強盗強姦罪
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| 強盗強姦罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法241条 |
| 保護法益 | 性的自由 |
| 主体 | 強盗犯 |
| 客体 | 女子 |
| 実行行為 | 強姦 |
| 主観 | 故意犯 |
| 結果 | 結果犯、侵害犯 |
| 実行の着手 | 強姦の目的をもって、13歳以上の女性に対して暴行又は脅迫に及んだ時点 |
| 既遂時期 | 男性器の一部挿入時点 |
| 法定刑 | 無期又は7年以上の懲役 |
| 未遂・予備 | 未遂罪(234条) |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
強盗強姦罪(ごうとうごうかんざい)とは、刑法241条に規定された犯罪類型の一つ。強盗犯人が強盗現場で強姦する行為を内容とする。未遂も罰せられる(刑法243条)。
法定刑は無期又は7年以上の懲役であるが、死の結果が生じた場合には刑が加重され(強盗強姦致死罪)、法定刑は死刑又は無期懲役となる。
目次 |
[編集] 主な解釈論
本罪は強盗罪と強姦罪との結合犯であるとするのが通説・判例であるが、高裁レベルの裁判例のなかには不真正身分犯と述べるものがある。
[編集] 主体及び既遂時期
強盗と強姦が共に既遂の場合は本罪の既遂に、共に未遂の場合は本罪の未遂になることは問題ない。判例・通説は、強盗が未遂で強姦が既遂の場合、本罪は既遂になる(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁参照)とし、強盗が既遂で強姦が未遂の場合、本罪は未遂になる(東京高判平成5年12月13日高刑46巻3号312頁参照)としている。
すなわち、本罪の主体である「強盗」には強盗未遂犯も含まれ、強姦行為が既遂に達したときに本罪は既遂となる。
[編集] 傷害の結果が生じた場合
強盗強姦致傷罪というものは存在しない。そこで、どの条文が適用されるかについて争いがある。強盗強姦罪の単純一罪であるとする説、強盗強姦罪と強盗致傷罪の観念的競合であるとする説、強盗強姦罪と強姦致傷罪の観念的競合であるとする説がある。
下級審ではあるが、強盗強姦罪の一罪のみが成立するが、傷害の事実は重要な量刑の対象であるとした判決がある(東京地判平成元年10月31日判時1363号158頁)。
[編集] 死の結果につき殺意があった場合
強盗犯人が女子を強姦し、故意に殺害した場合、どの条文が適用されるかについて争いがある。まず、241条後段に殺意がある場合を含むと考えるか否かに分かれる。
241条後段には殺意がある場合を含むという説によれば、強盗強姦致死罪の単純一罪となる(便宜上A説とする)。含まないという説は更に、強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合であるとする説(B説とする)、強盗強姦罪殺人罪の観念的競合であるとする説(C説とする)、強盗強姦致死罪と殺人罪の観念的競合であるとする説(D説とする)、強盗殺人罪と強姦罪の観念的競合であるとする説(E説とする)に分かれる。
判例はB説を採っている(大判大正10年5月13日、既出)が、それぞれに問題点がある。A説に対しては、結果的加重犯であるという文言に反していると、B説に対しては、「強盗」の二重評価であると、C説に対しては、強盗強姦致死罪よりも法定刑が軽くなってしまうと、D説に対しては、人の死の二重評価であるという批判がそれぞれされている。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
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