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支藩

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

支藩(しはん)は、江戸時代の藩主家の一族が、弟や庶子などに所領を分与する(分知)などして新たに成立させたのことである。幕府の許可を得ることが条件であり、有力家臣の所領が支藩と認められる事もある。一方で幕府の許可がない場合、あるいは本藩が「支藩」と認めない場合は陪臣として扱われる。

なお現代では「支藩」という呼称が一般的であるが「藩」という呼称は明治以降に定着した分類用語であり、江戸期には(特に領内分家のことを)「支封」と呼称している[1]

役割

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支藩を創設することは、ある藩が新たに別の藩を創設することであり、幕府の認可が無ければ正式に立藩することはできなかった。ただし、江戸時代における支藩の意義は大きく、参勤交代による本家当主不在時などに本家の代理として活動したり、本家の当主が幼少である場合の後見役としても活動したりした。例として盛岡藩南部利用が幼少で藩主となると、支藩七戸藩南部信鄰が藩政後見を行っている。

また本家(本藩)において藩主が早世したり世子が無かったときには、支藩から養子を迎えることで、無嗣断絶の危機を逃れる例が少なくなかった。例として、伊勢津藩の藤堂家においては、第4代藩主・藤堂高睦の子がことごとく早世したが、支藩の伊勢久居藩より養子を迎え、断絶を免れている。

長州藩の毛利家においては、毛利輝元の実子の秀就の系統が、第4代藩主の吉広で絶えた。輝元のもとの養嗣子の毛利秀元は、輝元に実子が誕生した後は嗣子の座を降りて別家を立て、関ヶ原の合戦後は長州藩の支藩である長府藩主家となっていた。長府藩主家から吉元が毛利宗家を継ぎ、長州藩第5代藩主となった。長州藩主(毛利宗家)は、以後は長く秀元の系統で続いた。

一方で、おなじ毛利元就の直系子孫でありながら吉川広家を始祖とする岩国藩は、幕府は支藩と見なしていたものの毛利家からは陪臣として扱われたため、二代吉川広正から叙爵は無くなり、将軍代替わりや自家代替わりなどの機会に参勤交代は行っていたものの、通常の登城や将軍への御目見は許されなかった。

本藩との関係

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幕末期における加賀藩と支藩の概略領分図
加賀藩富山藩大聖寺藩

本藩と支藩のつながりの度合いは事例によって異なる。本藩とは全く別個の場所に支藩が存在する「領外分家」と、本藩の内部に支藩が存在する「領内分家」に分かれる。

「領外分家」はほとんどが徳川一門か譜代であり、その成立は江戸最初期に集中しており寛永以降は激減する。成立の原因は豊臣家との争乱にともなう西軍大名の改易移封、および家光の代まで盛んにおこなわれた改易移封を要因とするものである。「領内分家」は寛永から元禄期ころまで行われている(参考:藩の一覧)。

「領内分家」の中でも、将軍から直接朱印状を受けている支藩を分知分家あるいは別朱印分家と称し、本藩の朱印状の中に支藩についても併記され、朱印状を直接交付されない支藩を内分分家と称した。さらに、内分分家でも新田開発によって増加した分を元に成立した内分分家を、特に新田支藩とも呼ぶ。この場合、新田支藩に与えられた石高は幕府の朱印状には記載されていないため、こうした新田に基づいて成立した支藩も朱印状に記載されない場合があった。

完全に本藩の統制下にあるケース(○○新田藩に多い)もあれば、本藩の統制より独立しているケースもある。後者の場合、常陸水戸藩-讃岐高松藩陸奥仙台藩-伊予宇和島藩などは本家-別家関係にあるとされる。本藩-支藩関係には家格意識の強さから本家末家論争が起こるなど、個々に複雑かつ特殊な様相を呈している場合がある。その度合いは、幕府が発行する所領安堵の朱印状などの書式で規律されることが多い。

本藩-支藩関係にあたるのか、別藩にあたるのかは家格に関わる重大な問題であり、仙台伊達藩宇和島伊達藩の関係がその典型であった。宇和島伊達藩は形式的には大坂の陣の褒賞として徳川家康の承認の下で正式に国主格大名として立藩していたものの寛文印知では仙台藩の支藩に相当するかどうかで紛争となり、それ以降も仙台藩との関係は良好なものではなかった。

あくまでも一般論であるが、独立性の強い順でいうと以下のようになる。

  • 本藩と支藩それぞれに対し、別々に朱印状が発給されている場合(宇和島藩や讃岐高松藩の例)。これは形式的には完全な別家であるが、伊達藩のように現実の関係は微妙で、緊張関係があった。
  • 本藩宛ての朱印状に支藩が併記される形式であって、本藩分の石高と支藩分の石高が別建てで記載されている場合(「本藩○○石、支藩○○石」…この場合、本藩知行(朱印高)は本来領知を認められて朱印状に記載された分(拝領高)から支藩分(内分高)だけ減少する)
  • 本藩宛ての朱印状に支藩が併記される形式であって、本藩分の石高に含まれる形で支藩分の石高が記載されている場合(「本藩○○石そのうち支藩○○石」…この場合、本藩知行は実質では支藩分だけ減少するものの、朱印高は維持された)
  • 本藩宛ての朱印状に支藩が併記されず、支藩宛ての朱印状も発給されない場合(○○新田藩に多い…新田開発分は幕府が検地などで公認したものでないため拝領高とは看做されなかったため)

