「配偶者控除」の版間の差分
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=== 98万円の壁・100万円の壁・103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁・201万円の壁・160万円の壁 === |
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* 扶養対象者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被用者保険からの扶養資格から外れ、自ら[[国民健康保険]]や[[国民年金]]に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまう(130万円の壁)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増えない(160万円の壁)。 |
* 扶養対象者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被用者保険からの扶養資格から外れ、自ら[[国民健康保険]]や[[国民年金]]に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまう(130万円の壁)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増えない(160万円の壁)。 |
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| 配偶者特別控除からも除外される |
| 配偶者特別控除からも除外される |
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2019年8月27日 (火) 17:21時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、日本において一定の配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。日本の配偶者控除は夫婦それぞれの基礎控除等に加えて配偶者の存在を要件に追加的に控除を行うもので、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどにはみられない制度である[1](なお、イギリスには婚姻控除と呼ばれる別の制度がある[1])。
日本の106万円の壁のような逆転現象・就労調整が生じないように欧米ではタックスクレジットなどの制度を導入している。収入に応じる壁が生じないようにマイナンバーで把握した世帯の収入に応じて社会保障給付を逓増・逓減させたりする欧米のような制度が求められている[2]。
制度の内容
日本では、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない又は少ない配偶者がいる場合に納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2)
配偶者の要件
控除対象配偶者の身分要件は以下のとおりである。その年12月末日現在(死亡時はその時の現況)で判定される。
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。但し、青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者は除かれる。
- 配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
なお、2018年(平成30年)分所得税から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合、給与収入1,220万円)を超えると、控除対象配偶者を外されて控除を受けられない。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者控除を補なう形で定められた別の所得控除の制度である。以下の身分要件(その年12月末日現在、死亡時はその時の現況)を満たすことで、所定の特別控除が受けられる。(所得税法第83条の2)
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。但し、青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者は除かれる。
- 配偶者の合計所得金額が38万円を超え、123万円(給与所得のみの場合、給与収入約201万円)以下であること(2017年分迄の所得税は、76万円(給与所得のみの場合、給与収入141万円)未満であること)。
- 2020年分以後は、配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円(給与所得のみの場合、給与収入約201万円)以下であること。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合や、夫婦間でお互いに控除を受けることが出来ない。
注意点
- 2018年(平成30年)1月以降の給与等に係る源泉所得税では、「控除対象配偶者」ではなく、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に扶養親族等の数に算入される。また、障害者である配偶者が「同一生計配偶者」に該当する場合には、障害者控除分の加算可。
- 源泉控除対象配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額85万円以下(2020年分以後、95万円以下)で、納税者本人の合計所得金額900万円以下。 同一生計配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額38万円以下(2020年分以後、48万円以下)。
- 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるときは、2018年分以後は「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなくてはならない。
- 事実婚、内縁の者は控除の対象にならない[3]。
- 事業専従者になると、専従者給与・専従者控除を自己否認しても、控除を受けられない。
- 配偶者の死亡した年に限り、所得・扶養等の要件次第で、配偶者控除と寡婦控除・寡夫控除を同時に受けられる場合がある。なお、その年に納税者が再婚しても、2人分の控除は認められない。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
納税者の合計所得金額が 900万円以下 |
納税者の合計所得金額が 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下 |
納税者の合計所得金額が 1,000万円超 | |
配偶者控除 | ||||
38万円以下 (一般の控除対象配偶者:70歳未満) |
38万円(住民税:33万円) (源泉控除対象配偶者) (同一生計配偶者) |
26万円(住民税:22万円) (同一生計配偶者) |
13万円(住民税:11万円) (同一生計配偶者) |
0円 (控除対象配偶者を外され、 同一生計配偶者のみ) |
38万円以下 (老人控除対象配偶者:70歳以上) |
48万円( 〃 38万円) (源泉控除対象配偶者) (同一生計配偶者) |
32万円( 〃 26万円) (同一生計配偶者) |
16万円( 〃 13万円) (同一生計配偶者) | |
配偶者特別控除 | ||||
38万円超85万円以下 | 38万円(住民税:33万円) (源泉控除対象配偶者) |
26万円(住民税:22万円) | 13万円(住民税:11万円) | 0円 |
85万円超90万円以下 | 36万円( 〃 33万円) | 24万円( 〃 22万円) | 12万円( 〃 11万円) | 0円 |
90万円超95万円以下 | 31万円( 〃 同額) | 21万円( 〃 同額) | 11万円( 〃 同額) | 0円 |
95万円超100万円以下 | 26万円( 〃 同額) | 18万円( 〃 同額) | 9万円 ( 〃 同額) | 0円 |
100万円超105万円以下 | 21万円( 〃 同額) | 14万円( 〃 同額) | 7万円 ( 〃 同額) | 0円 |
105万円超110万円以下 | 16万円( 〃 同額) | 11万円( 〃 同額) | 6万円 ( 〃 同額) | 0円 |
110万円超115万円以下 | 11万円( 〃 同額) | 8万円 ( 〃 同額) | 4万円 ( 〃 同額) | 0円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 ( 〃 同額) | 4万円 ( 〃 同額) | 2万円 ( 〃 同額) | 0円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 ( 〃 同額) | 2万円 ( 〃 同額) | 1万円 ( 〃 同額) | 0円 |
- ※ 2020年分以後は、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り上がる。
対象者 | 配偶者控除の控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者:70歳未満 | 38万円(住民税:33万円) |
老人控除対象配偶者:70歳以上 | 48万円( 〃 38万円) |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円超40万円未満 | 38万円(住民税:33万円) |
40万円以上45万円未満 | 36万円( 〃 33万円) |
45万円以上50万円未満 | 31万円( 〃 同額) |
50万円以上55万円未満 | 26万円( 〃 同額) |
55万円以上60万円未満 | 21万円( 〃 同額) |
60万円以上65万円未満 | 16万円( 〃 同額) |
65万円以上70万円未満 | 11万円( 〃 同額) |
70万円以上75万円未満 | 6万円( 〃 同額) |
75万円以上76万円未満 | 3万円( 〃 同額) |
98万円の壁・100万円の壁・103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁・201万円の壁・160万円の壁
98万円の壁
100万円の壁 |
住民税の課税対象となる |
103万円の壁 | 所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となる
|
106万円の壁 | 被用者保険への加入義務が生じる
|
130万円の壁
160万円の壁 |
健康保険(被用者保険)の扶養対象から除外される |
201万円の壁 | 配偶者特別控除からも除外される |
他の配偶者控除
- 相続税には、「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)という税額控除がある。
- 配偶者の取得した遺産(未分割のものは含まれない)が法定相続分の範囲内の場合、又はたとえ法定相続分を超えても1億6,000万円の範囲内の場合には、配偶者の相続税は基本的に無しになる。また、無税の範囲を超えた場合には、超えた分に対して所定の相続税がかかる。
脚注
- ^ a b “主要国における課税単位及び基礎控除等について”. 政府税調. 2018年5月19日閲覧。
- ^ 教育無償化や「106万円の壁」の解消、誰もが納得する方法はある
- ^ 最高裁判決平成9年9月9日