事業所得
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
事業所得(じぎょうしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法26条1項)。 恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。
不動産所得と事業所得の区分[編集]
「不動産所得#不動産所得と事業所得」を参照
給与所得と事業所得との区分[編集]
事業所得と給与所得を区分するに当たっては以下の点などを総合的に考慮すべきである。
- 給付の対価が固定されているのか、それとも、利益および損失の引受けがあるのか
- 業務に反復継続性があるか
- 独立性があるか、それとも、指揮命令系統へ従属しているか
最高裁判所では、以下のように判示している[1]
- 事業所得とは、『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう』[2]。
- 給与所得とは、『雇傭契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう』[3]。
譲渡所得と事業所得との区分[編集]
「譲渡所得」を参照
課税方式[編集]
- 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額(青色申告者に限る) = 事業所得の金額 となる。(所得税法27条2項)
- 事業所得は、原則として総合課税である。事業所得の金額が他の所得と合算され、総所得金額として計算される。なお、必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる[4]。この点で、給与所得等の所得と比べ、納税者に有利であるともいえる。
- なお事業所得であっても、上場株式等の譲渡や先物取引に関わる所得(事業的規模)は申告分離課税とされる。
脚注[編集]
- ^ 最高裁判所第二小法廷判決 1981年4月24日 、昭和52(行ツ)12、『所得税更正決定処分取消』。
- ^ 税務大学校講本
- ^ 税務大学校講本
- ^ 国税庁「No.2250 損益通算」[リンク切れ]