銃規制

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銃規制(じゅうきせい)は、の所持・携帯・使用・販売などを制限・禁止したり条件を課したりする法令や政策をいう。軍や警察にも銃の取り扱いに関する規則・規制があるが、一般には民間人の銃に対するものを指すことが多い。本項目ではもっぱら民間の銃に対する規制について解説する。

日本の銃規制

歴史

近世

日本の全国規模の銃規制は、一揆に対する予防措置として豊臣秀吉が実施した刀狩にはじまる。天正16年(1588年)に全国規模で命じた刀狩令は、百姓身分が刀、槍、弓、鉄砲そのほか武具の類いを所持することを禁止するものであった。それまで日本は戦国時代であり、農民であっても戦に参加するのも珍しくなく、武士以外の者も公然と武具を所有していた。しかし、刀狩によって武士以外の者が武装することは禁じられ、武士とそれ以外の身分がはっきりと固定されるようになった。なお、この時の刀狩では、ある程度鉄砲が没収されたが、実際にはかなりの量が没収されずに残ったようである[1]

江戸時代初期の幕府は、争いに鉄砲を含めた武器を持ち出すのを禁止しつつ、鳥獣に対して用いる鉄砲については所持と使用を認めていた[2]

徳川綱吉の時代、貞享4年(1687年)の諸国鉄砲改めにより、全国規模の銃規制がかけられた。武士以外の身分の鉄砲は、猟師鉄砲、威し鉄砲(農作物を荒らす鳥獣を追い払うための鉄砲)、用心鉄砲(特に許された護身用鉄砲)に限り、所持者以外に使わせないという条件で認められ、残りは没収された[3]。この政策は綱吉による一連の生類憐れみの令の一環という意味も持ち[4]、当初は鳥獣を追い払うために実弾を用いてはならないとするものだった。それでは追い払う効果が得られず、元禄2年(1689年)6月には実弾発射が許された[5]。諸藩は幕府の指令に従って鉄砲を没収あるいは許可し、その数を幕府に報告するよう求められたが、綱吉の死とともに幕府の熱意は薄れ、報告義務はなくなった[6]。とはいえ銃統制そのものがなくなったわけではなく、幕府・諸藩に許可された鉄砲以外は禁止するという制度が形骸化しつつも幕末まで続いた[7]

諸国鉄砲改めの時もその後も、同一地域内でも村によりかなりのばらつきがあるものの、領内の百姓所持の鉄砲数が武士の鉄砲数をはるかに上回るような藩が多くあった[8]。それでも民衆層は鉄砲を争闘に用いることを自制し、たとえば百姓一揆打ち壊しに鉄砲を持ち出すことはなかった[9]

幕末には対外防衛の必要から規制が緩和され、広島藩など一部の藩では大量の鉄砲の存在が確認された。この増加が緩和による鉄砲数の実際の増加なのか、隠し持っていた鉄砲の顕在化なのかについてはなお議論がある[10]

近代

明治政府の態度は幕末とあまり隔たりがなかったが、政府は1872年に銃の所持を許可制とする銃砲取締規則を制定した。1899年に、関連諸法を統合した銃砲火薬取締法を定め、1910年の改正(明治43年法律第53号)を経て1945年第二次世界大戦の敗戦に至った。この法制下では銃の所持・販売・譲渡・運搬・携帯はすべて許可制であった。現在と異なり、私立探偵が護身や職務のために拳銃などを所持したり、退役軍人が自分の使用していた銃を記念品として所持したりすることも許可されていた。[要出典]

現代

1945年には敗戦の混乱のなかで旧日本軍から盗まれた軍用銃が大量に出回った。1946年6月15日施行のポツダム緊急勅令、銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)によって、狩猟用等を除き民間の銃の所持は禁止されることになった。1950年11月30日ポツダム政令銃砲刀剣類等所持取締令が施行、1958年銃砲刀剣類等所持取締法(銃刀法、昭和33年法律第6号)が制定され、1965年の改正で正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法と改められ、その後も改正を受けて現在に至っている。軍用銃所持が沈静化して以降は、不法な銃の所持は暴力団や一部の市民の改造拳銃や輸入拳銃が中心となった。

