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特別職の職員の給与に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特別職の職員の給与に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 特別職給与法、特別職職員給与法
法令番号 昭和24年法律第252号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1949年12月2日
公布 1949年12月12日
施行 1949年12月12日
所管 (臨時人事委員会→)
人事院→)
総理府→)
総務庁→)
総務省→)
内閣官房
[事務総局→人事局人事・恩給局内閣人事局
主な内容 国家公務員(特別職)給与・手当の支給について
関連法令 国家公務員法など
条文リンク 特別職の職員の給与に関する法律- e-Gov法令検索
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特別職の職員の給与に関する法律(とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ、昭和24年12月12日法律第252号)は、特別職国家公務員の受ける給与および公務または通勤による災害補償に関する法律である。

主務官庁

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概要

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特別職国家公務員の給与等を定める法律だが、特別職国家公務員の全てがこの法律の対象というわけではない。国家公務員法第2条3項における特別職のうち、この法律の対象となっていない職および当該職の給与等に関する根拠法は以下のとおりである。

特別職給与法の対象者は第1条に列挙されているが[2]、このうち、国会職員の給与等は国会職員法および同法に基づく「国会職員の給与等に関する規程」に、国会議員の公設秘書の給与等は国会議員の秘書の給与等に関する法律および同法に基づく「国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程」に定めることとされている。また、特別職に属する宮内庁職員(長官・侍従長・上皇侍従長・東宮大夫・式部官長を除く)、非常勤の職員(非常勤の総理補佐官や各組織の非常勤の委員など)は一般職の例によるとされている。そのため、実際に特別職給与法に給与等が定められている者はさらに限られることとなる。

また、実際に特別職給与法に給与が定められている者も、給与のうち地域手当、通勤手当、期末手当(ボーナス)、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、勤勉手当、寒冷地手当などの各種手当、支給期日および災害補償については、一般職国家公務員の例によるとされており、特別職給与法に定められているのは俸給月額のみである。

特別職給与法において直接定められている俸給月額は同法の「別表第一」「別表第二」「別表第三」の3つに分かれ、別表第一の対象者は首相、政務三役(大臣副大臣大臣政務官)、内閣官房の幹部、各府省庁の外局審議会等・「特別の機関」の常勤の委員のうち国会同意人事に該当する職などの一握りの要職、別表第二の対象者は特命全権大使特命全権公使、別表第三の対象者は一部の秘書官である。

