勤労の義務

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勤労の義務(きんろう の ぎむ)とは、日本国憲法第27条第1項に勤労の権利と並んで置かれた義務規定であり、教育納税と並ぶ日本国民の3大義務とされているものである。

この規定の由来については諸説あるが、一番有力なのは、元農林大臣石黒忠篤代議士竹山祐太郎が、二宮尊徳の「報徳思想」の精神に則って、日本国民が自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている(橋本伝左衛門・日本農業研究所『石黒忠篤伝』(1969年、岩波書店))。

以上の経緯から、憲法の規定では、労働権の保障と対応して、一種の「精神的規定」にとどまっている。また、そう解さざるを得ない。

この規定は、立法によって国民への強制労働を許容するものではなく、違反者に対する具体的な罰則を課する性質のものでもない。また、不動産収入などの不労所得や金利生活者の存在を禁止するものでもない。