商標の普通名称化

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商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。

普通名称化した商標として、たとえば「エスカレーター」が有名である。「エスカレーター」はもともと米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する階段式昇降機を表示する商標として需要者に認識されていた。しかし、現在は階段式昇降機の一般名称として使用され、階段式昇降機に「エスカレータ」の名称を付して販売しても、それがオーチス社の商品であると意識されることはない。

商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても、顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。また、その商標が登録されていても、商標権の行使が不能となり、第三者による無断利用を排除することができない。その結果、これまでの営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失し、その商標を保有していた企業などにとっては大きな損失となる。そのため、周知あるいは著名な商標を保有する企業などは、徹底した「ブランド管理」によって、商標の普通名称化を阻止しようとするのが一般的である。

目次

[編集] 普通名称とは

普通名称とは「取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」[1]をいう。普通名称としては、たとえば、以下のようなものがある。これらの名称は、商標として使用されても、需要者はその商品や役務の出所を認識することができないから、商標としての機能を発揮しないのである。

  • 商品「時計」について「時計」
  • 商品「りんご」について「Apple」
  • 役務「飲食物の提供」について「レストラン」
  • 役務「宿泊施設の提供」について「ホテル」

普通名称であるか否かは、商品や役務との関係で決まる。したがって、列挙した名称が常に普通名称となることはない。たとえば、「Apple」は商品「りんご」との関係では普通名称であるが、商品「電子計算機」との関係では、パーソナルコンピュータ製造メーカーとして著名な米国アップル社が製造販売するパソコンを表示する商標としての機能を発揮していることから、普通名称ではない。

社会現象としては、そのジャンルの商品の代名詞的に使われるものもあり、単純に区別できるものではない。例えば、日本におけるかつてのウォークマンのように、競合他社のネーミングや管理された市場においてはれっきとした商標として意識されるものの、一般社会における通用語としてはほぼ普通名称となったもの(但し、オーストリアでは普通名称化したとの裁定が存在する)。そして味の素のように商標だと意識されつつも、同様の商品を代表する名称として通用するものなどである。

[編集] 商標の普通名称化

普通名称は、前節に列挙したもののような、大昔から一般的名称として用いられてきたものに限られない。当初は、特定の業務を営む者による商品または役務を指称する商標としての機能を発揮していたが、その後長い年月を経て、あるいはなんらかの理由で短期日のうちに、普通名称となることがある。この現象が商標の普通名称化である。

普通名称化した商標として有名なものに、たとえば「ホッチキス」、「エスカレータ」、「正露丸」、「メカトロニクス」、「魔法瓶」、「ナイロン」がある。

  • 階段式昇降機を表す「エスカレーター」は、当初は米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する階段式昇降機を表示する商標として取引界において認識されていた。しかし、現在は階段式昇降機を表す一般的名称として認識され、他社が製造販売する階段式昇降機にも「エスカレーター」の名称が使用されている。
  • 日局クレオソートを主成分とした整腸剤を表す「正露丸」は、1954年(昭和29年)10月にいったんは商標登録された。しかし、その後無効審判の請求を受けて、当該商標が既に普通名称化したことを理由として商標登録を無効とする審決が出された。商標権者はそれを不服として審決取消訴訟を提起するが、最高裁判所において審決が維持された(最高裁判所判決昭和49年(1974年3月5日)。「正露丸」なる名称は、既にクレオソートを主成分とした整腸剤を表す普通名称となっていたことが認定されたのである。
  • 機械工学電子工学が融合した学問・技術分野を示す「メカトロニクス」は、1969年安川電機の技術者・森徹郎によって発表された概念で、1972年に同社の登録商標として登録されたが、現在ではこのような学問分野を示す一般的名称となっている。
  • 保温性の高い容器のことを指す「魔法瓶」は、元々1911年に国産品第1号を開発した日本電球の商標であったが、この会社が登録商標としなかったため、現在は一般名称となってしまっている。JIS一覧にも、「規格番号『JIS S 2053』・名称『ステンレス鋼製まほうびん』」という区分がある。

[編集] 普通名称化の原因

普通名称化には、商品やサービスの内容を原因とするもの、商標の使われ方を原因とするもの、商標そのものを原因とするものがある。

従来には存在しなかった革新的な商品、サービスが生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合)
従来には存在しなかった革新的な商品やサービスが生み出された直後は、その商品やサービスを一般的に表す名称が存在しないため、同業者によって後発的な類似商品や類似サービスが提供された際には、当該後発商品やサービスを表示する場合にも先行者の商標が使用されやすい。
商標権者がブランド管理を怠った場合(商標の使われ方に原因がある場合)
商標が広く知られるようになると、その周知性、著名性にただ乗り(フリーライド)しようとする同業者がしばしば現れる。商標が同業者に無断で使用されながら、無断使用者に対して適切な禁止措置をしなかった場合、多数の同業者が広範囲に使用するようになって、自他商品識別力を失い、普通名称化することがある。
自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)
その商品や役務の普通名称、商品の品質、原材料、効能、用途などを表示する語、サービスの質、効能、用途などを表示する語、またはこれらの略称を組み合わせることにより構成した商標は、もともと強い自他商品識別力を発揮しないため、普通名称化しやすい傾向がある。

[編集] 商標の普通名称化に関連する法規定

[編集] 普通名称化した商標の扱い

[編集] 商標登録の排除

普通名称化した商標は、商標登録を受けることができない(商標法3条1項1号)。

[編集] 商標登録の取消・無効

普通名称が誤って商標登録されたとしても、第三者による登録異議の申し立てによって登録が取り消され(商標法43条の2第1項1号)、あるいは無効審判の請求によって登録が無効にされることがある(商標法46条1項2号)。

しかし、商標登録査定時または審決時(商標登録してもよいという判断が審査官または審判官によって下された時)には普通名称ではなかったが、その後に登録商標が普通名称化した場合には、登録が取り消され、あるいは無効にされることはない。

[編集] 商標権行使等の制限

普通名称には商標権の効力が及ばない(商標法26条1項2号、3号)。したがって、登録商標が普通名称化すると、商標権の行使が不能となり、第三者による登録商標の無断使用を排除できない。

一方、登録されていない商標は商標法による保護を受けられないが、未登録商標が周知または著名である場合は、不正競争防止法による保護を受けることができ、第三者による無断使用を排除できる(不正競争防止法2条1項1号、2号、3条)。しかし、普通名称化した商標はもはや同法2条1項1号や2号の「商品等表示」の要件を満たさないから[2]、不正競争防止法による保護も受けられない。

[編集] 普通名称化の防止

辞書などにおいて、登録商標が普通名称であるかのような印象を与える表現がされている場合には、登録商標である旨の表示を出版社に対して請求することを認める規定が、EU[3]、ドイツ[4]、スペイン[5]、デンマーク[6]などにみられる。一方、アメリカ、イギリス、フランス、日本ではこのような規定は設けられていない[7]。日本国特許庁の審議会においても検討課題として指摘されたことがある[8]

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

  1. ^ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第16版,2001年),1050頁
  2. ^ 山本庸幸『要説 不正競争防止法』(発明協会,第3版,49頁)
  3. ^ 欧州共同体商標規則10条
  4. ^ ドイツ商標法16条
  5. ^ スペイン商標法35条
  6. ^ デンマーク商標法11条
  7. ^ 参考資料集(PDF) - 産業構造審議会知的財産政策部会,第19回商標制度小委員会,配布資料,平成20年6月10日
  8. ^ 議事録 - 産業構造審議会知的財産政策部会 第19回商標制度小委員会,平成20年6月10日
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