特別職給与法は例年、一般職国家公務員の給与改定に準じ、内閣が改正案を提出する。

この法律の対象となる職員

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別表第一によるもの
機関対象者定数
内閣内閣総理大臣1人
国務大臣復興大臣および国際博覧会担当大臣を含め)19人以内[注釈 3]
会計検査院検査官(会計検査院長を含む)3人(会計検査院長1人を含む)
人事院人事官(人事院総裁を含む)3人(人事院総裁1人を含む)
人事院の機関国家公務員倫理審査会常勤の会長0~1人[注釈 4]
常勤の委員0~4人[注釈 5]
内閣官房内閣官房副長官3人
内閣危機管理監1人
内閣官房副長官補3人
内閣広報官1人
内閣情報官1人
常勤の総理補佐官0~5人[注釈 6]
内閣官房の機関国家安全保障局国家安全保障局長1人
内閣法制局内閣法制局長官1人
各府省(デジタル庁および復興庁を含む)副大臣26人[注釈 7]
大臣政務官28人[注釈 8]
常勤の大臣補佐官0~18人[注釈 9]
内閣府の機関宮内庁宮内庁長官1人
侍従長1人
上皇侍従長1人
東宮大夫(皇嗣職大夫)1人
式部官長1人
内閣府の外局公正取引委員会委員長1人
委員4人
国家公安委員会委員[注釈 10]5人
個人情報保護委員会委員長1人
常勤の委員4人[注釈 11]
カジノ管理委員会委員長1人
常勤の委員2~4人[注釈 12]
内閣府の審議会等食品安全委員会常勤の委員4人[注釈 13]
原子力委員会委員長1人
常勤の委員1~2人[注釈 14]
公益認定等委員会常勤の委員0~4人[注釈 15]
再就職等監視委員会委員長1人
内閣府の「重要政策に関する会議」総合科学技術・イノベーション会議常勤の議員(閣僚たる議員を除く)0~4人[注釈 16]
金融庁(内閣府の外局)の審議会等証券取引等監視委員会委員長1人
委員2人
公認会計士・監査審査会会長1人
常勤の委員0~1人[注釈 17]
デジタル庁デジタル監1人
総務省の外局公害等調整委員会委員長1人
常勤の委員3人[注釈 18]
総務省の審議会等地方財政審議会委員5人
行政不服審査会常勤の委員0~3人[注釈 19]
情報公開・個人情報保護審査会常勤の委員0~5人[注釈 20]
国地方係争処理委員会常勤の委員0~2人[注釈 21]
電気通信紛争処理委員会常勤の委員0~2人[注釈 22]
法務省の審議会等中央更生保護審査会委員長1人
常勤の委員2人[注釈 23]
厚生労働省の外局中央労働委員会常勤の公益委員0~2人[注釈 24]
厚生労働省の審議会等労働保険審査会常勤の委員6~9人[注釈 25]
社会保険審査会委員長1人
委員5人
国土交通省の外局運輸安全委員会委員長1人
常勤の委員7人[注釈 26]
国土交通省の審議会等運輸審議会常勤の委員2人[注釈 27]
土地鑑定委員会常勤の委員1人[注釈 28]
環境省の外局原子力規制委員会委員長1人
委員4人
環境省の審議会等公害健康被害補償不服審査会常勤の委員3~6人[注釈 29]
別表第二によるもの
機関対象者定数
外務省の「特別の機関」大使館および政府代表部特命全権大使各大使館・政府代表部に1人以上(計約170人)[注釈 30]
大使館および公使館特命全権公使4人[注釈 31]
別表第三によるもの
機関対象者定数
会計検査院会計検査院長秘書官1人
人事院人事院総裁秘書官1人
内閣官房総理秘書官8人
内閣法制局内閣法制局長官秘書官1人
各省(内閣官房を含む)大臣秘書官各大臣にそれぞれ1人(計19人以内)[注釈 32]
内閣府の機関宮内庁宮内庁長官秘書官1人
最高裁判所最高裁長官秘書官1人
最高裁裁判官秘書官各裁判官にそれぞれ1人(計14人)
下級裁判所高等裁判所高等裁判所長官秘書官各高裁の長官にそれぞれ1人(計8人)[注釈 33]
形式的対象者(1条に列挙されているが非常勤のため9条により実際には一般職の例によるもの)
機関対象者定数
会計検査院の審議会等会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員3人
人事院の機関国家公務員倫理審査会非常勤の会長0~1人[注釈 34]
非常勤の委員0~4人[注釈 35]
内閣官房非常勤の総理補佐官0~5人[注釈 36]
各府省(復興庁を含む)非常勤の大臣補佐官0~18人[注釈 37]
内閣府の外局個人情報保護委員会非常勤の委員4人[注釈 38]
カジノ管理委員会非常勤の委員0~2人[注釈 39]
内閣府の審議会等食品安全委員会非常勤の委員3人[注釈 40]
原子力委員会非常勤の委員0~1人[注釈 41]
衆議院議員選挙区画定審議会委員7人
国会等移転審議会委員20人以内
公益認定等委員会非常勤の委員3~7人[注釈 42]
再就職等監視委員会委員4人
内閣府の「特別の機関」日本学術会議会員210人
内閣府の「重要政策に関する会議」総合科学技術・イノベーション会議非常勤の議員(閣僚たる議員を除く)数人程度[注釈 43]
金融庁(内閣府の外局)の審議会等公認会計士・監査審査会非常勤の委員8~9人[注釈 44]
総務省の外局公害等調整委員会非常勤の委員3人[注釈 45]
総務省の審議会等行政不服審査会非常勤の委員6~9人[注釈 46]
情報公開・個人情報保護審査会非常勤の委員10~15人[注釈 47]
国地方係争処理委員会非常勤の委員3~5人[注釈 48]
電気通信紛争処理委員会非常勤の委員3~5人[注釈 49]
電波監理審議会委員5人
総務省の「特別の機関」中央選挙管理会委員5人
政治資金適正化委員会委員5人
法務省の外局公安審査委員会委員長1人
委員6人
法務省の審議会等中央更生保護審査会非常勤の委員2人[注釈 50]
文部科学省の「特別の機関」日本ユネスコ国内委員会会長1人
副会長2人
委員(会長1人・副会長2人を含め)60人以内
厚生労働省の外局中央労働委員会非常勤の公益委員13~15人[注釈 51]
厚生労働省の審議会等労働保険審査会非常勤の委員0~3人[注釈 52]
中央社会保険医療協議会公益委員6人
資源エネルギー庁(経済産業省の外局)の審議会等調達価格等算定委員会委員5人
国土交通省の外局運輸安全委員会非常勤の委員5人[注釈 53]
国土交通省の審議会等運輸審議会非常勤の委員4人[注釈 54]
土地鑑定委員会非常勤の委員6人[注釈 55]
環境省の審議会等公害健康被害補償不服審査会非常勤の委員0~3人[注釈 56]
形式的対象者(1条に列挙されているが10条により実際には一般職の例によるもの)
機関対象者定数
内閣府の機関宮内庁宮務主管1人
皇室医務主管1人
侍従次長1人
侍従7人
女官長1人
女官6人
侍医長1人
侍医3人
上皇侍従次長1人
上皇侍従7人
上皇女官長1人
上皇女官6人
上皇侍医長1人
上皇侍医4人
東宮侍従長1人
東宮侍従7人
東宮女官長1人
東宮女官6人
東宮侍医長1人
東宮侍医3人
皇嗣職宮務官長1人
皇嗣職宮務官10人
皇嗣職侍医長1人
皇嗣職侍医3人
宮務官4人
侍女長4人
形式的対象者(1条に列挙されているが11条により実際には国会職員法および同法に基づく「国会職員の給与等に関する規程」によるもの)
機関対象者定数
国会国会職員[注釈 57]約4000人
形式的対象者(1条に列挙されているが12条により実際には国会議員の秘書の給与等に関する法律および同法に基づく「国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程」によるもの)
機関対象者定数
国会議員秘書(公設秘書)国会議員1人につき3人以内[注釈 58](上限は計2139人)