領外分家は事実上独立した藩としての経営を行っており、また実態としても徳川一門か譜代が大部であって将軍直臣であるため、支藩とみなさないのが一般的であるが、実際には本家と領外分家の間では家格を巡る緊張関係や争いが生じることがあった。

分知分家の場合、財政は独立採算でその統治も本藩からの一定の自立が認められていた。内分分家の場合、財政は本藩に従属しており、その家臣は本藩の陪臣とみなされることもあるなど、本藩の強い影響下に置かれた。新田分藩の場合には、秋田新田藩肥後新田藩のように藩主の江戸定府が義務付けられて、実際には本藩によって統治されている名目だけの藩もあった。

御三家尾張藩紀州藩水戸藩)にはそれぞれ御連枝と呼ばれる支藩が存在した。また、陪臣ではなく直臣の資格で大身の御附家老と呼ばれる家臣がおり、これも支藩とみなされることがある。

水戸徳川家の分家である陸奥守山藩に残る記録では「(本藩である)水戸藩の領民だ」と吹聴する者がいたとされ[2]、支藩は本藩に遠慮するものと領民レベルでまで考えられていたようである。

なお、国立公文書館内閣文庫の『嘉永二年十月二日決・本家末家唱方』での幕府老中見解では『本家末家唱方之儀、領知内分遣し一家を立て候末家与唱、公儀から別段領知被下置被召出候家は、本家末家之筋者有之間敷』とある。

支藩の一覧

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御連枝は除く。藩名は廃藩時のもの。●は支藩の支藩。

令制国支藩名支藩の藩主家本藩本藩の藩主家
陸奥国七戸藩南部家盛岡藩南部家
黒石藩津軽家弘前藩津軽家
一関藩伊達家仙台藩伊達家
田村家
岩沼藩田村家
中津山藩伊達家
白河新田藩奥平松平家白河藩奥平松平家
太田松平家結城松平家
出羽国岩崎藩佐竹家久保田藩佐竹家
久保田新田藩佐竹家
亀田藩岩城家
大山藩酒井家庄内藩酒井家
松山藩酒井家
米沢新田藩上杉家米沢藩上杉家
越後国黒川藩柳沢家郡山藩大和国柳沢家
三日市藩柳沢家
三根山藩牧野家長岡藩牧野家
沢海藩溝口家新発田藩溝口家
下野国高徳藩戸田家宇都宮藩戸田家
佐野藩堀田家佐倉藩下総国堀田家
越中国富山藩前田家金沢藩(加賀国)前田家
加賀国大聖寺藩前田家
大聖寺新田藩前田家大聖寺藩前田家
越前国敦賀藩酒井家小浜藩若狭国酒井家
信濃国小諸藩牧野家長岡藩(越後国)牧野家
奥仁科藩石川家松本藩石川家
埴科藩真田家松代藩(信濃国)真田家
上野国沼田藩真田家
七日市藩前田家金沢藩(加賀国)前田家
上総国大多喜藩阿部家岩槻藩(武蔵国)阿部家
大多喜新田藩三浦(阿部)家
甲斐国甲府新田藩柳沢家甲府藩柳沢家
相模国荻野山中藩大久保家小田原藩大久保家
美濃国野村藩大垣新田藩戸田家大垣藩戸田家
伊勢国久居藩藤堂家津藩藤堂家
近江国彦根新田藩井伊家彦根藩井伊家
因幡国鹿奴藩池田家鳥取藩池田家
若桜藩池田家
出雲国広瀬藩広瀬松平家松江藩雲州松平家
母里藩母里松平家
播磨国姫路新田藩本多家姫路藩本多家
奥平松平家奥平松平家
酒井家酒井家
備中国生坂藩池田家岡山藩備前国池田家
鴨方藩池田家
備後国三次藩浅野家広島藩(安芸国)浅野家
安芸国広島新田藩浅野家
周防国岩国藩吉川家山口藩(長門国)毛利家
徳山藩毛利家
長門国豊浦藩毛利家
清末藩毛利家豊浦藩毛利家
讃岐国多度津藩京極家丸亀藩京極家
伊予国宇和島藩伊達家仙台藩(陸奥国)伊達家
吉田藩伊達家宇和島藩伊達家
筑前国秋月藩黒田家福岡藩黒田家
肥前国小城藩鍋島家佐賀藩鍋島家
蓮池藩鍋島家
鹿島藩鍋島家
肥後国高瀬藩細川家熊本藩細川家
宇土藩細川家
日向国佐土原藩島津家鹿児島藩薩摩国島津家

脚注

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  1. 古瀬和彦「幕府と支藩の制度的実態」(台湾修科技大学、2000年)、P.198
  2. 阿部善雄目明し金十郎の生涯―江戸時代庶民生活の実像』中公新書

関連項目

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