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地方揮発油税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

地方揮発油税(ちほうきはつゆぜい)は、揮発油(ガソリン)に課し地方自治体に財源を譲与することを目的とする税金であり(地方揮発油税法1条)、地方譲与税と呼ばれる税の内の一つ。国税間接税の一つ。

ガソリンにかかるガソリン税は、揮発油税と地方揮発油税を合わせた名称である。

税率

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本則税率
ガソリン1リットルあたり4.40円(これと揮発油税24.30円をあわせて、ガソリン税28.7円とされている)
(税率)
第四条 地方揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。 — 地方揮発油税法 昭和30年法律第104号
暫定税率(2008年平成20年)5月1日から当分の間)
ガソリン1リットルあたり5.2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている)
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)
第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。 — 租税特別措置法 昭和32年法律第26号

地方道路税法では1キロリットルあたり4,400円であるが、1970年代オイルショックを機に、租税特別措置法(昭和32年法律26号)第89条第1項の規定により1979年昭和54年)6月1日から1993年(平成5年)11月30日までは1キロリットルあたり8,200円が適用されるようになった。その後、同法第89条第2項の規定により1993年(平成5年)12月1日から2008年(平成20年)3月31日までは1キロリットルあたり5,200円となり、更に適用期限が現在のところ「当分の間」とされている。

沖縄県は低減されている。ガソリン税の項目を参照。

歴史

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2008年(平成20年)3月31日まで、地方自治体に対し地方道路税譲与税として道路財源を譲渡するため、「地方道路税」を、揮発油に課税することが目的であり課税の根拠については、自動車の運転によって道路を毀損させる者に道路の整備、補修費用を負担させるもので、揮発油税と同様、その実質は受益者負担金的な意味があるとされていた。

2009年(平成21年)4月1日、道路特定財源制度廃止に伴い、現在の名称に改称された。もっとも、道路特定財源制度は廃止されたものの、地方揮発油譲与税の配分基準は、道路の延長及び面積であり、地方揮発油譲与税の大部分は道路財源に多く用いられている実態はある。

税収の推移

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地方揮発油税税収(決算ベース)
年度 税収額(×100万円)
1997(平成9)
  
276,378
1998(平成10)
  
284,999
1999(平成11)
  
293,410
2000(平成12)
  
296,228
2001(平成13)
  
301,045
2002(平成14)
  
303,490
2003(平成15)
  
308,731
2004(平成16)
  
310,099
2005(平成17)
  
311,187
2006(平成18)
  
305,652
2007(平成19)
  
301,776
2008(平成20)
  
285,617
2009(平成21)
  
290,513
2010(平成22)
  
294,249
2011(平成23)
  
283,368
2012(平成24)
  
280,534
2013(平成25)
  
275,436
2014(平成26)
  
266,029
2015(平成27)
  
263,697
2016(平成28)
  
260,453
2017(平成29)
  
256,386
2018(平成30)
  
251,209
2019(令和元)
  
244,038
2020(令和 2)
  
220,224
2021(令和 3)
  
222,142
2022(令和 4)
  
220,976
租税及び印紙収入決算額調-財務省

関連項目

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外部リンク

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