他の法令によって特別職給与法の例によるとされている職

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一部の国家公務員およびみなし公務員の中には、特別職給与法の対象ではないが、他の法令によりその給与の一部について「特別職給与法の例による」等と規定されているものがある。

特別職国家公務員のうち特別職給与法の対象ではないが他の法令により給与等の一部が特別職給与法の例による(または準じる)とされているもの
機関対象者定数特別職給与法の例による(あるいは準じる)もの根拠法
外務省2025年大阪・関西万博政府代表[注釈 59]1人俸給月額以外の給与(各種手当等)・災害補償二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
最高裁判所最高裁長官1人報酬以外の給与(各種手当等)裁判官の報酬等に関する法律
最高裁裁判官14人
下級裁判所高等裁判所高等裁判所長官各高裁にそれぞれ1人(計8人)[注釈 60]
国会国会議員713人(衆議院議員465人・参議院議員248人)期末手当(ボーナス)の額の算定基準[注釈 61]国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
一般職国家公務員であるが他の法令により給与等の一部が特別職給与法の例によるとされているもの
機関対象者定数特別職給与法の例によるもの根拠法
法務省の「特別の機関」最高検察庁検事総長1人俸給月額以外の給与(各種手当)検察官の俸給等に関する法律
検事次長1人
高等検察庁検事長各高等検察庁にそれぞれ1人(計8人)[注釈 62]
みなし公務員であるが他の法令により特別職給与法対象者の給与等を勘案して給与等の支給の基準を定めるとされているもの
機関対象者定数特別職給与法対象者の給与等を勘案するとされているもの根拠法
認可法人日本銀行総裁1人給与・退職手当・その他の事情日本銀行法
副総裁2人
監事3人以内
理事6人以内
参与若干名
日本銀行政策委員会審議委員6人

