢」2008年12月

関連項目