現在まで、日本の政党や政治家に銃規制に反対する者はほとんどいなかった。近年、この厳格な規制が有害鳥獣の駆除の邪魔となっていると主張し、ライフルの所持要件を一部緩和することを主張する議員[誰?]もいた。ルネサンス佐世保散弾銃乱射事件の影響でさらに規制が強化されたが、規制が厳しすぎてハンターの新規参入が困難になっていることから、規制を緩和する要望が猟友会などから出されている[11]

日本の銃規制の現状

現在の日本における銃規制は主に銃砲刀剣類所持等取締法によってなされている。同法は、拳銃小銃機関銃猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃を銃砲とし、一定の場合を除いてその所持を禁じている。これは世界的にも類まれとも言えるほど規制が強い。そのため日本の殺人事件における銃器使用の割合は全体の3~4%と世界で2番目に低い数値となっている。また、日本においては狩猟や射撃競技の認知度が非常に低く、銃器そのもの自体の所持が完全に禁止されていると思い込んでいる人もいる。国民が銃器を所持している割合は全体の0.3%程度と世界で最も低い[12]。また三菱銀行人質事件が起きた大阪府、歴代市長が二度にわたって撃たれた(長崎市長銃撃事件長崎市長射殺事件長崎県東京都などでは規制がかなり強い。このような理由から暴力団の抗争事件などを除いて銃器を使用した事件が非常に少ないため、モデルガン等世界的にも例をみないレベルのリアルな銃の模型や玩具が存在可能となった。エアソフトガンを使用したサバイバルゲームは日本が発祥で、すなわち厳しい銃規制が遊戯銃文化を育む揺りかごともなったのである。

日本で実銃を所持する場合でも[13]ピストルグリップがストックから独立している軍用小銃スタイルの銃の所持は認められていない。たとえば、日本でもM16の民間タイプ(AR-15スポーター。軍用モデルとの違いは全自動モードがなく半自動止まり)の所持が可能だが、口径6mm以上およびサムホールストックに改修することが条件となっている。

ただ、銃を所持する条件があまりに厳しいため、近年は狩猟人口が減少傾向にあり、鹿などの個体数が増加し、農作物の食害や、自然の山林が破壊される事例が増えている[14]。このため、銃所持の条件を緩和する案が何度か出されている[15][16][17]

2013年11月13日、日本船籍に、小銃などで武装した民間人の乗船を認める海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成25年法律第75号)が成立した。アデン湾などの海賊多発海域に限るが、日本において、民間人の防衛目的での銃武装を認める初めての法律である[18][19]

アメリカ合衆国

カナダ

カナダでは法律的に国民がハンドガンやライフルを所持することは可能である(許可制)。銃規制の法は連邦法であり、内容は全国共通になり、アメリカのような州ごとの法差がない。所有できる銃はNon-Restricted Weapon(規制対象外)、Restricted(規制対象)、Prohibited(禁止対象)の3種類にカテゴリー分けされている(Non-Restricted Weaponは直訳の規制対象外ではなく実際には免許や登録が必要である)。Non-Restrictedには狩猟用ライフル銃、ショットガン等が該当し、Restrictedには拳銃と一部のアサルトライフル系・セミオート銃、Prohibitedには以前許可されていたが、その後所持が禁止されたセミオートライフルや拳銃が含まれる。Prohibited(禁止対象)なのに所持可能なのは、所有者がその銃を購入した時点で合法でありながら、その後法改正で所持が禁止された銃を所持している場合で、所有はできるが売買できるのは同じ銃を所有している対象者のみとなる。フルオートで発射可能な銃の所持は認められておらず、銃身が105mm以下の拳銃、サイレンサー等も違法。

