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扶養控除(ふようこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことをいう[1]。これにより納税者本人の税金負担を軽くすることができる。
日本では、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除額が総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第84条、地方税法第314条の2)
- 扶養親族の要件
扶養親族の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、又は市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 生計を一にしているとは、日常生活上同居し生計を共にすることを言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなど。海外留学の子供は、国外の留学先でアルバイトしても1年以上の出国の場合、非居住者に該当し国外での所得は日本での合計所得に計算されない。
- 年間の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
- 2019年分迄は、合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、かつ白色申告者の事業専従者でないこと。
さらに、控除対象扶養親族の身分要件は、扶養親族のうち年齢16歳以上の者である。
扶養控除の控除額
対象者 |
年齢 |
控除額
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年少扶養親族
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16歳未満 |
-
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一般の控除対象扶養親族
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16-18歳、23-69歳 |
38万円(住民税:33万円)
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特定扶養親族
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19-22歳 |
63万円( 〃 45万円)
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老人扶養親族(同居老親等)
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70歳以上 |
58万円( 〃 45万円)
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老人扶養親族(その他)
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70歳以上 |
48万円( 〃 38万円)
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- ※ 16歳未満の扶養親族は、子ども手当(現・児童手当)の対象になったことに伴い、2011年分所得税より扶養控除から外れた。但し、自治体が定める非課税限度額の計算には算入されるので、年末調整や確定申告の住民税に関する事項では必要とされる。
- ※※ 2023年(令和5年)分所得税から、年齢70歳未満の非居住者である扶養親族のうち、留学生、障害者、生活費又は教育費に充てるための送金を38万円以上受けている者の何れにも該当しないものは控除対象扶養親族から外される。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]