事故

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事故(じこ、: accident)とは、思いがけず起こった悪いできごと[1]。よくないことが起こること[2]予期せず意図せずに発生する不幸な出来事で、典型的には損傷または傷害をもたらすもの(Oxford Lexicoの説明)[3]

概説

事故とは、一般的な用法では、意図していなかったのに、また予期していなかったのに、人のからだが傷ついたり生命が失われたり、あるいは物が損傷したり、財産に損害が発生するような出来事のことである。

上記のように事故という言葉には、基本的には「予期していなかった / 予期していた」あるいは「意図していなかった / 意図していた」という線引きが横たわっている。よくないことのうち、予期していなかったのに、また意図していなかったのに、起きてしまった(起こしてしまった)ことが事故である。

言葉の基本的な意味はこうなっている。

ただし20世紀になってから、さまざまな領域で、事故の深いレベルでの原因をどう考えるか、事故というものを組織や社会としてどう防止するべきなのか、ということの検討が始まり、「事故」という(歴史も長く、ある意味でありきたりの)概念を、社会としてどう用いればよいのか、という課題が浮き上がってきた。もう少し分かりやすく説明すると、さまざまな領域で事故を大規模に調査して、その原因を調査しみると、事故を起こした当事者が「予期していなかった」と言っていても、本当は人によっては「予期可能」なのに、事故を起こした人は「予期していなかった」人だから事故を起こしてしまった、という因果関係が明らかになることが多かったからである。別の言い方をすると、同様の状況下におかれても、一方の人は(このままでは悪いことが起きるかも知れない、と頭脳・用心を働かせて)「予期」して事故を回避し無事だったのに、別の人は「予期しなかった」結果、対処を怠り、事故を起こしてしまっていた、といった因果関係がしばしばある、ということが明らかになるにしたがって、「事故」という言葉の使い方を慎重にすべきだ、という指摘がされるようになってきているのである。

日本保険関係では、被保険者の被った事故が「不慮の事故」であったかどうかを「偶然性」・「急激性」・「外来性」の3つで判断している[4]欧米では事故を意味する言葉として「 accident 」が用いられてきたが、事故は予測可能であり、科学的分析を講じて対策すれば予防することが可能であるという考え方が一般的となり、injury(傷害外傷)という言葉に置き換えられつつある[4]。この動きは医学界で顕著であり、一部の医学誌ではaccidentの使用を禁止している。

なお、故意に損害を起こすことを「事件」と呼び、事故と区別する意味で用いられる場合もあるが、本来の事件というのは事故も含む広範な意味を持つ語であって、損害を起こすという意味だけで用いられる語ではない。詳細は事件の項目を参照のこと。

なお、痛ましい事故・事件の場合は、「惨事(さんじ)」とも称され、特に大きく悲惨な事故・事件の場合は「大惨事(だいさんじ)」とも称される。

学問としては、安全学安全工学失敗学などが事故が起きる原因やその防止策について研究している。

種類

  • による事故
  • による事故
山岳部での遭難、人里での雪降ろし中の落下事故や生き埋め事故、自動車や人のスリップ事故や転倒事故、飲酒と関わりが深い事故、豪雪による通信網切断、等々、多岐に及ぶ。
  • 落雷事故
  • ほか、気流による事故など、多数。

人命に直接影響しない「事故」

直接人間の生命を脅かしたりしない場合でも、事故と呼ばれる場合がある。主に業務において、思わぬ手違いや予期しない機械の故障などにより、正常な業務をなしえなかった場合が相当する。トラブル障害と呼ばれる場合が多い。

  • 民事における事故 - 債務返済の不履行手形不渡り。「手形事故」などと呼ぶ。
  • 郵便宅配便 - 「郵送事故」や「配達事故」などと呼ばれる。誤配送や何かの手違いにより配達すべき手紙や荷物が不達( = とどかない状態)になってしまった場合。
  • 放送 - 放送事故と呼ばれる。設備の故障や手配・操作ミスなどで、放送すべき番組を間違えてしまったり、停波させてしまい放送が途切れてしまったりした場合。

事故調査

事故調査とは文字通り、事故がなぜ発生したのか原因を究明する活動である。

日本においては、事故が発生すると、当事者の刑事責任を求める捜査活動ばかりが優先され、何が原因で事件や事故などが発生したのか究明する調査活動がおろそかになっているのではないかと被害者や被害者遺族などから批判があり、独立した事故調査機関のあり方について、消費者庁国土交通省などが検討を始めた[いつ?]

具体的な、大きな事故一覧


日本の行政用語

内閣法での用法

内閣法での「事故」とは、業務の執行の支障となるような出来事のことである。(内閣法9条)

自衛隊用語

自衛隊の組織内では、規則違反事案全般、もしくは人員の欠員を「事故」と表現することがある。 [5]

種類
  • 服務事故
  • 人員事故

その他

脚注

  1. ^ 広辞苑
  2. ^ デジタル大辞泉
  3. ^ An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury.Oxford Lexico, "Accident".
  4. ^ a b 神尾陽子ほか(編) 『子どもの健康を育むために:医療と教育のギャップを克服する』 日本学術協力財団 <学術会議叢書>23 2017年平成29年) pp.130 - 131.
  5. ^ 規則違反」や「人員欠員」という、本来の表現、内容を直接的表現することを避けており、「事故」と表現したり、「事故」という言葉と一体化させることで、「意図していたのではない」という面を強調し、「できることなら、ことを穏便に済ませたい」という気持ちが背後で働いている、自衛隊ならではの言葉づかい、自衛隊独特の言葉づかい、である。民間企業では、こういう言葉づかいをすると、かえって「責任を自覚していない」とか「(やるべきことをやらず)責任回避ばかりをしている」などといった指摘がされ、かえって解任されたり、バッサリと解雇されたりする。

関連項目