銃を所有するにはPAL (Possession and Acquisition License) が必要で、規定のコースを受けテストに合格する必要がある。

Restrictedカテゴリーの銃を所有するにはさらにRestricted Weaponコースの受講とテスト合格が必要になる。1998年に施行された法案、C-68により、すべての銃は政府に登録の義務が発生したが、予想以上の銃登録・管理コスト超過が問題となり、保守党政権となった2006年以降、登録をしない場合でも罰則規定を実施しない恩赦状態となっている。特に狩猟用ライフル、ショットガンの登録義務については廃案への運動もあるが、2011年現在廃案化はされていない。

銃の携帯については一般には認められておらず、銃を携帯できるのは警察、軍、司法関係と現金輸送を行う民間業者など非常に限られている。すべての拳銃はRestrictedカテゴリーとなり、登録した保管場所と射撃練習を行う射撃場間のみの輸送が認められ、それ以外に運ぶ場合は例えば拳銃射撃大会への参加証明書等がない場合は違法となる。また通常射撃訓練を行う認可された射撃場名と住所の入ったTransport Permit(輸送許可証)が銃の登録証とは別に必要である。Nonrestrictedカテゴリーのライフルやショットガンは弾を装填しない状態でトランク等に入れ運ぶことは許可されている。

拳銃はマガジン装弾数10発まで、ライフル銃は5発までとなっている。拳銃の中で.25と.32口径は所持禁止の口径となっているが、これはサタデーナイトスペシャルと呼ばれる粗悪な銃の多くがこの口径を使用しているという理由。しかし国際競技のセンターファイヤーピストルで使われる銃も多くがこの口径であるため主な競技拳銃については所持が許可されている。またAR-15系セミオート銃はRestrictedカテゴリーとなるが、同じ.223 (5.56mm) 口径で同じくセミオートのMini-14やSIG-556はNon Restrictedカテゴリーに分類されるなど意味不明のカテゴリー分けとなっている。

銃規制は銃を使った犯罪防止が目的の一つであるが、実際には陸続きになっているアメリカから密輸入された拳銃が犯罪に使われることが多い。銃を使った殺人事件は2005年の数字で人口100,000人に当り0.6人となっている。

ブラジル

ブラジルでは銃と弾薬の販売禁止に関する国民投票2005年10月23日に実施され、反対多数により規制強化は行われないこととなった[20]

中国

市民は武器の所持禁止、刑法では死刑になる場合がある。[要出典]

韓国

韓国では、ショットガンライフル拳銃とも許可を取れば入手できるが、銃器を警察署に常時預けておき、射撃のために使用するごとに警察署から借り出し、使用後はふたたび返却しなければならない。銃器による事件が増えたことを契機にさらに銃規制の強化が検討されている。[21]

欧州諸国

アルバニアを除けば許可制を取っており免許が必要となる。国によって差はあるものの、州によってはスーパーマーケットで銃が販売されているようなアメリカに比べれば相当所持条件は厳しいが日本よりは許可が取りやすい傾向にある。ただし、イギリスのように日本と同じくらい規制が厳しい国も存在する。また、免許を取るにはそれなりに時間がかかる。警察官以外にも、民間の警備員が許可を得て拳銃を携帯している場合もある[22]

一般的に射撃競技や狩猟が盛んなため、銃器を所持している世帯の割合は5~20%程度である。最も低いオランダで、1%台である。日本では所持できない拳銃や、所持が困難なライフル銃も許可を取れば入手できる。最近ドイツではピストルグリップがストックから独立したタイプの銃の所持が可能になった。スペインでは性格検査や心理テストなどユニークな検査をしている。基本的に銃身が長ければ長いほど所持の許可が出やすい傾向がある。これは銃身が長ければ服のなかやバッグのなかなどに隠すことが困難になり、犯罪に利用しにくくなるからである。

ドイツフランス等、国民への護身用目的の銃を認めている国もある。ただし、当局より護身用として使っても良いという許可を得る必要があり、この審査は厳格で、フランス、ドイツともにライセンスを所持しているのは100人を超える程度である。

