カラオケボックス

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カラオケボックス ラ・ハート徳庵店(東大阪市)

カラオケボックスは、独立性の高い空間で仲間内だけでのカラオケが楽しめるようにしてある娯楽施設である。 カラオケ機器(通常は通信カラオケ)を中心にしてテーブルとソファなどが配置されただけのシンプルな個室(定員数人から50人程度まである)を多数用意して営業している。大音響で歌うことから、防音性が高くされている。

また、日本発の文化として、東アジアではカラオケボックスやそれに準ずる物が存在しており、

のような名称で各地に存在している。

目次

[編集] 概説

カラオケ発祥当時の1970年代は、カラオケはスナックなど飲食店で来店客へのサービスとして設置されているものだった。しかし、カラオケ自体の人気が上昇するとともに、ファミリー層やシルバー層を中心に飲酒とは関係なくカラオケを楽しみたい、練習をしたいという需要も高まってきた。そして、技術的には1980年代になりLDチェンジャーが登場したことで選曲の際に店員が必要なくなり、カラオケボックスの可能性に道が開けることとなった。

最初のカラオケボックスと呼べるものが登場したのは1985年のことである。当時、国鉄が民営化(国鉄分割民営化1987年)を目指す中で貨物輸送手法の改革を行うとか、海上輸送・荷役に関わるコンテナの形状の国際共通化などの流通の変革があった時期で、中古貨車の車体や規格外形状のコンテナなどが市場に多く流通していた。第一号店はこのような貨物用のコンテナボックスを改造したものを岡山県内の郊外の幹線道路沿いに設置したものであった。1990年代以降、市街地のビルの全部または一部のフロアを多くの個室に仕切ったものが主流となり、新曲が早く歌える通信カラオケの登場もあって高校生などの若年層から年配層まで幅広い世代で利用するようになる。密室性・防音性が高くなっているという特徴は変わらない。

この特徴は周りを気にせず思い切り歌ったり仲間内で騒げるという自由を生んでいる。反面、こうした密室性から、未成年者の不純異性交遊など性犯罪の舞台ともなり得るという問題を併せ持っている。実際日本国外ではカラオケボックス(KTV)の中にキャバクラセクシーパブ等に似た風俗店に近い営業形態の店が多く含まれており、売春の温床となっているとして警察の取締対象となることも少なくない[1][2]。その対策として、日本国内では多くのカラオケボックスにおいてドアや通路側の壁に大型のガラス窓が設置されており、室内から通路を行き来する人が見えるのはもちろん外からも容易に覗き込むことができる。このため防音性こそ維持されてはいるが、完全に外の視線が遮断されているわけではない。また室内に防犯カメラが設置されていることもある。

[編集] 営業形態

料金は利用人数と時間帯に応じて請求されるのが一般的。利用人数にかかわらず一人当たりの料金は一定であることがほとんどである。一般に、一番利用客の多い時間帯(午後6時 - 午前0時)や休日が高く、それ以外の平日の午後6時頃までは割安に設定する店が多い。利用時間は来店時に申請するが、混雑時でなければ途中延長が可能な場合がほとんどである。フリータイムといって時間無制限のコースも用意されている。また、カラオケサービスを提供するだけでなく、軽食や酒類をはじめとした飲み物が注文できることもあって、料金は利用後の精算となることが多い(ジャパンレンタカーでは、飲食物持込可能、自動販売機あり、飲食物提供なし)。

また、ワンドリンク制といい、入室時にまず1杯ドリンクを何か注文しなければならないとしているところもある。その場合は大抵室料が安めになっている。

客一人あたりに必要な店員数が少なくて済むことや、飲み会の二次会以降で利用されることも多いということからカラオケボックスは終夜営業(場合によっては24時間営業)を行っている場合が多い。終電を逃した人が初電車を待つ、など夜を明かすための場所として利用されることもあり、それを意識してか夜通しの割引料金を設定している店もある。逆に夜明け以降の午前中は営業しない店もある。

なお、多くの都道府県で青少年保護条例に基づく規制により、18歳未満の深夜営業施設(深夜11時 - 日の出若しくは翌朝6時頃)への出入りが禁止されている。(なお、大阪府では7時以降16歳未満、10時以降18歳未満の出入りが禁止されている) さらに、ほとんどの店で16歳未満だけでの利用は18時までに制限されている。

[編集] 騒音問題

騒音規制法に基づく騒音防止の条例が、全国の都道府県・一部の市町村で施行されている。深夜の騒音防止を規定しており、店舗施設の敷地境界線付近で、深夜10時 - 早朝6時まで、40db(デシベル)以下(深夜に静寂な状態)。深夜11時 - 早朝6時まで、外部にカラオケの音が漏れないような措置を講じろというもので、適用対象地域はおおむね市街地が該当する。もともと、騒音規制法で、飲食店等に該当するカラオケ喫茶は適用対象であったが、飲食物を提供しないカラオケボックス事業者は適用対象外になっていたため、条例で適用対象に含めたものである。罰則は軽く、罰金20万円程度。大阪府では、懲役3か月以下のように、懲役刑も規定している自治体もある。違反している事業者に対して、行政指導が入り、勧告、命令、違反者および違反行為の公表、それでも従わない場合、罰則適用の法的手続きに入る。大手のカラオケボックス事業者の中には、24時間年中無休で営業しているところもあり、騒音問題は、近隣住民にとって深刻な問題である。また、客の一団が、屋外の敷地内外で深夜に騒ぐという迷惑行為も発生する場合がある。民事訴訟で、カラオケボックス事業者の営業中止を求めた判例もある。

背景には、利益優先主義で、防音壁など建物の防音構造がまったく成されておらず、カラオケボックスというように箱型のプレハブ簡易構造にある。外部に騒音が垂れ流されており、近隣住民に安眠妨害などの甚大な健康被害を及ぼす。

騒音規制基準は、深夜に40db以下である場合が多い。50dbで、人間の話し声が聞こえるレベルであるので、カラオケの増幅音は、60db以上出るなど、騒音規制基準に対して、20db以上オーバーするなど深刻である。

[編集] 治安・防災問題

深夜に若者が多勢集まるため、騒音問題に加えて、路上駐車、ゴミのポイ捨て、犯罪(路上に集団でたむろするなどの不審不穏な行動、近隣住民との暴力沙汰、民家への器物損壊、民家への不法侵入、窃盗)などが発生しやすくなる。深夜営業・24時間営業の弊害である。また、避難経路の不備など防災上のに問題がある店舗での死者を伴う火災事件も発生しており、定期的に消防局による査察が行われている。

[編集] 主要カラオケボックス・ルーム

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

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  1. ^ 禁!お持ち帰り、売春店を公安が徹底監視 - 日刊スポーツ・2008年8月7日
  2. ^ 上海市、売春などに関係するKTV娯楽施設の一斉取り締まり - エクスプロア上海・2010年8月21日
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