注釈

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  1. 特派大使政府代表全権委員、政府代表又は全権委員の代理、特派大使・政府代表又は全権委員の顧問及び随員
  2. 防衛人事審議会の委員、自衛隊員倫理審査会の委員、防衛調達審議会の委員、防衛施設中央審議会の委員、防衛施設地方審議会の委員、捕虜資格認定等審査会の委員、地方協力局労務管理課の職員
  3. 内閣法においては国務大臣の定数は原則として14人以内、特別に必要がある場合においては17人以内とされているが、特例法において復興大臣および国際博覧会担当大臣が増設されており、それらの大臣が置かれている間は、19人以内が上限となる。
  4. 会長の定数は1人だが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、常勤の会長は0~1人のいずれかとなる。
  5. 委員の定数は4人だが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、常勤の委員は0~4人のいずれかとなる。
  6. 総理補佐官の定数は5人以内であるが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、常勤の総理補佐官は0~5人のいずれかとなる。
  7. 内閣府副大臣3人、デジタル副大臣1人、復興副大臣2人、総務副大臣2人、法務副大臣1人、外務副大臣2人、財務副大臣2人、文部科学副大臣2人、厚生労働副大臣2人、農林水産副大臣2人、経済産業副大臣2人、国土交通副大臣2人、環境副大臣2人、防衛副大臣1人
  8. 内閣府大臣政務官3人、デジタル大臣政務官1人、総務大臣政務官3人、法務大臣政務官1人、外務大臣政務官3人、財務大臣政務官2人、文部科学大臣政務官2人、厚生労働大臣政務官2人、農林水産大臣政務官2人、経済産業大臣政務官2人、国土交通大臣政務官3人、環境大臣政務官2人、防衛大臣政務官2人。なお、復興大臣政務官は他府省の大臣政務官が兼職することとされている。
  9. 大臣補佐官は必ず置かれるものではないが、置かれる場合は、内閣府が6人以内、復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省がそれぞれ1人が定数である。また、大臣補佐官を置く場合も、大臣補佐官は原則として常勤であり、非常勤とすることができる。なお、デジタル庁には大臣補佐官は置かれない。
  10. 国家公安委員会は大臣委員会であるため、その委員長は国務大臣である。したがって、委員長は国務大臣の1人として特別職給与法の対象に該当する。
  11. 委員の定数は8人だが、そのうち4人は非常勤である。
  12. 委員の定数は4人だが、原則として常勤であり、そのうち2人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は2~4人のいずれかとなる。
  13. 委員の定数は7人だが、そのうち3人は非常勤である。
  14. 委員の定数は2人だが、原則として常勤であり、そのうち1人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は1~2人のいずれかとなる。
  15. 委員の定数は7人だが、原則として非常勤であり、そのうち4人以内を常勤とすることができるため、常勤の委員は0~4人のいずれかとなる。
  16. 議員の定数は閣僚たる議員を含め14人以内だが、閣僚たる議員以外の議員は原則として非常勤であり、閣僚たる議員以外の議員のうち4人以内を常勤とすることができるため、閣僚たる議員以外の議員のうち常勤の者は0~4人のいずれかとなる。
  17. 委員の定数は9人以内だが、原則として非常勤であり、そのうち1人は常勤とすることができるため、常勤の委員は0~1人のいずれかとなる。
  18. 委員の定数は6人だが、そのうち3人は非常勤である。
  19. 委員の定数は9人だが、原則として非常勤であり、そのうち3人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0~3人のいずれかとなる。
  20. 委員の定数は15人だが、原則として非常勤であり、そのうち5人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0~5人のいずれかとなる。
  21. 委員の定数は5人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0~2人のいずれかとなる。
  22. 委員の定数は5人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0~2人のいずれかとなる。
  23. 委員の定数は4人だが、そのうち2人は非常勤である。
  24. 公益委員の定数は15人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、常勤の公益委員は0~2人のいずれかとなる。
  25. 委員の定数は9人だが、原則として常勤であり、そのうち3人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は6~9人のいずれかとなる。
  26. 委員の定数は12人だが、そのうち5人は非常勤である。
  27. 委員の定数は6人だが、そのうち4人は非常勤である。
  28. 委員の定数は7人だが、そのうち6人は非常勤である。
  29. 委員の定数は6人だが、原則として常勤であり、そのうち3人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は3~6人のいずれかとなる。
  30. 2023年現在、大使館が154、政府代表部が10ある(他の大使館が兼轄しているものを除く)。特命全権大使は原則として大使館もしくは政府代表部の長であるが、国際連合日本政府代表部などには長以外にも大使が置かれている。
