刀狩
刀狩(かたながり、刀狩り)は、百姓身分の者の帯刀権を剥奪する兵農分離政策。特に安土桃山時代の1588年8月29日(天正16年7月8日)に豊臣秀吉が刀狩令(同時に海上賊船禁止令)を出して大規模に推進した政策を指す。一般的には百姓身分の者の武器所有を禁止し、それらを没収して農村の武装解除を図った政策として知られているが、実際には刀以外の武器所有は禁じられていない。
なお、刀狩を最初に行なったのは柴田勝家である。また、これに先立った1585年(天正13年)6月に秀吉が高野山の僧侶に対して武装放棄を確約させており、これを刀狩の最初とする見方もある。
目次 |
[編集] 先行例
1585年、秀吉は根来衆や雑賀衆から武器没収を行っており(第二次太田城の戦い、刀狩)、また織田氏家臣の柴田勝家も越前国の一向一揆の鎮圧のために刀狩政策を行っている。
[編集] いわゆる秀吉の刀狩
豊臣秀吉が発した刀狩令は次の3か条からなる。
- 百姓が刀や脇差、弓、槍、鉄砲などの武器を持つことを固く禁じる。よけいな武器をもって年貢を怠ったり、一揆をおこしたりして役人の言うことを聞かない者は罰する。
- 取り上げた武器は、今つくっている方広寺の大仏の釘や、鎹にする。そうすれば、百姓はあの世まで救われる。
- 百姓は農具だけを持って耕作に励めば、子孫代々まで無事に暮せる。百姓を愛するから武器を取り上げるのだ。ありがたく思って耕作に励め。
『多聞院日記』などでは、政策の主目的が一揆(盟約による政治共同体)の防止であったと記されている。当時の百姓身分の自治組織である惣村は膨大な武器を所有しており、相互に「一揆」の盟約を結んで団結し、領主の支配に対して大きな抵抗力を持つ存在だった。
ただ実際には、その他の槍、弓矢、害獣駆除のための鉄砲や祭祀に用いる武具などは所持を許可されるなど、刀狩後も農村には大量の武器が存在したままで、完全な武装解除が達成されたわけではない。また、刀狩の多くは惣村の自検断権に基づいて実行されたケースが多い。
秀吉は刀狩と並行して、武器の使用による紛争の解決を全国的に禁止した(喧嘩停止令)。それまでの日本では多くの一般民衆が武器を所持しており、特に成人男性の帯刀は一般的であった。また、近隣間の些細なトラブルでさえ暴力によって解決される傾向にあった。この施策は江戸幕府にも継承された。
[編集] その後の刀狩の展開
後に江戸幕府が「文治政治」の導入に伴って、再び帯刀規制に乗り出す事になった(1668年(寛文8年)、後1683年(天和3年)に全国的に拡大)。しかしこれも身分表象としての二本差し帯刀の規制による象徴的なものに留まり(脇差参照)、農村に蓄えられた膨大な武器を消滅させるには至らなかった。ただし、内戦状態が解消して安定状態がもたらされた江戸時代には、表向き禁止された百姓の一揆が結成され、それによる権益要求の示威活動(強訴)が行われても、一揆側で真に戦闘時に威力を発揮する鉄砲や弓矢といった飛び道具の持ち出しは自粛されるなど、一定の妥協が成立していた。
これらの農村の膨大な武器がほぼ完全に消滅するのは、太平洋戦争敗戦後の、連合国軍最高司令官総司令部の占領政策による。1946年(昭和21年)に銃砲等所持禁止令が施行され、民間人は狩猟用や射撃競技用以外の銃器類と、美術用以外の日本刀を所持することができなくなった。これにより100万もの刀剣が没収されたという。没収喪失した中には蛍丸などの名刀も含まれた。また「GHQが金属探知機で探しにくる」という流言から、所有者が刀剣を損壊・廃棄したり、隠匿により結果腐朽させてしまうなど、古今の多くの刀剣が失われた。その政策は占領終結後も引き続き行われ、警察は武器の没収を継続した。この時革命を起こそうと考えた者の武装やヤクザの抗争の影響でより一層武器の取締りが厳しくなり、特に銃器関連を所持するには、銃器にもよるが数ヶ月期間の審査が必要であり、少なくとも暴力行為を前提に銃器を合法的に所持するのは日本では事実上不可能になった。
[編集] 参考文献
- 藤木久志『刀狩り 武器を封印した民衆』(岩波新書、2005年) ISBN 4-00-430965-4
- 鈴木眞哉『刀と首取り 戦国合戦異説』(平凡社新書、2000年) ISBN 4-582-85036-7
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
- 武装
- 武装権
- 武具
- 火縄銃
- 惣無事令
- 苗字帯刀
- 暴力の独占 - マックス・ヴェーバーが自著・『職業としての政治』にて唱えた、主権国家の定義。近現代(近代・現代)において、対内的に警察、対外的に軍隊など、いわゆる暴力装置を主権国家が独占している状態を指す。
[編集] 外部リンク
- 豊臣秀吉刀狩令(早稲田大学図書館所蔵貴重資料)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||