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商標の稀釈化(しょうひょうのきしゃくか)とは、不正競争防止法第二条第一項第二号に定める著名表示冒用行為。トレードマークダイリューションとも呼ばれ、同第一号が定める周知表示混同惹起行為と区別される。
関連項目 [編集]