退職所得
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
退職所得(たいしょくしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法30条1項)。なお、過去の雇用関係や勤務関係を前提として退職時に支給される一時金等のうち、退職所得とみなされるものもある(みなし退職所得)。
所得区分を設けた趣旨[編集]
退職所得は、給与所得と同じく勤労性所得の一種である。しかし一方で、給与所得と異なり、長期間の勤務に対する一括後払という性質を有する。また、その受領者にとっては、退職後の生計維持の原資となるべき所得である。このような退職所得の担税力の低さ等を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、退職所得は給与所得とは別の所得類型とされている。
課税方式[編集]
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一とされる(所得税法30条2項)。これは長期譲渡所得や一時所得と同様の配慮である。 なお、2013年以後退職した勤続年数5年以内の特定役員の場合は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額とされる。
さらに、退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職金額」という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。なお、個人住民税は現年分離課税となり、所得税の申告分離課税とは異なる。
| 勤続年数[注釈 1] | 一般の場合 | 在職中に障害者となったことに 直接基因して退職した場合 |
|---|---|---|
| 2年以下 | 80万円 | 180万円 |
| 3年以上20年以下 | 40万円×勤続年数 | 40万円×勤続年数+100万円 |
| 21年以上 | 70万円×勤続年数-600万円 | 70万円×勤続年数-500万円 |
※ 退職所得は源泉徴収の対象とされる。「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出する場合には、源泉徴収だけで課税関係が終了するので、原則として確定申告の必要はない。
注釈[編集]
- ^ 勤続年数は、1年未満の端数は切上げ計算する。