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国家公務員等の旅費に関する法律

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国家公務員等の旅費に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 旅費法、国家公務員旅費法
法令番号 昭和25年4月30日法律第114号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年4月29日
公布 1950年4月30日
施行 1950年4月30日
主な内容 国家公務員等の旅費の支給について
関連法令 特別職給与法一般職給与法など
条文リンク e-Gov法令検索
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国家公務員等の旅費の支給に関する法律(こっかこうむいんとうのりょひのしきゅうにかんするほうりつ)は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的として制定された法律である。なお、地方公務員の旅費の支給については、各地方公共団体条例により定められている。

構成

  • 第一章 総則(第1条 - 第15条)
  • 第二章 内国旅行の旅費(第16条 - 第30条)
  • 第三章 外国旅行の旅費(第31条 - 第45条の2)
  • 第四章 雑則(第46条 - 第48条)
  • 附則

宿泊地の区分

内国旅費

甲地方(現行)
東京23区さいたま市千葉市横浜市相模原市川崎市名古屋市京都市大阪市堺市神戸市広島市福岡市
甲地方(2006年(平成18年)3月31日まで)
東京23区八王子市立川市武蔵野市三鷹市府中市調布市町田市小金井市国分寺市国立市狛江市多摩市稲城市西東京市
さいたま市千葉市横浜市川崎市横須賀市鎌倉市三浦郡葉山町
名古屋市京都市大阪市堺市岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津市高槻市貝塚市守口市枚方市茨木市八尾市泉佐野市富田林市寝屋川市和泉市箕面市高石市東大阪市神戸市尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市福岡市
乙地方
甲地方にあげた以外の地域

外国旅費

指定都市
シンガポールロサンゼルスサンフランシスコニューヨークワシントンD.C.ジュネーブロンドンパリモスクワアブダビジェッダクウェートリヤドアビジャン
甲地方
北米地域:北アメリカ大陸メキシコ以南の地域を除く)、グリーンランドハワイ諸島バミューダ諸島グアム
欧州地域:ヨーロッパ大陸(乙地方の地域を除く)、アイスランド大ブリテンマルタサイプラス
中近東地域:アラビア半島アフガニスタンイスラエルイラクイランクウェートヨルダンシリアトルコレバノンパレスチナ
乙地方
ソビエト連邦諸国(アゼルバイジャンアルメニアウクライナウズベキスタンエストニアカザフスタンキルギスベラルーシグルジアタジキスタントルクメニスタンリトアニアラトビアモルドバ、モスクワを除くロシア
東欧諸団(アルバニアチェコスロバキアハンガリーブルガリアポーランドルーマニア、旧ユーゴスラビアクロアチアスロヴェニアボスニア・ヘルツェゴビナセルビアマケドニア共和国
インドシナ半島シンガポールタイミャンマーマレーシアを含む)、大韓民国香港
大洋州地域:オーストラリアニュージーランドポリネシア海域、ミクロネシア海域、メラネシア海域
丙地方
アジア地域(本邦を除く):アジア大陸(乙地方の地域を除く)、インドネシアフィリピンボルネオ
中南米地域:メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸西インド諸島
アフリカ地域:アフリカ大陸マダガスカルマスカレーニュ諸島セイシュル諸島
南極地域:南極大陸

その他

  • 特急料金は一の特急券に対する乗車距離が片道100km以上ないと原則として支払われない。

関連項目

外部リンク