警備員(要人警護担当のみ)や宝石商など危険にさらされやすい職業にも護身用に許可されるケースが多い。

全米ライフル協会のような大規模なガンロビー団体がないため、凶悪犯罪が起きるたびに規制が強化される[23]傾向にある。

スイスにおいては国民皆兵制が布かれており、徴兵終了後も国民が自宅に銃を保管し、いざというときに個人が銃をとって侵略国から祖国を防衛する伝統がある、と日本では言われているが、これは事実ではない。 兵役期間中、軍から銃が配布され自宅保管は事実だが、兵役終了後は、装備の返却が一般的であり、銃を含め一部の装備を引き続き所持したい場合には、銃所持の許可証が必要であり、買い取る事になる。

アジア諸国

アフリカ諸国

アフリカの紛争国や内戦地域においては政府軍から民兵などへ銃が横流しされており銃規制はないに等しい。またそれら銃器が隣国に流れ周辺諸国の治安悪化にもつながっている。

脚注

  1. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版15-16頁。
  2. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版16-18頁。
  3. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版23-25頁。阿部英樹「幕末瀬戸内農村における鉄砲売買の実態と特質」49-50頁。
  4. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版41-42頁。
  5. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版25頁。
  6. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版66-67頁。
  7. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版67-74頁。
  8. ^ 塚本学『生類をめぐる政治』文庫版12-14頁。渡辺尚志『百姓たちの幕末維新』194-196頁。
  9. ^ 渡辺尚志『百姓たちの幕末維新』209頁。
  10. ^ 阿部英樹「幕末瀬戸内農村における鉄砲売買の実態と特質」52-56頁。
  11. ^ “自民が猟銃規制緩和迫る 銃器犯罪被害者は反発”. 47News. (2003年2月15日). http://www.47news.jp/CN/200302/CN2003021501000221.html 2014年3月16日閲覧。 
  12. ^ イギリスでの銃及び武器規制の厳しさは日本に匹敵し、護身用ポケットスティックさえ見つかると没収対象だが、狩猟や射撃競技の認知度が高く500万丁が流通。人口比で日本の4倍程度の銃器事件が発生している。
  13. ^ 散弾銃、空気銃、狩猟用ライフル等、合法的に所持できる実銃すべてについて。
  14. ^ 捕獲に関する統計資料集計 (PDF) - 環境省
  15. ^ “深刻化する鳥獣害 対策強化へ検討進む/財源・人材の確保が課題”. 農業共済新聞. (2011年12月). http://nosai.or.jp/mt/2011/12/post-2058.html 2014年3月16日閲覧。 
  16. ^ 鳥獣被害防止特別措置法等の改正について (PDF) - 自民党
  17. ^ “自民が猟銃規制緩和迫る 銃器犯罪被害者は反発”. 47News. (2003年2月15日). http://www.47news.jp/CN/200302/CN2003021501000221.html 2014年3月16日閲覧。 
  18. ^ “日本船に小銃警備員 海賊対策措置法が成立”. 日本経済新聞. (2013年11月13日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1204N_T11C13A1EB1000/ 2014年3月16日閲覧。 
  19. ^ “日本船にも武装警備員OK 海賊対策で特措法成立、民間人武装を初規定”. 産経新聞. (2013年11月13日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131113/plc13111312400007-n1.htm 2014年3月7日閲覧。 
  20. ^ ブラジル:銃規制への反対派圧勝 国民投票インターネットアーカイブに保存されたMSN毎日の記事。)
  21. ^ http://www.recordchina.co.jp/a103452.html 銃乱射事件が多発した韓国、朴政権が銃規制を強化=GPS装着を義務付け位置を把握―韓国メディア
  22. ^ 海外主要国における銃砲行政についての調査研究報告書 日工組社会安全財団
  23. ^ 例として、2002年フランス、2002年ドイツ、2006年フィンランドなど。

参考文献

  • 阿部英樹「幕末瀬戸内農村における鉄砲売買の実態と特質 広島藩領安芸国賀茂郡黒瀬組の「鉄炮商事」を事例として」、『中京大学経済学論叢』13号、2002年3月。
  • 塚本学『生類をめぐる政治 元禄のフォークロア』、講談社(講談社学術文庫)、2013年。初版は1983年に平凡社より刊行。
  • 渡辺尚志『百姓たちの幕末維新』、草思社、2012年。

関連項目