  31. アメリカ合衆国中国ロシアイギリスの各大使館に長としての特命全権大使とは別に、特命全権公使がそれぞれ置かれる。なお、公使館はすべて大使館に昇格しており、現存していない。
  32. 各省大臣の秘書官はそれぞれ各省に所属。無任所大臣の秘書官は内閣官房に所属。
  33. 東京高裁大阪高裁名古屋高裁広島高裁福岡高裁仙台高裁札幌高裁高松高裁の8つ。
  34. 会長の定数は1人だが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、非常勤の会長は0~1人のいずれかとなる。
  35. 委員の定数は4人であるが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、非常勤の委員は0~4人のいずれかとなる。
  36. 総理補佐官の定数は5人以内であり、原則として常勤であるが、非常勤とすることができるため、非常勤の総理補佐官は0~5人のいずれかとなる。
  37. 大臣補佐官は必ず置かれるものではないが、置かれる場合は、内閣府が6人以内、復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省がそれぞれ1人が定数である。また、大臣補佐官を置く場合も、大臣補佐官は原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、非常勤の大臣補佐官は0~18人のいずれかとなる。なお、デジタル庁には大臣補佐官は置かれない。
  38. 委員の定数は8人だが、そのうち4人は常勤である。
  39. 委員の定数は4人だが、原則として常勤であり、そのうち2人は非常勤とすることができるため、非常勤の委員は0~2人のいずれかとなる。
  40. 委員の定数は7人だが、そのうち4人は常勤である。
  41. 委員の定数は2人であるが、原則として常勤であり、そのうち1人は非常勤とすることができるため、非常勤の委員は0~1人のいずれかとなる。
  42. 委員の定数は7人であるが、原則として非常勤であり、そのうち4人以内は常勤とすることができるため、非常勤の委員は3~7人のいずれかとなる。
  43. 議員(閣僚たる議員を含む)の定数は14人以内だが、閣僚たる議員以外の議員は原則として非常勤であり、そのうち4人以内は常勤とすることができるため、非常勤の議員(閣僚たる議員を除く)は数人程度となる。
  44. 委員の定数は9人以内だが、原則として非常勤であり、そのうち1人は常勤とすることができるため、非常勤の委員は8~9人のいずれかとなる。
  45. 委員の定数は6人だが、そのうち3人は常勤である。
  46. 委員の定数は9人だが、原則として非常勤であり、そのうち3人以内は常勤とすることができるため、非常勤の委員は6~9人のいずれかとなる。
  47. 委員の定数は15人だが、原則として非常勤であり、そのうち5人以内は常勤とすることができるため、非常勤の委員は10~15人のいずれかとなる。
  48. 委員の定数は5人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、非常勤の委員は3~5人のいずれかとなる。
  49. 委員の定数は5人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、非常勤の委員は3~5人のいずれかとなる。
  50. 委員の定数は4人だが、そのうち2人は常勤である。
  51. 公益委員の定数は15人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、非常勤の公益委員は13~15人のいずれかとなる。
  52. 委員の定数は9人だが、原則として常勤であり、そのうち3人は非常勤とすることができるため、非常勤の委員は0~3人のいずれかとなる。
  53. 委員の定数は12人だが、そのうち7人は常勤である。
  54. 委員の定数は6人だが、そのうち2人は常勤である。
  55. 委員の定数は7人だが、そのうち1人は常勤である。
  56. 委員の定数は6人だが、原則として常勤であり、そのうち3人は非常勤とすることができるため、非常勤の委員は0~3人のいずれかとなる。
  57. 衆参両院の議院事務局事務総長、参事、常任委員会専門員、常任委員会調査員、その他の職員。衆議院議院事務局調査局の調査局長、調査員。衆参両院の議院法制局法制局長、参事、その他の職員。国立国会図書館館長、副館長、司書、専門調査員、調査員、参事、その他の職員。裁判官弾劾裁判所事務局の参事、その他の職員。裁判官訴追委員会事務局の参事、その他の職員。
  58. 公設第一秘書、公設第二秘書、政策担当秘書の3人
  59. 万博政府代表は国家公務員法第2条3項には列挙されていないが、「二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法」第2条2項により特別職国家公務員とされている。
  60. 東京高裁、大阪高裁、名古屋高裁、広島高裁、福岡高裁、仙台高裁、札幌高裁、高松高裁の8つ。
  61. 国会議員の期末手当の額は、歳費月額及びその歳費月額に45%を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職給与法の別表第一の対象者の例により一定の割合を乗じて得た額とされている。
  62. 東京高検大阪高検名古屋高検広島高検福岡高検仙台高検札幌高検高松高検の8つ。

脚注

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  1. 給与・退職手当 国家公務員の給与 - 内閣官房Webサイト。
  2. 給与勧告の仕組み (PDF). 人事院 (2017年8月). 2018年1月13日閲覧。